○松前町立学校職員服務規程
令和4年5月31日
教育長訓令第13号
松前町立学校職員服務規程(昭和46年松前町教育委員会教育長訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、松前町立学校管理規則(昭和50年松前町教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)第38条の規定に基づき、松前町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この教育長訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年松前町条例第31号)第2条及び道費負担教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年松前町条例第35号)第2条の規定による職員の宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に対してしなければならない。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記様式第1号)をもつて行う。
(出勤及び退勤の記録等)
第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出勤及び退勤に関する管理ソフト(パーソナルコンピューターを利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのソフトウェアをいう。)により、自ら記録しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認めた場合は、この限りではない。
(外勤)
第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記様式第2号)をもつて行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、電話等により速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。
3 所属職員は、公務による旅行を完了したときは、速やかに校長に復命書(別記様式第3号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。
(1) 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項に規定する休暇を除く。)又は組合休暇の請求
(2) 職務に専念する義務の免除の請求(所属職員にあつては第5項に該当する場合を除く。)
5 管理規則第35条第3項ただし書の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする所属職員は、第1項の休暇等処理票に記入し教育長に申し出なければならない。
6 有給欠勤の承認を受けようとする職員は、第1項の例により行わなければならない。
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記様式第10号)をもつてしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(管理規則第23条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であつて、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始日前に研修計画書(別記様式第11号)を、研修終了後に研修報告書(別記様式第12号)を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届け出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等(以下本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等として出頭に関する届(別記様式第13号)を提出しなければならない。
(営利企業への従事等の許可の願い出)
第11条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。次項及び第3項において同じ。)は、法第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(別記様式第14号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となつて実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があつた場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(営利企業への従事等の届出)
第12条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、その採用の際現に営利企業への従事等を行つている場合は、その採用の日以後速やかに校長に届け出なければならない。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、営利企業への従事等を行おうとするときは、あらかじめ、校長に届け出なければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記様式第16号)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第14条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に着任期限延期届(別記様式第17号)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第15条 校長は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し又は免職にされたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務引継書(別記様式第18号)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(届出及び願い出の経由)
第16条 職員がこの教育長訓令の規定により教育長に届出及び願い出を行うときは、校長を経由しなければならない。
附則
1 この教育長訓令は、公布の日から施行する。
2 この教育長訓令の施行の際現にこの教育長訓令による改正前の松前町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この教育長訓令による改正後の松前町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。






























