○森町立特別養護老人ホームさくらの園管理規則

平成17年4月1日

規則第68号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織

第1節 組織(第4条・第5条)

第2節 職務の内容(第6条―第9条)

第3節 業務の分掌(第10条―第15条)

第3章 事務処理通則

第1節 事務処理の基本(第16条・第17条)

第2節 園務処理(第18条―第23条の5)

第3節 服務及び勤務時間(第24条―第25条の2)

第4章 運営

第1節 運営の基本(第26条―第28条)

第2節 入園及び退園(第29条―第33条)

第3節 利用者負担及び実費に相当する費用の負担(第34条―第36条)

第4節 入園者の処遇(第37条―第44条)

第5節 入園者の守るべき規律(第45条・第46条)

第5章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、森町立特別養護老人ホームさくらの園条例(平成17年森町条例第119号。以下「条例」という。)に基づき設置された森町立特別養護老人ホームさくらの園(以下「本施設」という。)の管理運営の基本的事項並びに内部組織及び業務分掌を定め、もって本施設の適正にして円滑な管理運営を図るものとする。

(他の法令との関係)

第2条 本施設の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 園務 法令、条例、規則等に基づく業務及び職務に関し命じられた業務その他本施設の行う業務をいう。

(2) 職員 本施設の園長、事務長、施設長、事務職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、調理員及びその他の職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち、園長を除いたものをいう。

第2章 内部組織

第1節 組織

(係の設置)

第4条 本施設に、その園務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 生活相談係

(3) 医務係

(4) 介護係

(5) 給食係

(6) 統合推進係

(職員)

第5条 本施設に、次の職員を置く。

(1) 事務職 園長(常勤兼務1名)、事務長(常勤兼務1名で必要時に置く)、施設長(常勤兼務1名で必要時に置く)、生活相談員、主事、主事補その他の事務職員(常勤専従1名以上)

(2) 技術職 医師(非常勤専従1名)、看護職員(常勤専従2名以上及び常勤兼務で機能訓練指導員兼務1名)、機能訓練指導員(常勤兼務で看護職員兼務1名)、栄養士又は管理栄養士(常勤兼務1名)、調理師(常勤専従5名以上)、ボイラー技師その他の技術職員

(3) 労務職 介護職員(常勤専従17名以上)、介護支援専門員(常勤専従又は常勤兼務で生活相談員兼務1名以上)その他の労務職員(常勤専従1名以上又は常勤兼務1名以上を必要時に置く)

2 本施設に、次の長又は主任を置くことができる。

(1) 総務係 係長

(2) 生活相談係 係長

(3) 医務係 主任

(4) 介護係 主任

(5) 給食係 係長

(6) 統合推進係 係長

3 園長が、必要と認めるときは、町長の承認を得て、前項に定める以外の職種及び職員を置き、又はその一部を置かないことができる。

第2節 職務の内容

(園長)

第6条 園長は、町長が任命する。

2 園長は、園内を統理し、管理運営の責に任ずる。

(事務長)

第7条 事務長は、職員のうちから町長が命ずる。

2 事務長は、事務部門を掌理し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長及び主任)

第8条 係長及び主任は、職員のうちから町長が命ずる。

2 係長及び主任は、上司の命を受け、係の業務を掌理する。

(その他の職員)

第9条 その他の職員は、上司の命を受け、園務に従事する。

第3節 業務の分掌

(業務の分掌)

第10条 本施設の各係の業務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 職員の服務、福利厚生その他人事に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(4) 予算、経理及び会計に関すること。

(5) 財産及び物品の管理及び受払に関すること。

(6) 園に関する報告及び統計に関すること。

(7) 入園者台帳の整備及び入園者の記録に関すること。

(8) 措置に要する費用に関すること。

(9) 介護サービス費に関すること。

(10) 利用者負担に要する費用に関すること。

(11) 入園者が死亡した場合の手続及び処理に関すること。

(12) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(13) 車両の運転業務に関すること。

(14) その他園の運営に関すること。

生活相談係

(1) 介護職員を指揮し、入園者の生活相談に関すること。

(2) 入園者の身上調査に関すること。

(3) 入園者の預貯金、年金等の金銭の収受及び出納台帳の取扱いに関すること。

(4) 入園者の日常の生活及び身上についての連絡調整に関すること。

(5) 災害対策避難訓練に関すること。

(6) 教養及び娯楽の普及及び奨励に関すること。

(7) 介護係と連携を図りながら入園者の処遇及び一部介護に関すること。

(8) 入園者の施設サービス計画の策定に関すること。

(9) 事故発生の防止及び発生時の対応に関すること。

(10) 虐待防止に関すること。

医務係

(1) 入園者の診察及び保健衛生の指導に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見及び処理に関すること。

