○森町税外諸収入金の徴収に関する条例
平成17年4月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により徴収する督促手数料及び延滞金等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び徴収方法等)
第2条 督促手数料並びに延滞金の額及びその徴収方法並びに罰則の適用については、森町税条例(平成17年森町条例第55号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和39年森町条例第31号)又は砂原町税外収入金の徴収に関する条例(昭和39年砂原町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。