○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月10日

条例第31号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なつてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、松前町設置の日からこれを適用する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月10日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年7月10日 条例第31号
令和元年9月13日 条例第7号
令和4年3月15日 条例第3号