(3) 医師の指示による治療に関すること。

(4) 傷病者の看護に関すること。

(5) 医療機器、薬品等の整理保管に関すること。

(6) 医務室、静養室等の管理に関すること。

(7) 看護、保健衛生及び診察等の記録に関すること。

(8) 機能訓練に関すること。

(9) 感染症及び食中毒に関すること。

介護係

(1) 入園者の日常介護に関すること。

(2) 入園者の生活環境の改善に関すること。

(3) 居室等の整理整頓に関すること。

(4) 入園者の健康保持のための相談及び助言に関すること。

(5) 入園者の身のまわりの世話に関すること。

(6) 入園者の施設サービス計画の実施に関すること。

(7) 身体拘束に関すること。

(8) 口腔衛生の管理に関すること。

給食係

(1) 給食の献立に関すること。

(2) 給食材料の購入計画に関すること。

(3) 調理の栄養指導に関すること。

(4) 給食の記録に関すること。

(5) 入園者の給食調理及び配膳に関すること。

(6) 調理室及び食堂の清潔保持に関すること。

(7) 給食設備の維持管理に関すること。

(8) 入園者の栄養管理に関すること。

統合推進係

(1) 統合に関する施設間の調整及び事務的支援に関すること。

(2) 統合準備会、調整会議に関すること。

(3) その他統合に関すること。

2 園長は、運営上必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、園長の指定する職員に、その業務を分掌させることができる。

(業務の委任)

第11条 園長及び事務長は、次に掲げる業務及びこれに準ずる事務について専決することができる。

園長

(1) 職員の業務分掌及び服務の承認に関すること。

(2) 宿日直命令、夜勤命令及び時間外勤務命令に関すること。

(3) 出張命令及び復命に関すること。

(4) 30日以内の臨時雇傭に関すること。

(5) 入退園に関すること。

(6) 火災予防、消防等、非常変災対策に関すること。

(7) 給食に関すること。

(8) 措置費の請求に関すること。

(9) 介護サービス費の請求に関すること。

(10) 園内施設の管理、保全及び備品等の破損に関する求償、免除等弁償に関すること。

(11) その他町長が特に委任したこと。

事務長

(1) 軽易な文書の通達、調査、報告、申請及び届出等の処理に関すること。

(2) 成規又は定例による証明書の交付及び文書の閲覧に関すること。

(3) 職員の身分証明書及び通勤証明書の交付に関すること。

(4) 文書の編さん及び保存に関すること。

(5) 文書の収受、発送に関すること。

(6) 園内、構内の整備、取締りに関すること。

(決裁)

第12条 事務は、町長の決裁を経て、処理するものとする。ただし、園長への委任事項についてはこの限りでない。

2 緊急を要し、前項の手続のいとまがないときは、園長はこれを専決し、遅滞なく町長の承認を受けなければならない。

(協力病院及び診療所)

第13条 入院治療を必要とする入園者のために、あらかじめ、協力病院を定めるものとする。

第14条 本施設に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する診療所を置き、その名称は、特別養護老人ホームさくらの園診療所と称する。

(防火管理者)

第15条 本施設における消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の防火管理者は、園長、事務長又は施設長の職にある職員とする。

第3章 事務処理通則

第1節 事務処理の基本

(事務処理)

第16条 本施設の事務処理は、森町文書取扱規程(平成17年森町訓令第8号)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(内部規程)

第17条 園長は、この規則に定めるもののほか、園務の運営に関し必要な内部規程を設けることができる。

第2節 園務処理

(公印)

第18条 本施設の文書に用いる公印は、森町公印規程(平成17年森町訓令第9号)の定めるところによる。

(運営計画)

