○むかわ町の機関の交際費の公表に関する要綱
平成19年5月25日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町の機関に係る交際費(以下「交際費」という。)の支出に係る情報の公開に関し必要な事項を定め、もって行政運営の一層の透明性を図り、町民の町政等に対する理解と信頼を深めるものとする。
2 交際費の支出に係る情報の公開については、むかわ町情報公開条例(平成18年むかわ町条例第14号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(公表する内容)
第2条 交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出発生日
(3) 支出金額
(4) 支出内容
(5) 出席者等
(公表の時期)
第4条 交際費の支出に係る情報の公表は、別記様式により毎月行うものとし、当該月分を翌月15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 交際費の支出に係る情報の公表は、むかわ町ホームページに掲載するとともに、次の掲げる部署において閲覧に供することにより行うものとする。
(1) 町長交際費 総務財政課及び企画町民課
(2) 所長交際費 むかわ町国民健康保険穂別診療所
(3) 教育委員会交際費 生涯学習課
(4) 議長交際費 議会事務局
(5) 会長交際費 農業委員会事務局
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月支出の交際費から適用する。この場合において、平成19年4月のむかわ町ホームページによる公表は、第4条の規定中「15日」とあるのは、「末日」に読み替えるものとする。
附則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
