○むかわ町情報通信施設管理規則
平成19年9月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成19年むかわ町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 加入者が引込設備を変更するときは、原則として工事を必要とする1月前までにむかわ町情報通信施設利用変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、申請期間についてはこの限りでない。
5 引込設備の設置及び変更工事並びに補修及び改修工事は、町長が指定した者(以下「指定業者」という。)以外が施工してはならない。この場合において、加入者又は設備者は、工事完了後むかわ町情報通信施設設置確認書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(指定業者の指定等)
第4条 町長は、次の各号に掲げる要件に適合している業者を指定業者として指定する。ただし、経営内容その他について、指定業者として不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた者であること。
(2) むかわ町内に営業所等を有すること。
2 町長は、指定業者が前項第1号の許可を取り消されたとき又は業務に関し不誠実な行為があるなど不適当と認めたときは、指定業者を取り消すものとする。
3 町長は、指定業者を指定したとき又は取り消したときは、むかわ町公告式規則(平成18年むかわ町規則第2号)により告示するものとする。
第5条 指定業者として指定を受けようとする者は、むかわ町情報通信施設工事指定業者申請書(別記様式第6号)のほか指定する書類を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者がむかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)第99条の規定により、既に資格申請を行っている者は、指定する書類を省略することができる。
第6条 削除
(1) 傷病等による失業等で世帯の収入が著しく低下したとき 半額免除
(2) 傷病等による入院等のため施設の利用ができなくなったとき 全額免除
(3) その他前各号に準じる理由があると町長が認めたとき 半額又は全額免除
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害の発生により一定期間施設の利用ができなくなったとき 半額免除
5 月額使用料の減免を受けた者がその後において第1項の規定に該当しなくなったときは、直ちに、その旨を町長に申し出なければならない。この場合において、加入者は、町長の新たに発する納入通知書又は納付書により月額使用料を納入しなければならない。
(基本使用料及び月額使用料の納入)
第8条 条例第11条第1項に規定する基本使用料は、町長の発行する納入通知書及び納付書により期限までに納入しなければならない。
2 条例第11条第1項第2号に規定する月額使用料は、町長の発行する納入通知書及び納付書によりその使用する月の毎月末までに納入しなければならない。
3 返還金の算出は、既納の基本使用料から加入月数1月当たり千円を差し引いた残額とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第2号)
この規則は、平成31年2月1日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
附則(令和4年12月14日規則第23号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(様式 略)
別紙(第2条関係)
むかわ町情報通信施設事業区域等