第19条 園長は、本施設の適正かつ能率的な運営を図るため、毎年度、運営計画を定めるものとする。

2 前項の運営計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 運営の重点

(2) 園の運営に関する年間計画

(3) 経費の経理計画

(4) 職員の組織及び園務分掌に関する事項

(5) 施設及び設備の整備計画の大要

(6) 火災その他非常変災に関する非常措置計画の大要

(7) その他園長の必要と認める事項

(表簿)

第20条 本施設においては、次に掲げる表簿を備え、かつ、関係法令及び森町文書取扱規程に準じて保存しなければならない。

(1) 管理に関する帳簿

 園務日誌

 寮母日誌及び寮母夜勤日誌

 沿革に関する記録

 職員の勤務状況、給与等に関する記録

 条例、規則及び施設運営に必要な諸規程

 重要な会議に関する記録

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

 関係官署に対する報告書等の文書綴

(2) 入園者に関する帳簿

 指導台帳及び指導日誌

 看護日誌

 介護記録

 献立その他給食に関する記録

(3) 予算経理に関する帳簿

 予算及び決算に関する書類

 金銭の出納に関する書類

 債権債務に関する帳簿

 物品受払に関する帳簿

 収入支出に関する帳簿

 資産に関する帳簿

 証拠書類綴

(4) 指定介護福祉施設サービスに関する記録

 施設サービス計画(別紙1、別紙2、別紙3、別紙4、別紙6)

 指定介護老人福祉施設でサービスを提供した際の具体的なサービス内容等の記録(別紙5、別紙7)

 身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

 市町村への通知に係る記録

 苦情の内容等の記録

 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(報告)

第21条 園長は、本施設における次に掲げる事項については、町長に対し、その都度報告しなければならない。

(1) 入園又は退園者があったとき。

(2) 運営計画を定め、又は重要な変更をしたとき。

(3) 別に定める月ごとの運営状況報告

(4) 感染症が発生し、又は集団的な食中毒事故があったとき。

(5) 火災その他非常変災があったとき。

(6) その他町長が定める事項

(非常措置)

第22条 園長は、本施設又はその付近において火災その他非常変災が発生したときは、所属職員を指揮して、入園者の避難、重要物品の持出し等適切な措置を講じなければならない。

2 職員は、夜間等に急病人が発生した場合は、その状況に応じて臨機の措置を採らなければならない。

3 園長は、前2項の措置を迅速かつ的確に遂行するため、それらの措置の具体的な実施に関する非常措置計画を定めなければならない。

4 本施設においては、火災その他非常変災が発生した場合における入園者の避難について、その周知の方法、避難誘導職員の氏名、避難すべき場所及び順路その他避難に関し必要な事項を園内の見易い場所に掲示し、又は備えつける方法によって周知しておかなければならない。

(非常災害対策)

第22条の2 非常災害に適切な対応をするため、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練に努めるものとする。

(緊急時の連絡等)

第23条 職員は、重大な事件、事故、急病人及び災害等の発生を知ったときは、速やかに上司に連絡してその指示を受け、又は自主的に本施設に参集しなければならない。

2 本施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第23条の2 本施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、各号に定める措置を講じるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応及び次号に規定する報告の方法等が記載された事故防止のための指針を整備する。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性があるが生じた場合に、当該事実がされ、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する。

(3) 事故防止検討委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行う。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を生活相談員とする。

2 本施設は、入園者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに、入園者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。

3 本施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

(身体拘束)

第23条の3 本施設は、入園者に対する身体拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入園者又は他の入園者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録の整備や適正な手続により身体等の拘束を行う。

2 本施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。

(1) 身体拘束廃止委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができる。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図るものとする。

(2) 身体拘束等行動制限についての取扱い指針を整備する。

(3) 介護職員その他の職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を介護主任とする。

(虐待防止に関する事項)

第23条の4 本施設は、入園者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待防止委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期に開催するるとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。

(2) 虐待防止指針を整備する。

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を生活相談員とする。

2 本施設は、サービス提供中に、本施設職員又は養護者(入園者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入園者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第23条の5 本施設は、感染症や非常災害の発生時において、入園者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 本施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 本施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第3節 服務及び勤務時間

