○むかわ町若者交流センター管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第27号

(休館日)

第2条 むかわ町若者交流センター(以下「若者交流センター」という。)の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、センター長が特に必要と認めたときは、臨時に変更又は休館することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により若者交流センターの利用の許可を受けようとする者は、利用の5日前までに利用許可申請書(以下「許可申請書」という。)をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 センター長は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用許可取消し等の申請)

第4条 若者交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第7条第5号の規定による利用の取消し等をしようとするときは、利用取消申請書をセンター長に提出し行うものとする。

(利用の制限等)

第5条 センター長は、条例第6条又は第7条の規定により、利用の制限等の処分を行うときは、利用制限等通知書により行うものとする。

(使用料の延納)

第6条 利用者が条例第8条ただし書の規定により使用料の延納の承認を受けようとするときは、使用料延納承認申請書をセンター長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が1月以上にわたって利用する場合

(2) その他センター長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、許可申請書に減免理由を付してセンター長に提出しなければならない。

3 センター長は、前項の申請に基づき内容を審査し、決定するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、若者交流センターの利用に関し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可のない室又は備付物品を使用しないこと。

(2) 施設内(一部指定した場所を除く。)では喫煙及び飲酒をしないこと。

(3) 施設内の整理整頓に努め、使用後は、許可した室の清掃を行うこと。

(4) 許可なく施設内において寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。

(5) 職員の指示に反した行為をしないこと。

(職員)

第9条 センター長は、教育長をもって充てる。

(準用規定)

第10条 条例第5条第1項第5号該当者(修学のために来町する者)については、この規則によらず、むかわ町穂別穂星寮管理規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第17号)を準用する。

(申請書等の様式)

第11条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町若者交流センター管理運営規則(平成12年穂別町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町若者交流センター管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第27号

(平成18年3月27日施行)