○むかわ町穂別穂星寮管理規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町穂別穂星寮の設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入寮の申請)
第2条 穂別穂星寮(以下「寮」という。)に入寮する者の保護者は、入寮する日の10日前までに入寮申請書(別記様式第1号)をむかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可する場合、寮の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 独立の生計を営む満20歳以上の者
(2) 寮費等の弁済能力がある者
(入寮許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、入寮の決定を受けた者(以下「入寮者」という。)又は保護者が、次の各号のいずれかに該当したときは、入寮許可の決定を取り消し、退去又は一時帰宅させることができる。
(1) 入寮申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) 寮費を3月以上滞納したとき。
(3) 共同生活を継続することが不適当と認めたとき。
(4) 寮の生活規律を乱したとき。
(5) 入寮者の問題行動により、入寮の継続が困難となったとき。
(6) 条例、規則及び寮則に反したとき。
(7) 異性の棟(男子棟・女子棟)への出入りは厳禁とし、これに反したとき。
(8) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(退寮の申請及び許可)
第6条 入寮者が退寮しようとするときは、退寮届(別記様式第4号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(寮費の納入)
第7条 条例第5条に規定する寮費の納入方法は、町長が発する納入通知書により指定する日までに納めなければならない。
(1) 入寮日数が1月に10日(8月及び1月は5日)未満の場合
(2) その他教育委員会が特に必要と認める場合
3 教育委員会は、前項の申請に基づき、申請内容を審査し、決定するものとする。
(入寮者の義務)
第9条 入寮者は、入寮に関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理人又は教育委員会の指示に反した行為をしないこと。
(2) 入寮者相互の親睦を図り、生活秩序の保持に努めること。
(3) 寮施設の整理整頓に努め、施設・設備に損傷を与えないこと。
(4) 寮施設の風紀を乱し、又は安全若しくは衛生を害さないこと。
(5) 住民登録を寮所在地に移転すること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。





