○むかわ町情報通信施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町情報通信施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、町民に農業、経済、防災、行政、医療及び福祉に関する情報の提供並びにテレビの難視聴地域の解消を図り、住民福祉の向上に資するため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の構成、名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 本部設備 受信点設備、センター局舎、センター局舎に附属する機器、自主放送設備及び再送信設備等をいい、センター局舎の位置は、勇払郡むかわ町穂別2番地1(むかわ町穂別総合支所内)とする。

(2) 伝送設備 本部設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの送信上必要な設備等をいう。

(3) 引込設備 クロージャと各戸等の屋外光キャビネット間の配線設備をいう。

(4) 端末設備 光変換器及び各戸等の屋外光キャビネットと光変換器間の宅内配線をいう。

(5) 情報設備 情報端末機及びその附属品をいう。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設の加入申込みを行い、町長の承認を受けた当該世帯の世帯主をいう。

(2) 設備者 加入者が加入の承認を受けた建物等の所有者をいう。

(事業)

第5条 この施設では、次の事業を行う。

(1) 農業生産の向上を図るために必要な情報の収集伝達

(2) 生産、消費及び流通等、町民の経済生活に関する情報の収集伝達

(3) 町民の教育、文化及び福祉の向上に必要な情報の収集伝達

(4) 町政における広報事項の伝達及び広聴活動

(5) 災害時等における緊急情報の伝達

(6) 放送法(昭和25年法律第132号)、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に定める放送局のテレビジョン放送の同時再送信

(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業

(8) その他必要と認められる情報の収集伝達

(情報送信事業)

第6条 町は、前条に規定する事業の範囲内で、町民その他の団体の依頼により加入者への情報提供を行うことができる。

2 情報送信を依頼しようとする者は、事前に送信依頼書を提出し、町長の許可を得なければならない。

(事業区域)

第7条 事業を行う区域は、規則で定めるものとする。

(加入申込)

第8条 この施設に加入しようとする者は、加入申込書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(加入推進期間等)

第9条 町は、加入者及び設備者の負担の軽減及び事業の効率的な運営を確保するため、加入推進期間を設ける。

2 加入推進期間は、規則で定めるものとする。

3 加入推進期間後に加入申し込みする設備者は、引込設備及び端末設備の整備及びその費用を負担しなければならない。この場合において、引込設備及び端末設備の整備は、町が別に定める基準により行わなければならない。

(加入脱退及び利用の中止)

第10条 加入者又は設備者が施設の脱退又は利用の中止をしようとするときは、加入脱退又は利用中止申出書を町長に届け出て承認を受けなければならない。

(使用料)

第11条 加入者又は設備者は、次に掲げる使用料を次項に規定する区分により納入しなければならない。

(1) 基本使用料(別表第1)

(2) 月額使用料(別表第2)

2 原則として、設備者が基本使用料、加入者が月額使用料をそれぞれ負担するものとする。

3 第1項第2号の月額使用料の算定に当たっては、加入の日の属する月から脱退又は中止の日の属する月までにより行うものとする。この場合において、施設の機器の点検及び事故等により事業が一時的に中断することがあっても、月額使用料の額は変更しないものとする。

(情報送信料)

第12条 第6条に規定する情報送信が営利を目的としている場合、送信依頼者は別表第3に定める情報送信料を納入しなければならない。

(減免)

第13条 町長は、特別な理由があると認めたときは、月額使用料を減免することができる。

(還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、基本使用料については、設備者が施設から脱退した場合でその加入期間が58月未満のときは、既納入額が加入期間分を超過する月分について規則で定める額を還付することができる。

(特別負担)

第15条 加入者又は設備者の都合により引込設備又は端末設備の改修を行う場合は、その整備は加入者又は設備者が行い、その費用は自らが負担するものとする。

(施設の保全及び立ち入り検査)

第16条 加入者は施設の異常を発見したときは、直ちに、その状況を町長に届け出るものとする。

2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定する職員に端末設備を設置する加入者又は設備者の建物に立ち入り、工事の完成確認、施設の整備点検並びに利用の停止及び加入の取消しのための手続きをさせることができる。

3 前項の規定により職員が加入者又は設備者の建物に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(利用の停止及び加入の取消し)

第17条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用の停止又は加入承認の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を妨害したとき。

(3) 施設を故意に破損したとき。

(4) 一括納入する基本使用料については完成後90日間、それ以外の使用料については納入期限到来後3月以上にわたり正当な理由なく納入しないとき。

(5) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為又は公序良俗に反する利用をしたとき。

(損害の賠償)

第18条 何人も、施設を故意又は過失によって損傷したときは、別表第4に定める機器類の損害補償額を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

2 加入者は、施設の利用により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第19号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

基本使用料

支払方法

支払計算及び支払選択条件

支払総額

分割支払

1,000円×58月

58,000円

分割支払

2,000円×28月

56,000円

一括支払

54,000円

54,000円

別表第2(第11条関係)

月額使用料

区分

月額使用料

テレビ放送サービス

(基本額)一加入契約、テレビ等5台まで

1,000円

(加算額)一加入契約、テレビ等5台を超える1台につき

200円

別表第3(第12条関係)

情報送信料

区分

金額

基本料

町内者 送信回数1回につき1pまで

500円

町外者 送信回数1回につき1pまで

1,000円

加算料

町内者 1回の送信中に追加する1pにつき

200円

町外者 1回の送信中に追加する1pにつき

500円

*1pとは、175mm×130mmの文書1枚をいう。

別表第4(第18条関係)

機器類の損害補償額

種類

補償額

情報端末機

60,000円

光変換器

80,000円

配線等

50,000円

むかわ町情報通信施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日 条例第20号

(令和5年1月1日施行)