第24条 本施設の職員の服務は、別に定めるもののほか、森町職員服務規程(平成23年森町訓令第32号)の定めるところによる。

2 本施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就労環境が害されることを防止するため、森町職員のパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱(令和2年森町訓令第11号)森町職員のセクシュアル・ハラスメトの防止等に関する要綱(令和5年森町訓令第2号)森町職員の妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年森町訓令第3号)及びその他の規定に定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。

3 本施設は、全ての介護職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項(平成9年法律第123号)に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講されるために必要な措置を講じるものとする。

(個人情報保護)

第24条の2 本施設は、入園者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省の策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 本施設が得た入園者又は家族の個人情報については指定介護福祉施設サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については入園者又は家族の同意をあらかじめ書面により得るものとする。

(勤務時間等)

第25条 職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び勤務を要しない日並びに休日及び休暇については、森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号)森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年森町規則第29号)森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成17年森町訓令第26号)及びその他の規定に定めるところによる。ただし、介護職員及び調理員の勤務時間の割振りは、他の法令に違反しない限りにおいて、別に定める。

(夜警員)

第25条の2 夜警員の勤務時間、職務等については別に定めるところによる。

第4章 運営

第1節 運営の基本

(運営方針)

第26条 本施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき、入園者の福祉の万全を期するよう配慮し、園内の共同生活の円滑化や公共の福祉に反しない限り、入園者が個人としての充分な尊重を得られるよう運営されなければならない。

2 本施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項(平成9年法律第123号)に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

(職員の心得)

第27条 職員は、前条第1項の運営方針により、入園者の処遇については、無差別及び平等を旨として、常に家庭的醸成に努めなければならない。

2 職員は、園務を民生的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、職員相互が積極的に協力して職務を遂行するように努めなければならない。

(所属職員の意見聴取)

第28条 園長は、本施設の運営上必要があるときは、職員の会議を開き、所属職員の意見を聴くものとする。

第2節 入園及び退園

第29条 園長は、条例第6条第2号による申込み又は措置に基づき、入園の承認を行うものとする。

2 前項の申込みによる入園に当たっては、さくらの園入所契約書により契約を締結するものとする。

3 園長は、入園しようとする者が感染症疾患を有し、他の入園者に感染させるおそれがある者若しくは精神障害があり、他の入園者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者であるとき又は入園に余力がないときは、その入園を承認しないことができる。

4 園長は、必要に応じて入園しようとする者の健康診断書等の提出を入園者又はその家族から求めることができる。

(入園の承認をしない場合の対応)

第30条 園長は、前条2項により入所の承認をしない場合において、前条第1項の申込みによる入所希望者にあっては、その理由を当該入所希望者又はその家族に説明し、適切な対応をとるものとし、措置に係る場合にあっては、その理由を付して当該措置を決定した市町村(以下「措置市町村」という。)に通知しなければならない。

第31条 削除

(養護変更の届出)

第32条 園長は、入園者について養護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかに措置市町村に届け出なければならない。

(退園)

第33条 園長は、入園者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、退園の手続をするものとする。ただし、措置入園者の退所に当たっては、措置市町村と協議するものとする。

(1) 入園者から入園契約の解除又は入園規約の更新をしない旨の申出があったとき。

(2) 条例第6条第2号の措置の必要がないと認められるとき。

(3) 第46条に規定する事項を守らないとき。

(4) その他特別な事情により退園が必要と認めたとき。

第3節 利用者負担及び実費に相当する費用の負担

(利用者負担及び実費に相当する費用の調定)

第34条 町長は、本施設が行う介護予防短期入所生活介護及び短期入所生活介護に係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、入所者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月月末までの分を調定しなければならない。

2 町長は、本施設が行う介護福祉サービスに係る歳入を徴収しようとするときは、入所者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。

3 前2項の利用者負担のほか、当該サービスの利用者から、次の各号に掲げる実費に相当する費用を徴収する。

(1) 居住費及び食費

(2) 栄養マネジメント強化加算額

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

(4) その他利用者に負担させることが適当であると認められる費用

(5) 看護体制加算(Ⅰ)イ額

(6) 協力医療機関連携加算額

4 第2項及び前項に係る利用負担額等は、別表第1から別表第3に定める額とし、第1項に係る利用負担額等は森町立特別擁護老人ホームさくらの園短期入所生活介護事業運営規程(平成17年訓令第34号)で定めるものとする。

