○松前町インターネット入札実施要綱
平成30年12月6日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インターネットを利用して公有財産及び物品の売却を行う事務の手続き(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札(以下「インターネット入札」という。)を実施する場合の事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び松前町財務会計規則(平成12年松前町規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(インターネット公有財産売却システムの利用)
第2条 入札保証金の納付及び還付(第7条第3項に規定するオン納付による場合に限る。次項において同じ。)並び入札及び開札に関する事務は、インターネット公有財産売却システムを利用して行うものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 インターネット入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。
(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員及び法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員
(2) 政令第167条の4第1項各号の規定のいずれかに該当する者
(3) 政令第167条の4第2項各号の規定のいずれかに該当する者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
(6) 松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)第2条第3号に規定する特定滞納者
(7) 松前町競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(平成29年松前町訓令第26号)第2条又は第3条の規定による指名停止を受けている者
(8) 次条に規定する提出書類に不備又は不正のある者
(入札参加の申込み)
第4条 インターネット入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)は、インターネット公有財産売却システム上で仮申込みをした後、公有財産等売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(別記様式。以下「入札参加申込書」という。)に、次に掲げる書類を添付のうえ町長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 住民票抄本(法人の場合にあつては、商業登記簿又は登記事項証明書の謄本) 1通
(2) 印鑑登録証明書 1通
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は、2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合において、連名の者全員が入札参加の資格を有する者でなければならない。
(入札の公告)
第5条 入札の公告は、規則第112条の規定によりこれを行うものとする。
(予定価格の公表)
第6条 予定価格(最低売渡価格をいう。以下同じ。)は、前条に規定する入札の広告において公表するものとする。
(入札保証金の率及び納付)
第7条 入札保証金の率は、規則第113条の規定による予定価格の100分の10以上で町長が定める額とする。
2 入札保証金の納付は、次項に規定する方法により町長が定める期日までに納めなければならない。
3 前項の納付は、入札参加申込者による納付(以下「オフ納付」という。)又はインターネット公有財産売却システムを運営する法人(以下「システム提供法人」という。)が入札参加者の代理人として行う納付(以下「オン納付」という。)のいずれかの方法によるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める場合には、入札保証金の納付の方法をオフ納付又はオン納付のいずれかの方法に限ることができるものとする。
5 落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申し出により、契約保証金に充当することができるものとする。
(オフ納付の方法)
第8条 オフ納付による入札保証金の納付は、現金又は松前町の指定金融機関に振り込む方法で行うものとする。
2 町長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が成立後、それぞれ入札参加申込書に記載された振込先金融機関の口座に振り込む方法により返還するものとする。
(オン納付の方法)
第9条 システム提供法人は、町長が定める期日までに、オン納付に係る入札参加申込者による入札保証金の納付が確保されていることを証する認証書面を町長に提出しなければならない。
2 システム提供法人は、オン納付に係る入札参加申込者が落札者となつた場合には、当該落札者に係る入札保証金について、町長が定める期日までに松前町の指定金融機関に振り込む方法により納付を行うものとする。
(入札の方法)
第10条 入札は、インターネット公有財産売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。
2 入札は、入札期間中1回に限り可能とし、取消し又は変更を行うことはできない。
(入札の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者の入札
(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合
(3) 指定した方法以外の方法による入札
(4) 入札価格が予定価格に達していない入札
(5) 同一物件の入札について2回以上行つた入札
(6) 入札に当たり不正行為があつた者のした入札
(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札
(8) 入札に関して町長の指示に従わなかつた者の入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札
(落札者の決定)
第12条 入札期間の終了後、インターネット公有財産売却システム上で開札を行い、予定価格以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。
2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は、インターネット公有財産売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
3 落札者を決定したときは、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。
(入札結果の公表)
第13条 町長は、落札者のインターネット公有財産売却システムにおける登録ID及び落札価格をインターネット公有財産売却システム上に公開するものとする。
(売買契約)
第14条 落札者との売買契約は、落札決定の日から7日以内に行うものとする。この場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年松前町条例第5号)第3条の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨の仮契約書を落札決定の日から7日以内に締結するものとし、議会の議決を得たときは、議会の議決を得た日から7日以内に本契約を締結するものとする。
(契約保証金の額及び納付等)
第15条 契約保証金の額は、規則第134条の規定による売買代金の100分の10以上で町長が定める額とする。
2 契約保証金は、町長が定める期日までに納めなければならない。
3 第8条第1項の規定は、契約保証金の納付方法について準用する。
4 契約保証金は、当該落札者の申し出により、売買代金の一部に充当することができるものとする。
(売買代金の納付方法)
第16条 第8条第1項の規定は、売買代金の納付方法について準用する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
