○むかわ町図書館設置条例
平成18年3月27日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、むかわ町が設置する公立図書館の設置、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育と文化の向上に資するためむかわ町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 穂別図書館
位置 むかわ町穂別80番地6
(管理)
第4条 図書館は、むかわ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第6条 図書館長の諮問により図書館の運営に関し協議するため、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 委員の定数は、7人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用の制限)
第7条 館長は、別に定める規則及び館長の指示に従わない者に対し、図書館資料の閲覧及び貸出しを中止することができる。また、他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者に対して、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。