○松前町立学校管理規則
昭和50年7月10日
教委規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第7条の4)
第2章の2 組織編制(第7条の5・第7条の6)
第3章 運営通則(第8条―第17条の2)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第18条・第19条)
第2節 教育課程(第20条・第20条の2)
第3節 準教科書その他の教材(第21条―第22条の2)
第4節 休業日(第23条―第25条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第26条―第39条)
第6章 補則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、松前町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第4条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(主任等)
第4条の2 松前町立学校に、別表に掲げる主任等を置く。
2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
3 主任等は、その町立学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。
9 司書教諭は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的事項をつかさどる。
(主任等の報告)
第5条 第4条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(事務主幹)
第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第6条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の指揮監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(指導専門員)
第6条の4 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第6条の5 学校に、別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校務の分掌等)
第7条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
3 第4条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について、準用する。
(職員会議)
第7条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評価)
第7条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第7条の4 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第2章の2 組織編制
(教諭等の標準的な職務内容)
第7条の5 教育長は、教諭等(主幹教諭及び教諭をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を別に定めるものとする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第7条の6 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を別に定めるものとする。
第3章 運営通則
(内部規程)
第8条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
(校長の事務引継ぎ)
第9条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に、すみやかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかに、これを引継がなければならない。
第10条及び第11条 削除
(学校施設の防火等)
第12条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌及び卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 旅行命令簿 5年間
(5) 諸調査統計表 3年間
(6) 学校に関係ある条例、教育委員会規則その他の定め 必要と認める期間
(報告)
第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この条において「同法」という。)第28条第5項(同法第40条の規定によつて準用する場合を含む。)の規定によつて校長の職務を代理することになつたときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育長に届出なければならない。
第15条 校長は学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 防火責任者を定めたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(3) 学校施設・設備について重大な事故が生じたとき、又はおそれのあるとき。
第16条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに、教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第39条各号に掲げる届出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第17条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに、教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第17条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の1または2以上を繰り返し行なう等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の出席停止を命ずる場合、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第19条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第20条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届出なければならない。
中学校併設型小学校 | 小学校併設型中学校 |
松前町立大島小学校 松前町立小島小学校 松前町立松城小学校 | 松前町立松前中学校 |
2 前項の場合において、中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程を編成しようとするときは、あらかじめ、中学校併設型小学校の校長と小学校併設型中学校の校長との間で協議を行うものとする。
第3節 準教科書その他の教材
(教科書等の採択等)
第21条 教科書等の採択等は、次のとおりとする。
(1) 学校において使用する教科書は、教育委員会が採択したものでなければならない。
(2) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書等の届出)
第22条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(教材の届出)
第22条の2 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他これらに類する図書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第23条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から入学式の日の前日まで
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
(臨時休業)
第24条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
(臨時休業の届出)
第25条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、教育長に届出なければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第26条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年松前町条例第31号)及び道費負担教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年松前町条例第35号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第27条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年北海道人事委員会規則13―105。以下「週休日等特例規則」)の定めるところによる。
2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号)の定めるところによる。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第27条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日及び松前町立学校管理規則(昭和50年松前町教育委員会規則第3号)第23条第1項第3号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあつては、1箇月について42時間)
(2) 1年について360時間(給特条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあつては、1年について320時間)
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第28条 職員の週休日(道条例第4条第1項及び給特条例第9条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び第29条において同じ。)は、道条例第4条第1項(ただし書を除く。)の規定によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
第28条の2 削除
(勤務することを要しない時間の指定)
第28条の3 給特条例第10条第1項及び週休日等特例規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第29条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。
(休日の代休日)
第29条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(旅行命令)
第30条 職員の道内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の道外及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。
(休暇)
第31条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げるときは、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第32条及び第33条 削除
(有給欠勤)
第34条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定に基づき、給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き7日を超えない場合は校長)に、所属職員にあつては校長に願いでなければならない。
2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、職員の給与に関する条例(平成6年松前町条例第19号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第35条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松前町条例第27号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連する国家公務員又は、他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業への従事等)
第36条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)の営利企業等の従事について、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となつて実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第37条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業、若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第38条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第39条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教職員免許状を受けたとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(5) 休職の事由が止んだとき。
2 前項第1号の届出については、副本を作成して教育長に提出しなければならない。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第40条 校長は別に定めのあるもののほか、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上に及び利用又は異例の利用の場合にはあらかじめ次に掲げる事項を具して教育長の承認を受けなければならない。
(1) 利用申請者の住所氏名
(2) 利用目的
(3) 利用する期間及び時間
(4) 利用する施設、設備
(5) 利用人員
(教育長への委任)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和50年7月21日から施行する。
2 松前町立学校管理規則(昭和46年松前町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際、現に校長が定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の松前町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第4条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第4条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月6日から適用する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月24日から適用する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第9号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行し、改正後の松前町立学校管理規則第17条の2の規定は、平成14年1月11日から適用する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年5月31日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年6月30日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間における改正後の第27条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 校長は、この規則の施行日前においても、この規則による改正後の松前町立学校管理規則第28条第1項及び第2項の規定の例により同日以後の松前町立学校管理規則第3条第2号の校長及び教員の週休日および勤務時間の割振りを定めることができる。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
主任等 | 備考 |
教務主任 | 3学級以上の学校に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童、生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 |
生徒指導主事 | 3学級以上の中学校に置く。 |
進路指導主事 | 中学校に置く。 |
保健主事 |
|
司書教諭 | 12学級以上の学校に置く。 |
松前町立学校管理規則様式集目次
条 | 項 | 標題 | 様式番号 |
14 | 教頭の校長職務代理届 | 第1号 | |
15 | 学校施設事故報告書 | 第2号 | |
16 | 職員事故報告書 | 第3号 | |
17 | 児童生徒事故報告書 | 第4―1~4―3号 | |
22 | 準教科書(教材)使用届 | 第5号 | |
23 | 3 | 休業日設定承認願 | 第6号 |
25 | 臨時休業の届出 | 第7号 | |
30 | 1 | 公務旅行届 | 第8号 |
30 | 2 | 公務旅行承認願 | 第9号 |
34 | 3 | 有給欠勤承認願 | 第10号 |
39 | 氏名変更等の届出 | 第11号 | |
5 | 主任等の報告書 | 第12号 |
















