○むかわ町国民健康保険穂別診療所長交際費支出基準に関する要綱
平成19年5月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、むかわ町国民健康保険穂別診療所(以下「診療所」という。)の所長等(以下「所長」という。)が、町を代表し個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) 診療所の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) その他所長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができる。
(1) 会費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 懇談会費 診療所運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
(3) その他 上記に定めるもののほか、所長が特に必要とする経費
(支出額)
第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とし、支出区分に応じる支出金額の基準は、別表のとおりとする。
(支出の制限)
第5条 前条に規定する交際費は、町の補助金等を受けて実施する事業等にかかわる場合は、支出しないものとする。ただし、所長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この訓令によりがたい場合は、必要に応じて所長がその都度決定する。
附則
この訓令は、平成19年5月24日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
交際費支出の基準表
単位:円
支出区分 | 支出内容 | 金額 |
会費 | 会費制による懇親会、祝賀会等 | 会費相当額 |
懇談会費 | 診療所運営に資する意見交換等 | 状況に応じ、相当額 |