○むかわ町財務規則
平成18年3月27日
規則第59号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 予算
第1節 通則(第12条)
第2節 予算の編成(第13条―第16条)
第3節 予算の執行(第17条―第28条)
第3章 収入
第1節 徴収(第29条―第40条)
第2節 収納(第41条―第51条)
第3節 収入の過誤(第52条・第53条)
第4節 収入未済金(第54条―第56条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第57条―第60条)
第2節 支出の方法(第61条―第66条)
第3節 支出の方法の特例(第67条―第78条)
第4節 支払(第79条―第90条)
第5節 支出の過誤及び整理(第91条・第92条)
第6節 支払未済金(第93条・第94条)
第5章 決算(第95条―第97条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第98条―第112条)
第2節 指名競争入札(第113条―第116条の3)
第3節 随意契約及びせり売り(第117条―第118条)
第4節 契約の締結(第119条―第127条)
第5節 契約の履行(第128条―第139条)
第7章 指定金融機関
第1節 収納(第140条―第147条)
第2節 支払(第148条―第155条)
第3節 雑則(第156条―第161条)
第8章 歳入歳出外現金及び有価証券(第162条―第167条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第168条―第184条)
第2節 物品(第185条―第201条)
第3節 債権(第202条―第213条)
第4節 基金(第214条―第216条)
第10章 帳簿等(第217条―第224条)
第11章 補則(第225条―第229条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の財務に関する事務処理に関しては、法令、条例又は別に規則で定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長、室長等 むかわ町行政組織規則(平成20年むかわ町規則第13号)に定める課長、室長、会計管理者及び町長以外の執行機関の事務局の長(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関たる職員のうち当該執行機関が指定した職員)をいう。
(5) 収入決定権者 町長又は収入調定事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又は法第180条の2の規定により支出負担行為事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又は法第180条の2の規定により支出命令事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 契約担当者 町長又は売買、貸借又は請負その他の契約事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又は公有財産を管理する事務を担当する者をいう。
(10) 債権管理者 町長又は債権を管理する事務を担当する者をいう。
(11) 基金管理者 会計管理者又は基金を管理する事務を担当する者をいう。
(12) 出納員等 出納員、現金出納員、物品出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員をいう。
(13) 指定金融機関 苫小牧信用金庫をいう。
(14) 収納金融機関 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(15) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項の規定により歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として、政令第158条で定める者のうち町長が指定した者をいう。
(16) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項の規定により、町長が指定した者をいう。
(17) 収入事務受託者 法第243条の2の4又は法第243条の2の5の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた指定公金事務取扱者をいう。
(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(20) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(21) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入・出力、蓄積、加工又は修正その他これらに類する処理を行うことをいう。
(22) 処理情報 電子計算機処理を行うために、磁気ディスクその他の確実に記録しておくことができるものに記録されている情報をいう。
(教育委員会事務局職員等の任命)
第5条 前2条の規定により出納員等に任命され、又は充てられた者が教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局又は議会事務局の職員であるときは、当該職員は、町長の補助機関の職員に任命されたものとする。
2 前項の規定により吏員に任命された者が出納員等の職を解かれたときは、当該職員は、町長の補助機関の職員を免ぜられたものとする。
(会計管理者及び出納員等の検査)
第6条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時、検査をすることができる。
2 現金出納員又は物品出納員は、必要があると認めるときは、現金取扱員又は物品取扱員の事務処理に関し、随時、検査をすることができる。
第7条 削除
(委任及び専決)
第8条 町長の権限に属する事務のうち、課長等に委任又は専決処理させることができるものは、別に定める。
(指定金融機関に対する印鑑等の通知)
第9条 会計管理者は、指定金融機関に振出し小切手等の照合のため、印鑑票(別記様式第1号)により、その印鑑及び氏名を通知しなければならない。
(出納員等の事務引継)
第10条 出納員等に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から7日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(賠償責任を負うべき職員の指定)
第11条 法法第243条の2の8第1項後段むかわ町上水道の職員にあっては地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
第2章 予算
第1節 通則
(歳入歳出予算の区分)
第12条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。なお、歳出予算にあっては、目を事業(細事業を含む。)に区分するものとする。
2 財政担当課長は、必要と認めるときは、歳入予算の款、項、目及び節を新設することができる。
3 財政担当課長は、前項の規定により予算科目を新設したときは、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の編成
(予算編成方針)
第13条 財政担当課長は、各年度の当初となる予算その他町長が必要と認める予算の編成にあっては、あらかじめ予算編成方針(町長が定める予算の編成に係る基本的事項について定めたものをいう。)及び予算編成要領(財政担当課長が定める予算編成に係る細目事項について定めたものをいう。)を課長等に通知しなければならない。
(予算見積り)
第14条 課長等は、予算見積りを指定する期日までに電子計算処理し、必要な資料を財政担当課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調整)
第15条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
(成立予算の通知)
第16条 財政担当課長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3節 予算の執行
(予算の執行計画)
第17条 課長等は、予算執行計画の案を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画の案を審査し、必要な調整を行い、予算執行計画を決定し、課長等に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第18条 財政担当課長は、予算が成立したときは、速やかに歳出予算を課長等に配当しなければならない。ただし、財政担当課長は、必要があると認めるときは、歳出予算の一部を留保することができる。
2 財政担当課長は、歳出予算の配当をしたときは、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(配当替え)
第19条 課長等は、必要があると認めるときは、財政担当課長と協議し、配当された予算の一部を他の課長等に配当替えすることができる。
2 前項の規定により配当替えしたときは、財政担当課長は、その旨を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(執行の制限)
第20条 歳出予算のうち、財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。
2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第21条 課長等は、歳出予算の執行上やむをえない理由により歳出予算の各項の間、各目の間又は各事業の間若しくは各節の間の流用を必要と認める場合は、予算流用書を財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 交際費
(2) 需用費(食糧費に限る。)
(予備費の充用)
第22条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用書を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充用書を審査し、町長の決定を受けるものとする。
3 予備費の充用を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款、項、目、事業及び節に区分して、直ちに当該課長等並びに会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第23条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書(別記様式第2号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに当該課長等並びに会計管理者に通知しなければならない。
(1) 建設工事の執行計画に関する事項
(2) 補助金又は交付金の交付決定及び実績報告に関する事項
(3) 負担金、分担金又は寄附金の受納に関する事項
(4) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項
(5) 基金の設置、運用又は処分に関する事項
(6) 事務の委託又は受託に関する事項
(7) むかわ町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年むかわ町条例第68号)に定める長期継続契約に関する事項)
(8) 財務に関係ある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項
(9) その他財務に関係のある重要又は異例に属する事項
(繰越しの手続)
第25条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(別記様式第3号)を作成し、3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。
