○森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例(平成17年森町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額及び基準)

第2条 国営駒ケ岳地区土地改良事業につき徴収する使用料の額及び徴収の時期は、別表第1のとおりとする。

2 前項の使用料の徴収の基準は、別表第2のとおりとする。

(徴収の方法等)

第3条 条例第4条第1項の規定により徴収する使用料の徴収方法は、森町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成17年森町条例第61号)による。

2 条例第4条第2項の規定により発する納入通知書は、森町会計規則(平成22年森町規則第8号)第33条第1項に規定する納入通知書に必要事項を記入し作成するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例施行規則(平成9年森町規則第2号)又は砂原町・国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例施行規則(平成9年砂原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年8月16日から施行する。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

使用料の額

受益面積に、別表第2に定める10a当たりの額を乗じて得た額とし、10円未満の金額は切り捨てるものとする。

納入期日

毎年度、12月30日まで

別表第2(第2条関係)

10a当たりの金額

7haまでを10a当たり600円とし、7haを超える面積については10a当たり400円とする。

森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第103号
平成19年8月16日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第12号
令和3年2月19日 規則第3号