(利用者負担等の納入の通知)

第35条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る負担金及び実費に相当する費用について、納入通知書を作成して、当該月の翌月10日までに当該サービスの利用者に送付しなければならない。

(納期)

第36条 前条の負担金及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月20日までに納入しなければならない。

第4節 入園者の処遇

(処遇の基本原則)

第37条 入園者の処遇は、医学、心理学等の科学的知識の活用に努め、入園者の心身の状態に応じ、規律ある快適な生活に親しませ、明るい環境の下に生活させるものとする。

(生活相談)

第38条 園長及び生活相談を担当する職員(介護職員、看護職員を含む。)は、入園者に対し深い理解と関心をもって接し、常に相談の機会を与えるよう配慮するとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であって偏見を持たないこと。

(3) 入園者の立場、性格を理解すること。

(入園者に対する措置)

第39条 園長は、新たに入園した者に対し、集団生活上必要と認めたときは、次の措置を講ずるものとする。

(1) 保健衛生上必要な衣類及び所持品を調べ、かつ、健康診断を行うこと。

(2) 本施設の設置目的、方針、日課及びその他入園中の参考となる事項を説示すること。

(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度、技能及びその他身上の調査を行うこと。

(4) 居室に収容してから、心身の状態を観察、調査すること。

(給食)

第40条 入園者の給食には、健康の保持増進を図るため、次の事項を守らなければならない。

(1) できるだけ変化に富み、入園者の健康を維持するに充分な熱量、たん白質、脂肪分等を確保し、かつ、味覚に配慮して栄養の向上を図るよう努めること。

(2) 計画的給食を実施するため、月間又は週間の予定献立表を作成し、見やすい場所に掲示すること。

(3) 病弱者に対しては、医師の食事箋により、病状に適する特別な食事を給与すること。

(4) 調理を担当する職員については、毎月1回以上の検便を行うこと。

(5) 園長、医師その他関係職員による検食を週1回以上行うこと。

(6) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理すること。

(日用品)

第41条 入園者には、寝具、石けん、ちり紙、その他日常生活に必要な物品を貸与し、又は支給する。

2 園長は、前項の物品の利用保管について、適当な指示をすることができる。

(保健衛生)

第42条 園長は、入園者の保健衛生の向上と適切な健康管理を図るため、次の事項を実施しなければならない。

(1) 適当な箇所に、ごみかご等を備えること。

(2) 便所は毎日清掃し、随時薬剤消毒すること。

(3) 静養室は毎月1回以上薬剤消毒すること。

(4) 入園者に対し、次の措置を講ずること。

 必要な予防接種や結核検診を行うこと。

 寄生虫の駆除を年1回以上行うこと。

 入浴又は身体の清拭を週2回以上行うこと。

 理髪は月1回以上行うこと。

 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。

(5) 入園者の診察及び治療は、原則として医務室で行い適時適切な処置を講ずるとともに、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療を要する場合は、速やかに当該実施機関へ連絡し、所要の措置を講ずること。

(6) 定期診療は、週1回以上とし、必要により随時適切な処置をすること。

(7) 健康に異常ある者の発見に努め、随時適切な処置をすること。

(8) 医務室には、常時必要な医薬品及び器具を備えること。

(9) 保健衛生及び入園者の健康管理に関する記録や病弱者に関する診察録を備えること。

(感染症又は食中毒対策)

第42条の2 本施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 本施設における感染症予防対策委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催することともに、その結果について、職員に周知徹底する。

(2) 本施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

(3) 本施設において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。

(教養娯楽)

第43条 入園者に対し、余暇を利用し、教養の向上と娯楽の普及を図るため、必要な用具を備えるほか、音楽その他のレクリエーシヨンを適時行うこと。

(環境の整備等)

第44条 園長は、入園者に対してその能力に応じて各自の環境整備などを行わせることができる。

2 前項の整備等について園長は、入園者が相互協力するよう指導しなければならない。

第5節 入園者の守るべき規律

(日課)

第45条 入園者は、日課を履行するに当たり、常に健康保持増進に配慮し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