第26条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し又は事故繰越しをしたときは、繰越計算書(別記様式第4号)を作成し、5月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越計算書又は同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第27条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書(別記様式第5号)を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなげればならない。
(支出負担行為整理票の備付け)
第28条 課長等は、支出負担行為票を編綴した整理簿を備え付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。ただし、場合によっては処理情報によることができる。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第29条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第30条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、歳入調定書により調定しなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。ただし、処理情報によることができる。
(1) 申告納付された町税
(2) 元本債権に係る収入とあわせて、延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(3) 前2号のほか、その性質上納入者に対し納入通知書を発行せず、納付前調定のできない収入金
(分納金額の調定)
第32条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期に係る金額について調定しなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第33条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。
(返納金の調定)
第34条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第35条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。
(調定の変更)
第36条 収入決定権者は、調定したのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の事由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第37条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定票により、会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、口座振替又は指定納付受託者の方法により納入する歳入に係る納入通知書については、指定された収納金融機関又は指定納付受託者に送付しなければならない。この場合において、必要事項を記録した処理情報によることができる。
3 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その特質上納入通知書により難い収入金
(調定変更による納入通知)
第39条 収入決定権者は、第36条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第36条の規定により減少額に相当する金額について調定した収入金で、既に納入通知書を発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入通知書の再発行)
第40条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
第2節 収納
(収納金融機関の収納)
第41条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書により、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、これを収納し、納入通知書の各葉の所定欄に当該金融機関所定の領収日付印を押し、当該納入者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、納期限を経過し、延滞金を徴収すべきものについては、併せてこれを収納しなければならない。
(送金による収納)
第42条 収納金融機関は、納入義務者から送金があったときは、直ちに収納しなければならない。ただし、現金のみ送金されたものは、その都度、送金人の氏名、金額を会計管理者に通知し、納入通知書の再発行を受けて収納できる措置をとらなければならない。
(出納員等の収納)
第43条 出納員等は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、領収印を押した領収証書を交付しなければならない。ただし、金銭登録機により現金を収納する場合、又は入場料等これらに類する収入にあっては、レシート又は利用券をもってこれに代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、車内において町営バス使用料の納付を受けた場合は、領収証書を交付しないことができる。
(釣銭)
第44条 会計管理者は、釣銭を必要とする出納員等に対し、保管現金の一部を釣銭として交付し、これを保管させることができる。
2 釣銭を必要とする出納員等は、現金保管換請求書を会計管理者に提出しなければならない。
3 釣銭を保管する出納員等は、年度の末日にその保管状況を会計管理者に報告しなければならない。
4 第1項の規定により交付を受けた釣銭は、保管の理由が消滅した日から5日以内に会計管理者に返納しなければならない。
(口座振替の方法)
第45条 口座振替の方法により歳入の納入をしようとする者は、あらかじめ預金口座振替依頼書を町長又は収納金融機関に提出しなければならない。
2 収納金融機関は、口座振替の方法による納付に係る歳入の納期に至ったときは、あらかじめ第38条第2項の規定により送付を受けた納入通知書又は処理情報により直ちに口座振替するものとする。
3 収納金融機関は、口座振替の方法により、納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
第46条 削除
(証券につき支払が不確実と認める場合)
第47条 会計管理者若しくは指定金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第48条 会計管理者は、政令第156条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 現金領収済通知書綴は、出納員が保管するものとし、出納員等の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
3 出納員等は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに出納員に返納しなければならない。
4 出納員等が領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 亡失年月日及び場所
(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数
(3) 亡失した者の所属氏名
6 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号としておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。
7 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合において、これらをあわせて1枚に記載することができる。
(指定納付受託者の指定)
第49条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次の掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。
(収納後の手続)
第50条 出納員は、第158条の規定により指定金融機関から送付を受けた収入済の歳入に係る領収済通知書、払込取扱票及び過誤納金還付書(以下「収入原付」という。)に基づき、徴収簿の消し込みをしなければならない。ただし、徴収簿を作成しないで処理情報による場合にあっては、電子計算機処理により収入年月日、収納年月日及び収入金額を記録するものとする。
2 出納員は、前項の消し込みが終わった収入原付を課長等に送付しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第51条 課長等は、法第243条の2第1項若しくは第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項をむかわ町公告式条例(平成18年むかわ町条例第4号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより告示するとともに、町公報等をもって公表し、その周知を図らなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(別記様式第10号)を携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなければならない。ただし、収入事務受託者がコンビニエンスストアで当該受託に係る事務を取り扱うときは、この限りでない。
4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し領収証書を交付しなければならない。ただし、車内において町営バス使用料の納付を受けた場合は、領収証書を交付しないことができる。
5 収入事務受託者は、毎月10日(委託事務が完了した場合にあっては完了した日から10日以内)までに前月の初日から末日までの間において収納した収入金を現金払込書により指定金融機関に払い込むとともに、収入金計算書(別記様式第11号)を、会計管理者に提出しなければならない。
7 収入事務受託者がコンビニエンスストアで当該受託に係る事務を取り扱うときは、収納事務受託契約書及び収納事務約款に基づき収納するものとし、第5項の規定は適用しないものとする。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第52条 収入決定権者は、当該年度に属する収入で過納、誤納又はその他の理由で払戻しの必要が生じた場合は、戻出命令書により還付額を決定し、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、戻出命令書により会計管理者に対して命令を発し、振替充当しなければならない。
3 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、過誤納金還付書により通知しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第53条 収入決定権者は、調定した収入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定増減書により調定の変更をし、収入命令更正書により収入の更正の決定をし、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに収入票を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正の通知をするものとする。
第4節 収入未済金
(督促)
第54条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に督促状(別記様式第12号)を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第55条 収入決定権者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)について、その後順次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済繰越調定票により行うものとする。
