○むかわ町図書館設置条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町図書館設置条例(平成18年むかわ町条例第89号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用
(2) 移動図書館の運営
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励
(5) 館報その他の読書資料の発行
(6) 図書館相互における図書館資料の貸借
(7) 他の教育機関又は読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進
(8) 郷土資料、地方行政資料及び視聴覚資料の収集及び利用
(9) その他、図書館の目的達成のため必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認める場合、また、図書館の管理運営上必要がある場合は、教育長の承認を受けてこれを変更することができる。
区分 | 内容 |
(1) 開館時間 | 午前10時から午後6時まで |
(2) 休館日 | ア 月曜日 イ 国民の祝日の翌日。ただし、その翌日が土曜日及び日曜日に当たるときは月曜日とし、月曜日が国民の祝日又はその翌日に当たるときは、火曜日及び水曜日とする。 ウ 12月31日から翌年の1月5日まで |
(利用)
第4条 町民(居住者及び通勤通学者その他館長が特に必要と認めた者)は、希望する図書館資料を無料で借り受けることができる。ただし、貴重図書その他館長が特に指定した図書は、館外貸出しを行わないものとする。
(利用の手続)
第5条 図書の貸出しを受けようとする者は、職員により所定の手続を受けなければならない。
(貸出期間)
第6条 貸出しの期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(弁償の責任)
第7条 利用者の責めに帰すべき理由により、図書館資料を亡失し、又は損傷したときは、利用者は、館長の指示に従い、相当の現品又は対価をもって弁償しなければならない。
(福祉サービス)
第9条 図書館は、身体の障害等により直接図書館施設を利用できない者のために、宅配や郵送による貸出しを行うことができる。この場合の貸出期間は、館長が別に定める。
(団体貸出)
第10条 図書館は、町内の学校、保育園等の公共施設又は地域読書活動を行う団体等に対して、蔵書の団体貸出しを行うことができる。この場合の貸出期間は、館長が別に定める。
(図書館資料の寄贈)
第11条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。寄贈されたものについては、他の資料と同様の扱いにより一般の利用に供すことができる。
(複写)
第12条 館外閲覧に供することのできない図書又は館長が特に必要と認めた蔵書は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲以内で複写機により複写し、これを提供することができる。
(複写に関する費用)
第13条 複写に関する費用は、申込者の実費負担とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(図書の収集及び廃棄)
第14条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長の専決事項とする。
(個人情報の保護)
第15条 図書館は、利用者の個人情報を館外に漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第16条 図書館協議会(以下「協議会」という)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 協議会は、会長が招集する。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂別町立図書館条例施行規則(平成10年穂別町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月5日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。