○道費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月10日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、道費負担教職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに道費負担教職員となつた者は、松前町教育委員会又は松前町教育委員会の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、道費負担教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に学校職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(昭和31年条例第18号)

この条例は、昭和31年10月1日からこれを施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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道費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月10日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年7月10日 条例第35号
昭和31年9月27日 条例第18号
令和4年3月15日 条例第3号