4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済繰越調定票を作成したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
(不納欠損の整理)
第56条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第213条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項
4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の定義)
第57条 支出の原因となるべき契約その他の行為を支出負担行為という。
(支出負担行為の原則)
第58条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については、配当を受けた範囲内において、継続費、繰越明許費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第59条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、電子計算機処理をし、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書によって、これをしなければならない。
(債務負担行為)
第60条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第61条 支出決定権者は、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第62条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出された請求書等に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約及び会計年度、予算科目、金額等について調査の上、支出命令書により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。ただし、所属年度、会計区分、支出科目及び支払期日が同じものであるときは、2人以上の債権者をあわせて支出命令することができる。
2 支出命令書は、特別の理由によるものを除き、次の各号に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。
(1) 支払期日の定めのあるものについては、支払期日の5日前
(2) 資金前渡及び概算払旅費については、受領予定日の5日前
(3) 会計年度経過後の支出命令票は、4月30日
(4) 第1号及び第2号の期間には、むかわ町の休日を定める条例(平成18年むかわ町条例第3号)第1条に定める町の休日(以下「町の休日」という。)を含まない。
3 前項の期日が町の休日であるときは、その前日とする。
(分割支出の支出命令)
第63条 第32条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
(支出命令の変更)
第64条 支出決定権者は、第62条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(支出命令書に添付する書類)
第65条 第62条の支出命令書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 請求書又は支出調書
(2) 支出負担行為に関する書類
(3) 債務の確定を証する書類
(4) その他この規則、法令等により添付しなければならない書類
2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、1件の請求書で予算科目が2以上にわたる場合は、主たる予算科目の支出命令書(以下「主支出命令書」という。)以外の支出命令書については、請求書の添付に代えてその摘要欄に主支出命令書の予算科目、金額及び伝票番号を記入するものとする。この場合において、主支出命令書には、その摘要欄に主支出命令書以外の支出命令書の予算科目、金額及び伝票番号を記入しなければならない。
7 支出命令後、支出命令書と分離する書類については、支出伝票番号を記載し、支出命令済印を押さなければならない。
(法定控除)
第66条 支出命令者は、支出金額から次の各号に掲げるものを控除するときは、支出命令書に請求書等に種別及び金額を明示し、又は通知書等を添付しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの。ただし、債権者から申出があった場合を除く。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第67条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができる経費の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 賃金、報酬及び旅費
(2) むかわ町国民健康保険条例(平成18年むかわ町条例第128号)の規定により支給する葬祭費
(3) 交際費
(4) 選挙執行に要する経費
(5) 現金をもって即時支払をしなければ、調達困難な物資の購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費
(6) 会議等に要する負担金その他諸経費及び式典等の行事に際し直接支払を要する経費
2 資金前渡の方法により支出するときは、前渡資金命令書を用いるものとする。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。
(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金等確実な方法によって保管しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。
(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払する経費
(2) 手もとに保管しなければ支払に支障を来す経費
2 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第70条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第62条の規定に準じて必要な調査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払をし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、やむを得ない事由により領収書を徴することができないときは、支払を証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第71条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管の事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳票類を整理して、会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第72条 政令第162条第6号の規定により、概算払のできる経費の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 運賃又は保管料
(2) 委託に係る経費
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の手続)
第73条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(概算払の精算)
第74条 概算払を受けた者は、その受けた目的が終了後直ちに精算しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
(前金払のできる経費)
第75条 政令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料及び保険料
(2) 借入金の利子
(過年度支出)
第77条 支出決定権者は、政令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
(振替支出)
第78条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移替えする場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替えする場合
(4) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れる場合
3 振替の方法により支出するときは、支出命令書を振替命令書に代えるものとする。
第4節 支払
(支出命令書の審査)
第79条 会計管理者は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 支出予算の配当額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(6) 債権者は正当であるか。
(7) 支出負担行為書その他関係書類に符号するか。
(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。
(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出命令書の審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して、当該支出命令書を返付しなければならない。
(代理受領)
第80条 受領のみの委任で支出命令のなされた後に委任状が提出されたものについては、会計管理者がこれを受理するものとする。
2 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等により、代理権の消滅する理由が生じたときは、その旨を届け出させなければならない。第65条第4項に規定する委任者についても同様とする。
(支払の区分)
第81条 会計管理者は、支払をするときは、窓口払、口座振替払、隔地払及び繰替払の区分に従いこれを行う。
(窓口払)
第82条 会計管理者は、窓口払をするときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振り出し、指定金融機関に支出命令書を交付しなければならない。ただし、債権者から現金払の申出があるときは、会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が200万円以内である場合において、直接又は指定金融機関をして現金払をすることができる。
2 前項ただし書の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払いについて領収印を徴しておかなければならない。
(債権者への通知)
第83条 会計管理者は、口座振替払をしようとするときは、債権者に対して支払案内書を送付しなければならない。ただし、電話等で通知することができる場合及び債権者からの申出があった場合は、案内書の送付を省略することができる。
(口座振替による支払)
第84条 政令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があったときは、口座振替の方法により支払をするものとする。
4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、支出命令書その他必要な書類(処理情報に代えることができる。)を添えて口座振替依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により振替をしたときは、支払命令書に出納済印を押印しなければならない。
3 前項の支払命令書に出納済印を押印した場合は、これを領収書とみなす。
(官公署に対する支払)
