○森町立特別養護老人ホームさくらの園条例

平成17年4月1日

条例第119号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3及び第20条の5の規定により、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第3条に規定する者を短期入所させ、又は老人福祉法施行令第10条各号に規定する者を入所させ、養護するため、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町立特別養護老人ホーム さくらの園

(2) 位置 森町字森川町278番地2

(介護サービス事業)

第3条 この条例において、森町立特別養護老人ホームさくらの園(以下「本施設」という。)が行う介護サービス事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護の事業及び法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護の事業及び老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

(2) 法第8条第24項及び老人福祉法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの運営事業

(定員)

第4条 第1条により、本施設に入所させることができる人員は、50人とする。

2 第1条により、本施設に短期入所させることのできる人員は、2人とする。

3 第1項の人員について、空床を生じた場合は前項の規定にかかわらず、その空床の範囲内における人員を追加して短期入所させることができる。

(職員)

第5条 本施設に園長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、森町職員定数条例(平成17年森町条例第26号)の定めるところによる。

(事業の対象者)

第6条 第3条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号に規定する対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者とする。

(2) 第3条第2号に規定する対象者は、法第48条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。以下「要介護被保険者」という。)老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者とする。

(利用者負担及び実費に相当する費用)

第7条 前条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として次の各号に定める利用者(老人福祉法第10条の4第1項第3号及び同法第11条第1項第2号の措置に係る者を除く。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第6条第1号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費用基準額(法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額

(2) 第6条第2号に規定する者

 法定代理受領サービス(法第48条第5項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額をいう。以下同じ。)から施設介護サービス費の額を控除して得た額

 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る費用基準額

2 前項の利用者負担のほか、当該入所者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の森町立特別養護老人ホームさくらの園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

森町立特別養護老人ホームさくらの園条例

平成17年4月1日 条例第119号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第119号
平成23年3月14日 条例第3号
平成23年12月15日 条例第19号
平成26年3月3日 条例第2号