○むかわ町農業委員会長交際費支出基準に関する要綱

平成19年5月24日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会長等が農業委員会を代表し個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) むかわ町農業委員会の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) むかわ町農業委員会行政の伸展に功績があったもの

(3) その他会長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。

(1) 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加にかかる経費

(2) 祝金品 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費

(3) 生花 慶弔及び各種大会等に係る慶弔表意のための生花に係る経費

(4) 香料 葬儀における香典等支出に係る経費

(5) 懇談会費 農業委員会行政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費

(6) その他 上記に定めるもののほか、会長が特に必要とする経費

(支出額)

第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とし、支出区分に応じる支出金額の基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(支出の制限)

第5条 前条に規定する交際費は、町の補助金等を受けて実施する事業等にかかわる場合は、支出しないものとする。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(支出情報の公開)

第6条 交際費の支出に係る情報の公開については、むかわ町の機関の交際費の公表に関する要綱(平成19年むかわ町訓令第10号)の規定によるものとする。

(その他)

第7条 この訓令によりがたい場合は、必要に応じて会長がその都度決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前において、鵡川町又は穂別町において、別表第2中2号・3号に相当する者にあっては、この訓令の規定に該当する者とみなす。

別表第1(第4条関係)

交際費支出の基準表

単位:円

支出区分

支出内容

金額

会費

会費制による懇親会、祝賀会等

会費相当額

祝金品

慶事及び総会等各種行事

状況に応じ、相当額

生花

慶事の場合

状況に応じ、相当額

別表第2(第4条関係)

交際費支出の基準表

単位:円

支出区分

本人

配偶者

父母・子・同居の親族

香典

生花

弔電

弔辞

香典

生花

弔電

香典

生花

弔電

弔慰

1

農業委員

10,000

5,000

5,000

2

元会長

5,000

3

元農業委員

5,000

4

事務局職員

10,000

5,000

5,000

備考:生花は、時価額とする。

区分2と3は重複適用をしない。この場合において、支出区分の職は支出基準の高い職により支出するものとする。

むかわ町農業委員会長交際費支出基準に関する要綱

平成19年5月24日 農業委員会訓令第2号

(平成19年5月24日施行)