第86条 会計管理者は、官公署に対して支払う経費で、当該官公署の収納機関に払い込む必要があるときは、指定金融機関に支払通知書を送付しなければならない。この場合においては、官公署の発する納入告知書及びこれに相当する書類を添付するものとする。
2 指定金融機関は、前項の払込みをしたときは、支払報告書に領収書を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払)
第87条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払請求書を添えて指定金融機関に送金の手続をさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び隔地払請求書には、「隔地払」と表示しなければならない。
2 隔地払の方法により支出を行った場合、会計管理者は、正当債権者の領収証書を徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
(公金振替書)
第88条 会計管理者は、第78条の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書により指定金融関に通知しなければならない。
(小切手)
第89条 政令第165条の3の規定による小切手は、持参人払式とする。
(小切手の振出)
第90条 小切手の振出し事務は、会計管理者の指定する出納員(以下「指定出納員」という。)が行う。
2 指定出納員は、会計管理者の支払通知に基づかなければ小切手を振り出すことができない。
3 指定出納員は、小切手帳を責任を持って保管しなければならない。
4 小切手帳は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付さなければならない。
5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上に会計管理者の印を押さなければならない。
7 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入れ)
第91条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書をもって返納の決定をし、これを支払いした経費に戻入れしなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して、戻入通知書を送付するものとする。
3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入れを決定したときは、関係帳票類に当該戻入れに係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
4 出納整理期日までに戻入れの終わらないものがあるときは、その翌日をもって、当該金額を現年度の歳入に調定しなければならない。この場合、戻入通知書は、納入通知書とみなす。
(支出の更正)
第92条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳票類を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正通知票により更正の通知をしなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第93条 会計管理者は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたとき、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第95条 課長等は、出納閉鎖後2月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額に歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果
(4) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第96条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第78条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第97条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第78条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第98条 町長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第99条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第100条 契約担当者及び支出負担行為者(以下「契約担当者等」という。)は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告式条例の定めるところにより、又は新聞への掲載、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否
(7) 電子入札(電子情報処理組織(契約担当者等の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)の可否
(8) 契約書作成の要旨
(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(入札保証金の率)
第101条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第102条 入札保証金は、現金で納めさせなければならない。
(1) 国債又は地方債
(2) 銀行又は町長が指定する金融機関の保証
(3) その他町長が確実と認める担保
(入札保証金納付の免除)
第103条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第98条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に、道内において国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第104条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定等)
第105条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者等は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。
3 契約担当者等は、町長が指定する工事の請負契約及び工事に係る業務の委託契約については、入札の執行前又は執行後にその予定価格を公表することができる。
4 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第106条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。
3 契約担当者等は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。
(入札の方法)
第107条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、契約担当者等の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者等にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封書に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして町長が定めるもので提出しなければならない。
第107条の2 電子入札を認める一般競争入札において電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)は、前条第1項の規定による入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、契約担当者等の指定した日時までに、当該契約担当者等の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
2 前項の規定により入力する場合には、電子入札参加者は、町長が指定する認証方法を用いて入力しなければならない。
3 第1項の入札金額その他所定の情報は、契約担当者等の使用する電子計算機に備えられたファイルの記録がなされたときに当該電子計算機に到達したものとみなす。
4 前3項に規定するもののほか、電子入札の方法については、町長が別に定める。
(入札の変更等)
第107条の3 一般競争入札において、契約担当者が必要と認めるときは、入札の実施を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の場合において入札者が損失を受けることがあっても、町はその責任を負わない。
(無効入札)
第108条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件(電子入札の場合にあっては、契約担当者等の使用に係る電子計算機に到達した入札金額その他所定の情報)の記載が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札(電子入札の場合にあっては、町長が指定する認証方法を用いないでした入札)
(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到達しなかったもの
(9) 電子入札で所定の日時までに到達しなかったもの
(10) 電子入札で契約担当者等の使用に係る電子計算機に到達した入札金額その他所定の情報が書き換えられたもの
(11) 無権代理人がした入札
(12) 入札に関し不正の行為があった者のした入札
(13) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(14) その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第109条 町長は、工事又は製造その他についての請負に係る一般競争入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格の入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めるものとする。
3 契約担当者等は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査結果を町長に報告し、当該最低価格の入札者を落札者としないことについて町長の承認を求めなければならない。
4 契約担当者等は、第2項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続き)
第110条 契約担当者等は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があるときは、町長の承認を得て最低制限価格を設けることができる。
2 契約担当者等は、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(再度入札)
第111条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(落札の通知)
第112条 契約担当者等は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第109条の規定により、落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をしなければならない。落札の決定を開札の場所において入札者にした場合には、それをもって通知に代えることができる。
第2節 指名競争入札
(指名基準)
第114条 町長は、契約担当者等が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
