○森町公印規程
平成17年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 森町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の種類、名称等)
第3条 公印の種類、名称、大きさ、書体、個数、保管者及び用途は、別表第1のとおりとする。
(公印のひな形)
第4条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納め錠を施さなければならない。
2 総務課長が保管する公印(携帯のもの及び特に認めたものを除く。)は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、当直員が保管するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第7条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要になった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第8条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印は、すべて文書の決裁後でなければ使用することができない。ただし、定例のものであらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 総務課長及び当直者の保管する公印を使用する者は、公印使用簿(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。
(公印の持ち出し)
第11条 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、用務のため必要とする場合は、保管者の承認を得て持ち出すことができる。
3 公印は、用務完了後直ちに返還しなければならない。
(公印の刷込み)
第12条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者又は所管課長は、総務課長を経て町長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第13条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第7号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
6 総務課長は、電子印を使用する場合において必要な事項を電子印台帳(様式第8号)に記録し、これを保存する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号の4)
この訓令は、平成19年8月17日から施行する。
附則(平成22年訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年3月10日から施行する。
附則(平成23年訓令第31号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年10月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町公印規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年1月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町公印規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年2月27日から施行する。
附則(平成24年訓令第19号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年訓令第26号)
この訓令は、平成24年9月3日から施行する。
附則(平成24年訓令第27号)
この訓令は、平成24年10月19日から施行する。
附則(平成24年訓令第30号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年11月21日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町公印規程によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第31号)
この訓令は、平成24年12月11日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第22号)
この訓令は、平成27年11月9日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月7日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
この訓令は、平成28年12月11日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月19日から適用する。
附則(令和2年訓令第23号)
この訓令は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の種類、名称、大きさ、書体、個数、保管者及び用途
種類 | 名称 | ひな型番号 | 大きさ(mm) | 書体 | 個数 | 保管者 | 用途 | |
庁印 | 1 | 茅部郡森町印 | 1 | 39×39 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町名をもってする文書 |
2 | 森町印 | 2 | 17×17 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町名をもってする文書 | |
3 | 森町印 | 3 | 7×7 | れい書 | 1 | 保健福祉子育て課長 | 国民健康保険証等訂正用 | |
4 | 森町印 | 3 | 7×7 | れい書 | 1 | 保健福祉子育て課長 | 介護保険証内容確認、訂正用 | |
5 | 森町印 | 3 | 7×7 | れい書 | 1 | 保健福祉子育て課長 | 身体障害者手帳等確認用 | |
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証訂正用 | ||||||||
6 | 森町印 | 3 | 7×7 | れい書 | 1 | 砂原支所長 | 国民健康保険証等、介護保険証、身体障害者手帳等確認、訂正用 | |
7 | 森町印 | 3 | 7×7 | れい書 | 1 | 保健センター長 | 母子手帳各種予防接種証明用 | |
8 | 北海道茅部郡森町役場印 | 4 | 35×35 | れい書 | 1 | 総務課長 | 役場名をもってする文書 | |
9 | 森町国民健康保険病院印 | 5 | 24×24 | てん書 | 1 | 森町国民健康保険病院事務長 | 森町国民健康保険病院名をもってする文書 | |
