○むかわ町国民健康保険穂別診療所長交際費支出基準に関する要綱

平成19年5月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)の所長等(以下「所長」という。)が、町を代表し個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 診療所の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) その他所長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。

(1) 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費

(2) 懇談会費 診療所運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費

(3) その他 上記に定めるもののほか、所長が特に必要とする経費

(支出額)

第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とし、支出区分に応じる支出金額の基準は、別表のとおりとする。

(支出の制限)

第5条 前条に規定する交際費は、町の補助金等を受けて実施する事業等にかかわる場合は、支出しないものとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この訓令によりがたい場合は、必要に応じて所長がその都度決定する。

この訓令は、平成19年5月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

交際費支出の基準表

単位:円

支出区分

支出内容

金額

会費

会費制による懇親会、祝賀会等

会費相当額

懇談会費

診療所運営に資する意見交換等

状況に応じ、相当額

むかわ町国民健康保険穂別診療所長交際費支出基準に関する要綱

平成19年5月24日 訓令第9号

(平成19年5月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年5月24日 訓令第9号