2 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する委員会(以下「指名選考委員会」という。)を設置するものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第115条 契約担当者等は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から指名選考委員会の決定に基づき入札に参加する者を特別の事情のない限り3人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第100条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第100条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続)
第116条の3 契約担当者等は、毎年度、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法
2 契約担当者等は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法及び選定基準
(4) 公募に応じた者の中から契約の相手方を選定する場合にあっては、次に掲げる事項
ア 応募する者に必要な資格
イ 応募の方法及び期限
3 契約担当者等は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結した年月日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由
第3節 随意契約及びせり売り
(予定価格の決定)
第117条 契約担当者等は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第105条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 専決権等を有する契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用しても差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の金額が80万円未満の契約をするとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
3 契約担当者等は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
ただし、次に掲げる契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができないと認める場合には、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 町の行為を秘密にする必要があるとき
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき又は町に著しく有利な条件で契約するなど競争に適しない契約をするとき。
(3) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその財産を売り払うとき
(4) 軽微な工事を関係住民の共同請負に付するとき
(5) 慈善のために設立された救護施設又は営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約するとき。
(6) 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき契約するとき。
(7) 再度の入札に付し落札者がいない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約をしようとするとき。
(8) 緊急の必要により契約をするとき。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用しても差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の金額が5万円未満の契約をするとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
第4節 契約の締結
(契約書の記載事項)
第121条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造若しくは給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
(10) 工事、製造又は給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) その他必要な事項
(1) 契約金額が30万円(工事又は製造の請負契約については130万円)未満の契約をする場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約する場合
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をする場合
2 契約担当者等は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、5万円未満の契約など特に軽微な契約を除き、契約の相手方から請書その他これに準じる書類を提出させなければならない。
(契約保証金の率)
第123条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。
(契約保証金の納付)
第124条 第102条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社による保証に代えることができる。
(契約保証金の免除)
第125条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約人から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保険契約を締結したとき。
(3) 第98条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に、道内において国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(工事の請負契約を除く)
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と締結する契約
(8) 第122条第1項第2号から第5号までの規定のいずれかに該当して契約書の作成を省略することができる契約
(9) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金の還付)
第126条 契約保証金は、工事、製造若しくは給付の確認又は検査が終了したのちにこれを還付するものとする。
(仮契約)
第127条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第128条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256条)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第129条 監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査)
第130条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付が完了したときは、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。
(兼職禁止)
第131条 監督員と検査員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第132条 政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
(契約金の支払)
第133条 契約金は、別に定める場合を除き、契約履行後にこれを支払う。
(部分払の限度額)
第134条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に、当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあってはその代価の全額まで支払うことができる。
3 前金払及び中間前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払及び中間前金払の合計金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
4 部分払が認められる工事においては、中間前金払によるか、又は部分払によるかのどちらかを、原則として契約締結時に契約の相手方にそのいずれかを選択させるものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。ただし、中間前金払を選択した場合でも、複数年度にわたる契約における各年度末(最終の年度を除く。)の部分払に限ってこれを行うことができるものとする。
(前払金及び中間前払金)
第135条 町長は、工期が50日以上で、かつ、契約金額が250万円以上の工事に要する経費のうち公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木、建築に関する工事に要する費用で、必要があると認めたものについては、契約金額の10分の4(測量並びに土木建築に関する工事の調査、設計等は10分の3)以内の額を前払することができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(建物等についての火災保険)
第136条 第134条の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的になりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の規定)
第137条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第138条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除等)
第139条 契約担当者は、次の各号の場合において契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(4) 契約の締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、当該契約者に通知しなければならない。
第7章 指定金融機関
第1節 収納
(現金の収納)
第140条 収納金融機関は、納入義務者又は出納員等から納入通知書、納税通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者又は出納員等に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
(口座振替による収納)
第142条 収納金融機関は、口座振替の方法による納付に係る歳入の納期に至ったときは、あらかじめ第38条第2項の規定により送付を受けた納入通知書又は処理情報により直ちに口座振替するものとする。
2 預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、収納金融機関は、直ちに町長にその旨を納入通知書又は処理情報により通知しなければならない。
(指定納付受託者による収納等)
第142条の2 法第231条の2の5第3項に規定する場合において、指定納付受託者が委託を受けたことを証する書面を当該委託を行った者に交付しているときは、当該書面を領収証書とみなす。
2 指定納付受託者は、指定納付受託者による納付に係る歳入の納期に至ったときは、あらかじめ第38条第2項の規定により送付を受けた納入通知書又は処理情報により直ちに納付するものとする。
3 指定納付受託者から指定する日までに納入しようとする者の歳入が納付されなかった場合に発生する延滞金は、その責めが当該指定納付受託者によるものであるときは、当該延滞金等を納入しようとする者に代わって当該指定納付受託者が負担しなければならない。