(規律の遵守)

第46条 入園者は、本施設の事業に協力し、次の事項を守らなければならない。

(1) 本施設内の和を旨とすること。

(2) 火気の取扱いに注意し、たき火、就寝後の喫煙又は発火のおそれのある物品の持込みをしないこと。

(3) けんか、口論、暴力等他人の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 相互に金銭及び物品の貸し借りをしないこと。

(5) 外出及び外泊をしようとする場合は、行先、用務、日程など申し出て、園長の承認を受けること。

(6) 建物、設備、貸与品の利用取扱い等をていねいにして、損傷を与えないこと。

(7) 施設内の清掃に配慮し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。

(8) 外来者と面会しようとするときは、事務長の承認を受け、その指定した場所で面会すること。

(9) 調理室、ボイラー室及び浴室に用務以外立ち入らないこと。

(10) その他職員の指導に反する行為をしないこと。

第5章 補則

(その他)

第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町立特別養護老人ホームさくらの園管理規則(昭和58年森町規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号の2)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第25号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

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別表第1(第34条関係)

サービス利用料金等自己負担額(平成12年4月1日以降の入園者)

(単位:円/日)

利用者負担段階


要介護度1

要介護度2

要介護度3

要介護度4

要介護度5

第1段階

サービス利用自己負担額 1

589

659

732

802

871

居住費 2

0

食費 3

300

栄養ケアマネジメント強化加算額 4

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 5

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 6

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 7

50

自己負担額合計 1+2+3+4+5+6+7

962

1,032

1,105

1,175

1,244

第2段階

サービス利用自己負担額 8

589

659

732

802

871

居住費 9

430

食費 10

390

栄養ケアマネジメント強化加算額 11

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 12

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 13

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 14

50

自己負担額合計 8+9+10+11+12+13+14

1,482

1,552

1,625

1,695

1,764

第3段階①

サービス利用自己負担額 15

589

659

732

802

871

居住費 16

430

食費 17

650

栄養ケアマネジメント強化加算額 18

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 19

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 20

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 21

50

自己負担額合計 15+16+17+18+19+20+21

1,742

1,812

1,885

1,955

2,024

第3段階②

サービス利用自己負担額 22

589

659

732

802

871

居住費 23

430

食費 24

1,360

栄養ケアマネジメント強化加算 25

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 26

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 27

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 28

50

自己負担額合計 22+23+24+25+26+27+28

2,452

2,522

2,595

2,665

2,734

第4段階

サービス利用自己負担額 29

589

659

732

802

871

居住費 30

915

食費 31

1,445

栄養ケアマネジメント強化加算額 32

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 33

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 34

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 35

50

自己負担額合計 29+30+31+32+33+34+35

3,022

3,092

3,165

3,235

3,304

第4段階(2割負担)

サービス利用自己負担額 36

1,178

1,318

1,464

1,604

1,742

居住費 37

915

食費 38

1,445

栄養ケアマネジメント強化加算額 39

22

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 40

12

看護体制加算(Ⅰ)イ 41

12

協力医療機関連携加算(1回/月) 42

100

自己負担額合計 36+37+38+39+40+41+42

3,684

3,824

3,970

4,110

4,248

第4段階(3割負担)

サービス利用自己負担額 43

1,767

1,977

2,196

2,406

2,613

居住費 44

915

食費 45

1,445

栄養ケアマネジメント強化加算額 46

33

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 47

18

看護体制加算(Ⅰ)イ 48

18

協力医療機関連携加算(1回/月) 49

150

自己負担額合計 43+44+45+46+47+48+49

4,346

4,556

4,775

4,985

5,192

備考

1 各利用者負担段階の対象者は次の表のとおり

第1段階

・町民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

第2段階

・町民税非課税世帯であって公的年金等収入金額とその他の合計所得金額が80万円以下の者

第3段階①

・町民税非課税世帯であって公的年金等収入金額とその他の合計所得金額が80万円超120万円以下の者

第3段階②

・町民税非課税世帯であって公的年金等収入金額とその他の合計所得金額が120万円超の者

第4段階

・上記以外の者

2 サービス利用自己負担額は次の表により算出


要介護度1

要介護度2

要介護度3

要介護度4

要介護度5

サービス利用料金 a

5,890円

6,590円

7,320円

8,020円

8,710円

介護保険からの給付金 b

5,301円

5,931円

6,588円

7,218円

7,839円

自己負担額 a-b

589円

659円

732円

802円

871円

別表第2(第34条関係)

