○森町職員服務規程

平成23年11月9日

訓令第32号

森町役場職員服務規程(平成17年森町訓令第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員の服務等に関し必要な事項を定め、職員が公共の利益のために勤務するとともに、誠実かつ公正にその職責を遂行することを目的とする。

(履歴書身元保証書及び住所届)

第2条 新たに職員として任命された者は、直ちに履歴書、身元保証書及び住所届を提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人が連署しなければならない。

(氏名及び住所変更届)

第3条 職員は氏名又は住所を変更したときは、直ちにこれを届け出なければならない。

(名札の着用)

第4条 職員は、常に町の定める名札を上衣に着用しなければならない。

2 前項の規定は、次条に定める身分証明書の掲示をもって代えることができる。

(身分証明書の所持)

第5条 職員は、常に、町の定める身分証明書(様式第1号)を所持しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときには、速やかにその訂正を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を損傷し又は亡失したときは、速やかに身分証明書の再交付を受けなければならない。

4 職員は、その身分を失ったときは、身分証明書を返還しなければならない。

5 身分証明書を交付するときは、身分証明書公布台帳(様式第2号)にこれを記録し、常にこれを整備しておかなければならない。

(出勤簿の設定及び遅参、早退のときの届出)

第6条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に印を押さなければならない。

2 職員は遅参し、又は早退するときは、諸願届出処理薄により届け出なければならない。

(外出の許可)

第7条 勤務時間中、一時外出しようとするときは、用務と行先を明らかにし上司の許可を受けなければならない。

(コピー機の使用)

第8条 職員は、コピー機を使用するときは、当該事務に必要な枚数、大きさその他必要な事項をあらかじめ確認し、過剰にコピーをしないよう努めなければならない。

2 職員は、配布されたコピーカードを用いて、コピー機を使用する。

3 前項のコピーカードは、受領した職員のみが使用し、他の職員と貸借し、又は職員以外の者に貸与してはならない。

4 前2項のコピーカードは、第5条の身分証明書を兼ねる。

(文書及び物件の持出し)

第9条 文書及び物件は、上司の許可を得なければ庁外に持ち出し、又は他に示し、若しくは謄写させることができない。

(退庁時の文書、物品の整理)

第10条 職員が退庁するときは、その担当する文書帳簿その他物品を所定の箇所に整理保管しなければならない。

(盗難の届出)

第11条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項について町長に報告しなければならない。

(臨時登庁のとき)

第12条 勤務時間外、休庁日、臨時に登庁した者は、その登退庁を当直員に通知しなければならない。

(出張命令簿)

第13条 職員の出張は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)第4条の規定に基づく命令によりなされる。

(出張中の事故)

第14条 職員は、出張中に次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに上司にその事由を報告し、指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要のあるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため施行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第15条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に文書で復命しなければならない。

(官公署へ出頭の届出)

第16条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(有給休暇の届出)

第17条 年次有給休暇の届出は、有給休暇請求処理簿に登記の上、期日までに承認を受けなければならない。

2 忌引、法要、結婚及び配偶者出産の休暇の届出は、前日までに届け出て承認を受けなければならない。

(事故があるときの届出)

第18条 疾病その他予期することのできない事故により、休暇又は欠勤する場合の願出又は届出は、当日の午前中に有給休暇請求処理簿又は欠勤届により届け出なければならない。

2 疾病のため欠勤が10日以上にわたるときは、医師の診断書を添え、欠勤期限を定めて届け出なければならない。その期限が過ぎ引き続き欠勤するときも同じである。

(居住地を離れる場合の手続)

第19条 親族の看病、法要及び墓参その他の事由のため居住地を離れるときは、上司に対しその旨を報告するよう努めるものとする。この場合において、転地療養により居住地を離れるときは、あらかじめ医師の診断書を添えて上司の許可を受けなければならない。

(不在のときの担当事務の処理)

第20条 欠勤、早退、外出及び旅行の場合においては、担当する事務の処理に関し、必要事項をあらかじめ上司に申出、事務に支障のないようにしなければならない。

(緊急登庁)

第21条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第22条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課長等に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(教育訓練)

第23条 職員に対し、住民の奉仕者たる観念の培養と事務及び技術の習熟を図るため講習、講和、実技、指導その他必要と認めることを実施する。

(事務及び技術の研究)

第24条 職員は、事務能率及び技術の向上を図るため、常時分掌事項その他各般にわたり調査研究に努め、これを日常の業務に具現しなければならない。

2 前項の目的を達成するため、あらかじめ上司の承認を受けて勤務時間中課、係の研究会等の開催及び専門技術の実施調査の研究をすることができる。

3 調査、研究上必要あるときは、上司の承認を受けて、文書、図書の閲覧、器具及び会議室等を使用することができる。

(取締責任者の設置)

第25条 各課に火気その他の取締りのため課内取締責任者を置く。課内取締責任者は、主務課長等が指名する。

2 町長室及び会議室の取締責任者は、総務課総務係長とする。

3 前項以外の各課に属する倉庫及び専用室等は、当該課長等の指名する係長とする。

(勤務時間外及び休庁日の取締責任者)

第26条 勤務時間外及び休庁日の庁中取締責任者は、当直員とする。

(防火管理者との関係)

第27条 前2条に規定する取締責任者は、火気取締りについて、防火管理者を補助するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の森町役場職員服務規程第17条の規定により発行された身分証明書は、その証明書の有効期間が満了するまでの間又は当該職員についてこの訓令による改正後の同規程第5条の規定により身分証明書が発行されるまでの間については、この訓令による改正後の同規程第5条の規定により発行された身分証明書とみなす。

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森町職員服務規程

平成23年11月9日 訓令第32号

(平成24年3月1日施行)