○むかわ町教育委員会交際費支出基準に関する要綱
平成19年5月24日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町教育委員会が個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費と」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げる者とする。
(1) むかわ町教育委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にある者
(2) むかわ町教育行政の伸展に功績があった者
(3) その他教育長が特に必要と認めた者
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げる者との交際において、次に掲げる事項について支出することができる。
(1) 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 祝金品 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(3) 記念品 町教育行政運営に必要な記念品に係る経費
(4) 生花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
(5) 香料 葬儀における香典等支出に係る経費
(6) 見舞金 入院見舞いのための金品に係る経費
(7) 懇談会費 教育行政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
(8) その他 上記に定めるもののほか、教育長が特に必要とする経費
(支出の制限)
第5条 前条に規定する交際費は、町の補助金等を受けて実施する事業等にかかわる場合は、支出しないものとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この訓令によりがたい場合は、必要に応じて教育長がその都度決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年5月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前において、鵡川町又は穂別町において、別表第2中2号又は4号に相当する者にあっては、この訓令の規定に該当する者とみなす。
別表第1(第4条関係)
交際費支出の基準表
単位:円
支出区分 | 支出内容 | 金額 |
会費等 | 会費制による懇親会、祝賀会等 | 会費相当額 |
祝金品 | 慶事及び総会等各種行事 | 状況に応じ、相当額 |
記念品 | 教育行政運営に必要な記念品 | 状況に応じ、相当額 |
生花 | 慶事の場合 | 状況に応じ、相当額 |
見舞金 | 教育行政功労者、現職の教育委員又は教育関係委員が2週間以上入院加療を要する場合 | 5,000 |
備考:教育関係委員は、教育委員会が委嘱する社会教育委員及びその他の教育関係委員をいう。
別表第2(第4条関係)
交際費支出の基準表
単位:円
支出区分 | 本人 | 配偶者 | 血族・親族(父母) | ||||
香料等 | 生花 | 香料等 | 生花 | 香料等 | 生花 | ||
1 | 教育委員 | 10,000 | ○ | 5,000 | ○ | ― | ○ |
2 | 教育委員経験者 | 5,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
3 | 教育関係委員 | 5,000 | ○ | ― | ― | ― | ― |
4 | 教育行政功労者 | 10,000 | ○ | ― | ― | ― | ― |
5 | 職員(町立学校職員、嘱託・臨時職員を含む。) | 10,000 | ○ | ― | ― | ||
6 | 上記のほか、教育長が特に必要と認めた者 | 5,000~10,000 | ○ | 5,000~10,000 | ○ | 5,000~10,000 | ○ |
備考:教育関係委員は、教育委員会が委嘱する社会教育委員及びその他の教育関係委員をいう。
第6号の場合においては、香料等を増額することができる。
生花は、時価額とする。
各区分の重複適用をしない。この場合において、支出区分の職は支出基準の高い職により支出するものとする。