○森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例
平成17年4月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条の規定に基づき、森町における国営駒ケ岳地区土地改良事業(以下「国営事業」という。)で造成された土地改良施設(以下「国営施設」という。)の管理に要する経費として使用料を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(使用料の額及び基準)
第2条 国営施設につき徴収する使用料の額は、町長の定める額とする。
2 前項の使用料の徴収の基準は、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した使用料は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものから徴収する。
(徴収の方法等)
第4条 使用料の徴収の方法及び徴収の時期は、町長が定める。
2 使用料は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。
(賦課徴収等の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。