○むかわ町図書館処務規程

平成18年3月27日

教育長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町図書館設置条例(平成18年むかわ町条例第89号)及びむかわ町図書館設置条例施行規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第24号。以下「図書館条例施行規則」という。)に定めるもののほか、穂別図書館(以下「図書館」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、教育長の命を受けて、館務を掌握し、司書等職員を指揮監督する。

(司書等職員)

第3条 司書等職員は、上司の命を受けて、分掌事務を遂行する。

(司書の事務分掌)

第4条 司書の分掌事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管、管理に関すること。

(2) 図書館施設の維持、管理、運営及び事業計画に関すること。

(3) 予算及び物品管理に関すること。

(4) 図書館統計に関すること。

(5) 関係機関との連絡、協力に関すること。

(6) 図書館資料の受入れ、保存及び除籍に関すること。

(7) 広報、出版活動に関すること。

(8) 図書館協議会に関すること。

(9) 研修に関すること。

(10) 図書館資料の選択に関すること。

(11) 図書館資料の分類及び目録の作成、配列に関すること。

(12) 図書館資料の整理、装備、修理及び製本に関すること。

(13) 図書館資料の配架、貸出し、及び返却事務に関すること。

(14) 読書案内及び調査研究の援助に関すること。

(15) 移動図書館の運営に関すること。

(16) 集会、行事、展示の開催及び資料の発行に関すること。

(17) 各種読書施設、読書団体との連絡及び援助に関すること。

(18) 団体貸出、郵送貸出及び読書会等の配本に関すること。

(19) 資料複写に関すること。

(20) その他処務に関すること。

(意見具申)

第5条 館長は、次の事項について意見を教育長に具申することができる。

(1) 図書館に関する条例、規則、規程の制定又は改廃に関する事項

(2) 職員の採用、進退、賞罰に関する事項

(3) 予算に関すること。

(4) その他重要な事項

(館長の専決事項)

第6条 館長は、次の事項を専決する。

(1) 図書館条例施行規則の実施に関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。

(3) 図書館施設の供用に関すること。

(4) 簡易な事項についての通達、申請、届出、報告及び照会回答等に関すること。

(5) 所属職員の勤務に関すること。

(6) その他各号に準じる簡易事項

(代決)

第7条 教育長不在のとき、館長は教育長の決裁事項のうち図書館に関するものは、これを代決する。ただし、重要なものは教育長の後閲を受け、承認を得なければならない。

(公印)

第8条 公印の管理は館長が行うものとする。

(準用規定)

第9条 この訓令に定めるもののほか事務処理その他必要な事項については、むかわ町教育委員会事務局事務組織規則(平成18年むかわ町教育委員会規則第4号)の例による。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

むかわ町図書館処務規程

平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第5号