○森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例

平成17年4月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条の規定に基づき、森町における国営駒ケ岳地区土地改良事業(以下「国営事業」という。)で造成された土地改良施設(以下「国営施設」という。)の管理に要する経費として使用料を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額及び基準)

第2条 国営施設につき徴収する使用料の額は、町長の定める額とする。

2 前項の使用料の徴収の基準は、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した使用料は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものから徴収する。

(徴収の方法等)

第4条 使用料の徴収の方法及び徴収の時期は、町長が定める。

2 使用料は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。

(賦課徴収等の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例(平成9年森町条例第2号)又は砂原町・国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例(平成9年砂原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

森町国営駒ケ岳地区土地改良施設使用料徴収条例

平成17年4月1日 条例第144号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第144号