2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともに、これを会計管理者に送付又は返付しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第146条 指定金融機関は、第53条第2項の規定により、会計管理者から更正通知票により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
第2節 支払
(小切手等の確認)
第148条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又は支払案内書の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。
(3) 小切手がその会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第151条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理されているものであるか。
(4) 支払通知書の記載に誤りがないか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払通知書を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第149条 指定金融機関は、第87条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。
2 指定金融機関は、第84条第4項の規定により口座振替依頼書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。
(公金振替書による手続)
第150条 指定金融機関は、第88条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。
(支払未済金の整理)
第151条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手支払未済資金繰越調書(別記様式第17号)を作成しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第152条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査した上、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度歳入金に繰り入れなければならない。
2 指定金融機関は、第87条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、また支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納入しなければならない。
(定額戻入)
第153条 指定金融機関は、返納者から返納通知書により、返納金の納付を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。
第3節 雑則
(出納区分)
第156条 指定金融機関における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。
(印鑑の照合確認)
第157条 指定金融機関は、第9条の規定により、会計管理者から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。
(収支日計表)
第158条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。
2 収支日計表には、収入原付、納入済通知書(歳出戻入)及び指定金融機関が送付を受けた支払関係調書を添えなければならない。
3 指定金融機関は、第52条第1項の規定による還付したときは、収支日計表に当該還付した額を当日収入額から控除し記載するものとする。
4 指定金融機関は、第91条の規定により戻入れしたときは、収支日計表に当該戻入れした額を当日支出額から控除し記載するものとする。
5 指定金融機関は、第150条の規定により公金振替したときは、当該振替額を収支日計表に収入及び支出それぞれ記載するものとする。
(報告義務)
第159条 指定金融機関は、会計管理者から収支日計表、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。
(出納に関する証明)
第160条 収納金融機関は、会計管理者から現金の出納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(帳票類等の保存)
第161条 指定金融機関は、収納及び支払に関する帳票類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳票類にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間、これを保存しなければならない。
第8章 歳入歳出外現金及び有価証券
(出納)
第162条 歳入歳出外に属する現金の出納については、収入及び支出の例によるものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第163条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 所有金
ア 小切手等支払済繰越金
イ その他のもの
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) 公売保証金
(エ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 所得税
(イ) 住民税
(ウ) 徴収受託金
(エ) 被保険者の負担すべき各種保険料
(オ) 公営住宅敷金
(カ) 差押物件の公売代金
(キ) 参加差押及び交付要求又は民事の手続による配当金
ウ 担保金
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いを有する者の提供した現金
(イ) その他の担保
(会計年度及び年度区分)
第164条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年度3月31日までとし、現に受払を行った日の属する年度による。
2 年度末において歳入歳出外現金に残高を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(整理手続)
第165条 課長等は、歳入歳出外現金で受け入れた日から5年を経過してもなお整理できないものについては、歳入に収入する手続をしなければならない。
(財産に属する有価証券の区分)
第166条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。
(1) 株券
(2) 社債券
(3) 地方債証券
(4) 国債証券
(5) その他
(有価証券の保管)
第167条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第168条 財政担当課長は、公有財産に関する事務を統一し、並びにその取得、管理及び処分の適正を図るため必要な調整を行うものとする。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事務を所掌する課長等
(2) 公に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事務を所掌する課長等
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財政担当課長及び総合支所企画町民課長
(公有財産の取得)
第169条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当と認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他、会計管理者において記録管理の上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
3 財政担当課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、第168条第2項の区分に従い、直ちに引き継がなければならない。
(公有財産の管理)
第171条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。
(1) 維持、保全及び利用の適否に関する事項
(2) 土地の境界に関する事項
(3) 火災、盗難等の予防対策に関する事項
(4) 公有財産台帳及び附属書面その他の資料に関する事項
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、財政担当課長に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第172条 財政担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により、公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
3 財政担当課長は、公有財産について異動(次条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)
(4) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)
(5) 有価証券 額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
3 財政担当課長は、その管理する公有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第174条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第175条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者(財政担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類等を添えて、直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第176条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会、研究会又は講習会の用に短期間供する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
(教育財産の使用の許可の協議)
第177条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第178条 財政担当課長は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第179条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、その限りでない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第180条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第181条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱(別記様式第19号)を建設しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線に、及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第182条 財政担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する財産の評価額及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 財政担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第183条 財政担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の許可を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所、氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(普通財産の処分の報告)
