○むかわ町若者交流センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第92号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町若者交流センター(以下「若者交流センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域間及び人的交流を促進することにより、多様化する社会に対応した地域特性を見いだし、もって地域開発の担い手となる青少年の健全育成を図るため、若者交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 若者交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 穂別若者交流センター

位置 勇払郡むかわ町穂別125番地1

(管理及び運営)

第4条 若者交流センターの管理運営は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第5条 若者交流センターは、次の各号のいずれかに該当するものが利用できるものとし、利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 地域間交流を目的とした事業及び研修のため来町する者

(2) 国際交流を目的として来町する者

(3) 学術調査等のため来町する者

(4) 農林業の振興を目的とした事業及び研修のため来町する者

(5) 修学のために来町する者

(6) 青少年の教育及び文化又はスポーツの研修のために利用する者

(7) その他、教育委員会が適当と認めた者

2 教育委員会は、前項の承認を与える場合において、若者交流センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、若者交流センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び備品等を破損又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他若者交流センターの運営管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用許可内容を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用の許可条件又は利用の目的に違反したとき。

(4) 前条各号に該当する事実が生じたとき。

(5) 利用者から利用の取消し又は利用内容の変更申し出があったとき。

(6) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、利用者がその責めに帰することができない理由により若者交流センターを利用できなくなった場合その他相当と認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、若者交流センターの建物、附属設備又は備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(職員)

第13条 若者交流センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂別町若者交流センター条例(平成12年穂別町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

若者交流センター使用料

区分

高校生以上

中学生以下

宿泊料(1人1泊)

1,650円

1,100円

・3歳未満の子は、無料とする。

・冬期間(11月1日から翌年4月30日までの間)は、1人当たり1泊200円の暖房料を加算する。

・食事代は、別途徴収する。

・この使用料は、消費税を含むものとする。

備考 第5条第1項第5号該当者(修学のために来町する者)は、上記の表によらず、むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第85号)第5条の規定を適用する。

むかわ町若者交流センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)