○むかわ町公告式規則

平成18年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示番号、公示の旨の前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示の公示は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) むかわ町役場前

(2) むかわ町穂別総合支所前

第3条 前条の規定による掲示は、法令又は当該むかわ町告示に特別の定めがあるものを除き、掲示の日から2週間行うものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(その他の告示の公示)

第5条 前3条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める公表を要する規程以外の告示の公示について準用する。この場合において、第2条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町公告式規則

平成18年3月27日 規則第2号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月27日 規則第2号