第184条 財政担当課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却代金
第2節 物品
(物品の所属年度区分)
第185条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(物品の区分等)
第186条 物品は、次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたって継続して使用できる物。ただし、購入価格又は取得時の評価価格が1万円未満の物及び償却期間が3年以内の物は、町長が特に必要と認める物を除き、すべて消耗品とする。
(2) 消耗品 使用によりその形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗する物
(物品の管理)
第187条 使用中の物品は、物品管理者が管理する。
2 物品管理者は、課長等をもって充てる。
(保管責任)
第188条 物品管理者、物品出納員、物品取扱員又は使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
(標識)
第189条 備品には、標識(別記様式第21号)を付さなければならない。ただし、これを付し難いものについては、この限りでない。
(物品の購入)
第190条 財政担当課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品購入計画を作成しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
2 財政担当課長は、前項の規定により物品購入計画を作成した物品のうち、課長等において共通して使用する物品について必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を年度開始後直ちにしなければならない。ただし、単価契約に適さない物品については、この限りでない。
4 物品の購入は、課長等からの請求に基づき、財政担当課(総合支所においては企画町民課)において行うものとする。ただし、次の各号に掲げる物品及び財政担当課長(総合支所においては企画町民課長)が特に認めた物品の購入は、当該課長等において行うものとする。
(1) 1件5万円未満の物品
(2) 図書及び定期刊行物
(3) 賄材料費で購入する物品
(4) 会議等に使用する弁当及び菓子類
(5) 指導、検査又は実習の用に供する食品類
(6) 動物及び飼料
(7) 植物及び肥料
(8) ツベルクリン液及びワクチン
(9) 切花及び花輪
(10) 道証紙、収入印紙
5 課長等は、物品を購入する場合には、物品購入依頼件伺書を財政担当課長(総合支所においては企画町民課長)に提出しなければならない。
(出納の原則)
第191条 物品は、物品出納員又は物品取扱員の出納に付さなければならない。
(原材料の請負者に対する交付)
第192条 物品出納員は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第193条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、町長が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 町長は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、物品出納員に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。
(供用不適品の報告)
第194条 物品出納員は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第195条 会計管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、物品出納員に対し、他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。
(所管換)
第196条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
3 物品出納員は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払い出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定等)
第197条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨物品出納員に通知しなければならない。
(売払い)
第198条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、財政担当課長に対し売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第199条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第200条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。
(占有動産)
第201条 物品出納員は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第202条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第203条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者の行うべき事務
(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第204条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第205条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 会計管理者 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が発生したとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第206条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立て)
第207条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(徴収停止)
第208条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止することが債権管理上必要があると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第209条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所、氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第212条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第210条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第211条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(免除)
第212条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除の日及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第213条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第214条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第215条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書(別記様式第25号)を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。
第10章 帳簿等
(帳簿の作成)
第218条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
2 帳簿の記載については、毎月末に、月計2月以上にわたるときは累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(数字の書体)
第220条 会計に関する帳簿、納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に記載する金額は、特別な場合を除き明確な算用数字を用いるものとする。
(金額、数量等の訂正)
第221条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類を記載事項の指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第222条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第223条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第224条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第11章 補則
(現金の一時運用)
第225条 会計管理者は、各会計所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。
(亡失又は損傷の届出)
第226条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町の受けた損害の範囲
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事実
(公有財産に関する事故報告)
第228条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要額及びその説明
2 電子計算機処理に係る様式については、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町財務規則(昭和54年鵡川町規則第15号)、穂別町財務会計規則(平成3年穂別町規則第14号)、穂別町契約規則(昭和52年穂別町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に従前の定めに基づいて作成されている帳票等がある場合においては、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成19年3月30日規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第23号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前のむかわ町財務規則第41条、第46条及び同条第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に改正前のむかわ町財務規則の規定(別記様式第6号)及び改正前のむかわ町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定(別記様式第5号その1及び同号その2)に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後のむかわ町財務規則の規定(別記様式第6号)及び改正後のむかわ町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則の規定(別記様式第5号その1及び同号その2)にかかわらず、当分の間、使用し又は必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月17日規則第19号)
