○むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則

平成18年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、むかわ町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の利用の際に必要となる各種申請に関する標準様式を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 施設の利用許可申請及び減免申請並びに許可書は、むかわ町公共施設利用許可等申請書(別記様式第1号)とする。

(特別の施設等の許可)

第3条 施設に特別の施設又は物件を搬入するときの申請書は、むかわ町公共施設特別施設等申請書(別記様式第2号)とする。

(利用許可取消し等の申請)

第4条 施設の利用許可を受けた者が、利用の取消し等をしようとする申請書は、むかわ町公共施設利用取消申請書(別記様式第3号)とする。

(利用の制限等)

第5条 施設利用の制限等の処分を行うときは、むかわ町公共施設利用制限等通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(使用料の延納)

第6条 利用者が使用料の延納の承認を受けようとする申請書は、むかわ町公共施設使用料延納承認申請書(別記様式第5号)とする。

(施設の破損等の届出)

第7条 利用者が、施設の建物、附属設備若しくは備付物品を破損若しくは汚損し、又は滅失したときの届出は、むかわ町公共施設破損等届出書(別記様式第6号)とする。

(利用後の点検)

第8条 利用者が、その利用が終わったときに届け出る点検報告書は、むかわ町公共施設利用点検報告書(別記様式第7号)とする。

(読替規定)

第9条 町の機関が管理する施設については、別記様式第4号の教示事項を除き、別記様式中「むかわ町長」とあるのは「当該機関の長」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の鵡川町及び穂別町の公の施設設置条例施行規則等により作成された帳票等がある場合は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則

平成18年3月27日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)