○森町職務に専念する義務の特例に関する規程

平成17年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年森町条例第35号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第1号の研修を受ける場合とは、国、地方公共団体及び町村会等の公的機関が主催又は委託する研修会(講習会)等に参加する場合とする。

2 条例第2条第2号の厚生に関する計画の実施に参加する場合とは、次に定める事業等に参加する場合とする。

(1) 町が実施する職員の定期健康診断事業

(2) 地方公務員共済組合が実施する福利厚生計画で、町が斡旋、募集又は参加を要請した事業

(その他)

第3条 条例第2条第3号に規定する特例について別に定められた規則及びこの訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

森町職務に専念する義務の特例に関する規程

平成17年4月1日 訓令第25号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第25号