10 | 森町消防本部印 | 6 | 21×21 | てん書 | 1 | 消防長 | 消防本部名をもってする文書 | |
職印 | 11 | 北海道茅部郡森町長印 | 7 | 17×17 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町長名をもってする文書 |
12 | 北海道茅部郡森町長印 | 7 | 17×17 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町長名をもってする文書(携帯用) | |
13 | 北海道茅部郡森町長印 | 7 | 17×17 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町長名をもってする文書(携帯用) | |
14 | 北海道茅部郡森町長印 | 7 | 17×17 | てん書 | 1 | 砂原支所長 | 町長名をもってする文書 | |
15 | 北海道茅部郡森町長印 | 7 | 17×17 | てん書 | 1 | 環境課長 | 町長名をもってする文書 | |
16 | 北海道茅部郡森町長印(戸籍専用) | 8 | 21×21 | れい書 | 1 | 住民生活課長 | 町長名をもってする文書 | |
17 | 北海道茅部郡森町長印(戸籍専用) | 8 | 21×21 | れい書 | 1 | 砂原支所長 | 町長名をもってする文書 | |
18 | 北海道茅部郡森町長印(税務専用) | 9 | 21×21 | れい書 | 1 | 税務課長 | 町長名をもってする文書 | |
19 | 削除 | |||||||
20 | 森町長印 | 10 | 7×7 | 明朝体 | 1 | 税務課長 | 納税通知書等訂正用 | |
21 | 森町長認印 | 11 | 11×9 | れい書 | 1 | 住民生活課長 | 戸籍簿認印用 | |
22 | 森町長印 | 12 | 4×8 | れい書 | 1 | 住民生活課長 | 個人番号カード等確認用 | |
23 | 森町長印 | 12 | 4×8 | れい書 | 1 | 砂原支所長 | 個人番号カード等確認用 | |
24 | 北海道茅部郡森町長職務代理者印 | 13 | 17×17 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってする文書 | |
25 | 北海道茅部郡森町長職務代理者印 | 13 | 17×17 | てん書 | 1 | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってする文書 | |
26 | 北海道茅部郡森町長職務代理者印(戸籍専用) | 14 | 21×21 | れい書 | 1 | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってする文書 | |
27 | 北海道茅部郡森町長職務代理者印(税務専用) | 15 | 21×21 | れい書 | 1 | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってする文書 | |
28 | 削除 | |||||||
29 | 森町長職務代理者認印 | 16 | 11×9 | れい書 | 1 | 住民生活課長 | 戸籍簿認印用 | |
30 | 北海道茅部郡森町会計管理者印 | 17 | 17×17 | てん書 | 1 | 会計管理者 | 会計管理者名をもってする文書 | |
31 | 森町立特別養護老人ホーム園長印 | 18 | 17×17 | れい書 | 1 | 森町立特別養護老人ホーム園長 | 森町立特別養護老人ホーム園長名をもってする文書 | |
32 | 森町国民健康保険病院長印 | 19 | 17×17 | てん書 | 1 | 森町国民健康保険病院事務長 | 森町国民健康保険病院長名をもってする文書 | |
33 | 森町国民健康保険病院長職務代理者印 | 20 | 17×17 | てん書 | 1 | 森町国民健康保険病院事務長 | 森町国民健康保険病院長職務代理者名をもってする文書 | |
34 | 森町国民健康保険病院事業開設者森町長印 | 21 | 21×21 | てん書 | 1 | 森町国民健康保険病院事務長 | 森町国民健康保険病院事業開設者森町長名をもってする文書 | |
35 | 森町国民健康保険病院事業開設者森町長職務代理者印 | 22 | 21×21 | てん書 | 1 | 森町国民健康保険病院事務長 | 森町国民健康保険病院事業開設者森町長職務代理者名をもってする文書 | |
36 | 森町国民健康保険病院企業出納員印 | 23 | 17×17 | てん書 | 1 | 森町国民健康保険病院事務長 | 森町国民健康保険病院企業出納員名をもってする文書 | |
37 | 森町消防長印 | 24 | 21×21 | てん書 | 1 | 消防長 | 消防長名をもってする文書 | |
38 | 北海道茅部郡森町消防署長印 | 25 | 18×18 | てん書 | 1 | 消防長 | 消防署長名をもってする文書 | |
39 | 森町消防団長印 | 26 | 21×21 | てん書 | 1 | 消防長 | 消防団長名をもってする文書 | |
40 | 森町建築主事印 | 27 | 21×21 | てん書 | 1 | 建設課長 | 建築主事名をもってする文書 | |
別表第2(第4条関係)
公印のひな型
1 茅部郡森町印 | 2 森町印 | 3 森町印 | 4 北海道茅部郡森町役場印 | 5 森町国民健康保険病院印 |
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6 森町消防本部印 | 7 北海道茅部郡森町長印 | 8 北海道茅部郡森町長印(戸籍専用) | 9 北海道茅部郡森町長印(税務専用) | 10 森町長印 |
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11 森町長認印 | 12 森町長印 | 13 北海道茅部郡森町長職務代理者印 | 14 北海道茅部郡森町長職務代理者印(戸籍専用) | 15 北海道茅部郡森町長職務代理者印(税務専用) |
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16 森町長職務代理者認印 | 17 北海道茅部郡森町会計管理者印 | 18 森町立特別養護老人ホーム園長印 | 19 森町国民健康保険病院長印 | 20 森町国民健康保険病長職務代理者印 |
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21 森町国民健康保険病事業開設者森町長印 | 22 森町国民健康保険病事業開設者森町長職務代理者印 | 23 森町国民健康保険病院企業出納員印 | 24 森町消防長印 | 25 北海道茅部郡森消防署長印 |
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26 森町消防団長印 | 27 森町建築主事印 | |||
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