この規則は、平成22年5月17日から施行する。
附則(平成22年7月15日規則第24号)
この規則は、平成22年7月15日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむかわ町財務規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
設置箇所 | 現金出納員に充てる職 | 現金取扱員に充てる職員 | 取り扱う歳入 |
総務財政課 | 課長、参事、主幹 | 財務グループ以外の職員 | 所管に係る歳入現金 |
広報防災対策室 | 室長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
総合政策課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
DX推進室 | 室長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
町民生活課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
保健介護課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
福祉・子育て課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
農林水産課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
経済建設課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
生涯学習課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 事務局次長、農地係の職員 | 所管に係る歳入現金 |
総合支所
設置箇所 | 現金出納員に充てる職 | 現金取扱員に充てる職員 | 取り扱う歳入 |
企画町民課 | 課長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
経済恐竜ワールド戦略室 | 室長、参事、主幹 | 全職員 | 所管に係る歳入現金 |
穂別診療所 | 事務長、参事、主幹 | 事務長、参事、主幹を除く事務部門に属する職員 | 所管に係る歳入現金 |
別表第2(第3条関係)
設置箇所 | 物品出納員に充てる職 | 取り扱う物品 |
本庁 | 総務財政課長 | 本庁に係る物品 |
町民生活課長 | むかわ町金券に係る物品 | |
総合支所 | 企画町民課長 | 総合支所に係る物品 |
別表第3(第4条関係)
物品取扱員の設置箇所 | 物品取扱員に充てる職 | 取り扱う物品 |
課、会計管理者の補助組織、事務局 | 各課、会計管理者の補助組織、事務局の各係長(園長、館長、主幹を含む。)及び主査 | 当該課、会計管理者の補助組織、事務局において使用する物品 |
別表第4(第59条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当支給調書 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支払調書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人又は病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定をあきらかにする書類 | |
6 恩給及び退職金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
7 賃金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 雇入決議書、使役簿、賃金等支給調書 | |
8 報償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決裁書、支給調書 | |
9 旅費 | 支出決定のとき(旅行依頼のとき) | 支出しようとする額(旅行に要する費用の額) | 請求書、出張命令書(支給調書) | ( )書は費用弁償の場合 |
10 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
11 需用費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 決裁書、契約書(請書)、見積書、(請求書) | ( )書は光熱水費の場合 |
12 役務費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請書)、見積書、(請求書) | ( )書は通信運搬費・電話料・手数料・保険料の場合 |
13 委託料 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請書)、見積書、(請求書) | ( )書は、単価契約の場合 |
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書(請書)、見積書、(請求書) | ( )書は、継続的契約の場合 |
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(請書) |
|
16 原材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(請書)、見積書 | |
17 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 | |
18 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(請書)、見積書 | |
19 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決定の額(請求のあった額) | 指令書の写し(請求書又は申込書) | ( )書は、負担金の場合 |
20 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支給調書 |
|
21 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、申請書 | |
22 補償、補填及び賠償金 | 契約締結又は支出決定のとき | 支出しようとする額 | 契約書、支払決定調書、示談書、判決書謄本 | |
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決裁書、支払調書、納入通知書 | |
24 投資及び出資金 | 投資又は出資決定のとき | 投資又は出資を要する額 | 申請書、申込書 | |
25 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決裁書 | |
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 決裁書、申込書 | |
27 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき | 賦課された額又は申告納付する額 | 申告書、納付通知書 | |
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | 決裁書 |
備考
1 支出科目が扶助費であっても経費の性質により、20扶助費以外の他の各号によることができる場合はこれによること。
2 本表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。
別表第5(第59条関係)支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の決議に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡を要する額 | 資金前渡をするとき | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替金 | 繰替払をしようとする額 | 繰替払をするとき | 繰替払計算書 |
|
3 過年度支出金 | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を行うとき | 前年度以前に債務が確定していることを証する書類 | 過年度支出の旨を表示すること。 |
4 繰越 | 繰越しをした範囲内の額 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 契約書 |
|
5 過誤払返納金の戻入 | 戻入する額 | 現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入のあったとき) | 内訳書 | ( )書は、翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為の額 | 債務負担行為を行うとき | 契約書、理由金額等を示す書類 |
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参考(様式一覧表)
様式番号 | 名称 | 規定条項 |
第1号 | 印鑑票 | |
第2号 | 弾力条項適用調書 | |
第3号 | 繰越見積書(1)(2)(3) | |
第4号 | 繰越計算書(1)(2)(3) | |
第5号 | 精算報告書(1)(2) | |
第6号 | 納入通知書(1)(2)(3) | |
第7号 | 現金払込収納済通知書 | |
第8号 | 証券還付通知書 | |
第9号 | 現金領収済通知書綴 | |
第10号 | 身分を示す証票 | |
第11号 | 収入金計算書 | 〃 |
第12号 | 督促状 | |
第13号 | 不納欠損調書(1)(2) | |
第14号 | 口座振替依頼書 | |
第15号 | 小切手支払未済資金調書 | |
第16号 | 隔地払支払未済資金調書 | 〃 |
第17号 | 小切手支払未済資金繰越調書 | |
第18号 | 普通財産貸付調書 | |
第19号 | 境界標柱 | |
第20号 | 土地の境界標柱確認に関する覚書 | 〃 |
第21号 | 標識 | |
第22号 | 物品所管換決定通知書 | |
第23号 | 債権発生(消滅)通知書 | |
第24号 | 督促状 | |
第25号 | 基金運用状況調書(1)(2) | |
第26号 | 収入原簿(1)(2) | |
第27号 | 過誤納金整理簿 | 〃 |
第28号 | 不納欠損整理簿 | 〃 |
第29号 | 歳入歳出外現金等整理簿(1)(2) | 〃 |
第30号 | 前渡資金整理簿 | 〃 |
第31号 | 前金払整理簿 | 〃 |
第32号 | 小切手振出整理簿 | 〃 |
第33号 | 領収証書綴受払簿 | 〃 |
第34号 | 起債台帳 | 〃 |
第35号 | 公有財産台帳(土地) | 〃 |
第36号 | 公有財産台帳(建物) | 〃 |
第37号 | 公有財産台帳(立木) | 〃 |
第38号 | 公有財産台帳(動産) | 〃 |
第39号 | 公有財産台帳(有価証券、出資による権利) | 〃 |
第40号 | 動物台帳 | 〃 |
第41号 | 備品台帳 | 〃 |
第42号 | 消耗品受払台帳 | 〃 |
第43号 | 原材料、生産品台帳 | 〃 |
第44号 | 消耗品(原材料、生産品)供用簿 | 〃 |
第45号 | 備品(機械器具)供用簿 | 〃 |
第46号 | 財産/異動/出納/整理簿 | 〃 |
第47号 | 歳計現金運用整理簿 | 〃 |
第48号 | 債権管理台帳 | 〃 |
第49号 | 債権(貸付金)管理台帳 | 〃 |
第50号 | 基金管理簿 | 〃 |
第51号 | 出納整理簿 | 〃 |
第52号 | 保管金整理簿 | 〃 |
第53号 | 口座振替整理簿 | 〃 |
第54号 | 隔地払整理簿 | 〃 |
第55号 | 債務負担行為整理簿 | 〃 |
第56号 | 金券処理簿 | 〃 |
第57号 | 委任状 | 〃 |
第58号 | 予算経理簿 | 〃 |











































