サービス利用料金等自己負担額(平成12年4月1日以前の入園者)

(単位:円/日)

利用者負担段階


要介護度1

要介護度2

要介護度3

要介護度4

要介護度5

第1段階

サービス利用自己負担額 1

589

659

732

802

871

居住費 2

0

食費 3

300

栄養ケアマネジメント強化加算額 4

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 5

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 6

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 7

50

自己負担額合計 1+2+3+4+5+6+7

962

1,032

1,105

1,175

1,244

第2段階

サービス利用自己負担額 8

589

659

732

802

871

居住費 9

430

食費 10

390

栄養ケアマネジメント強化加算額 11

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 12

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 13

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 14

50

自己負担額合計 8+9+10+11+12+13+14

1,482

1,552

1,625

1,695

1,764

第3段階①

サービス利用自己負担額 15

589

659

732

802

871

居住費 16

430

食費 17

650

栄養ケアマネジメント強化加算額 18

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 19

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 20

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 21

50

自己負担額合計 15+16+17+18+19+20+21

1,742

1,812

1,885

1,955

2,024

第3段階②

サービス利用自己負担額 22

589

659

732

802

871

居住費 23

430

食費 24

1,360

栄養ケアマネジメント強化加算額 25

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 26

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 27

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 28

50

サービス利用自己負担額 22+23+24+25+26+27+28

2,452

2,522

2,595

2,665

2,734

第4段階

サービス利用自己負担額 29

589

659

732

802

871

居住費 30

915

食費 31

1,445

栄養ケアマネジメント強化加算額 32

11

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 33

6

看護体制加算(Ⅰ)イ 34

6

協力医療機関連携加算(1回/月) 35

50

自己負担額合計 29+30+31+32+33+34+35

3,022

3,092

3,165

3,235

3,304

第4段階(2割負担)

サービス利用自己負担額 36

1,178

1,318

1,464

1,604

1,742

居住費 37

915

食費 38

1,445

栄養ケアマネジメント強化加算額 39

22

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 40

12

看護体制加算(Ⅰ)イ 41

12

協力医療機関連携加算(1回/月)

100

自己負担額合計 36+37+38+39+40+41+42

3,684

3,824

3,970

4,110

4,248

第4段階(3割負担)

サービス利用自己負担額 43

1,767

1,977

2,196

2,406

2,613

居住費 44

915

食費 45

1,445

栄養ケアマネジメント強化加算額 46

33

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)額 47

18

看護体制加算(Ⅰ)イ 48

18

協力医療機関連携加算(1回/月) 49

150

自己負担額合計 マ43+44+45+46+47+48+49

4,346

4,556

4,775

4,985

5,192

備考

1 各利用者負担段階の該当者は別表第1備考1と同様

2 サービス利用自己負担額は次の表により算出


要介護度1

要介護度2

要介護度3

要介護度4

要介護度5

サービス利用料金 a

5,890円

6,590円

7,320円

8,020円

8,710円

介護保険からの給付金 b

5,301円

5,931円

6,588円

7,218円

7,839円

自己負担額 a-b

589円

659円

732円

802円

871円

別表第3(第34条関係)

入園者が6日以内の入院又は外泊した場合における当該期間の利用料自己負担額

(単位:円/日)

サービス利用料金 a

2,460

介護保険からの給付金額 b

2,214

自己負担額 a―b

246

森町立特別養護老人ホームさくらの園管理規則

平成17年4月1日 規則第68号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第68号
平成17年10月1日 規則第161号
平成17年11月1日 規則第162号
平成18年4月1日 規則第9号の2
平成19年4月1日 規則第7号
平成21年7月1日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年5月1日 規則第5号
平成25年12月30日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第15号
平成29年3月24日 規則第8号
平成29年6月8日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第8号
平成30年12月27日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第6号
令和3年7月30日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第6号
令和7年4月1日 規則第4号
令和7年12月1日 規則第25号