○松前町競争入札参加資格者指名停止等の措置要領

平成29年12月12日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)の指名停止等については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格者が別表第1又は別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件の1に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について、指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行つたときは、松前町指名競争入札入札参加者選考委員会は、契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を選定してはならない。

3 当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

4 前3項により指名停止を受けた下請負人、構成員及び共同企業体の指名取消しについては、前条第3項の規定を準用する。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、別表第1各項又は別表第2各項の措置要件に該当することとなつたとき。

(2) 別表第2第1項から第3項まで又は第4項から第9項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項から第3項まで又は第4項から第9項までの措置要件に該当することとなつたとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 町長は、有資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1(次条第1号に該当する場合にあつては、別表第2第4項又は第7項に定める短期を限度とする。)の期間まで短縮することができる。

4 町長は、有資格者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなつたときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなつた場合(第4条第2項の規定に該当することとなつた場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 町が談合情報を得た場合又は当該業務担当職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者から当該談合を行つていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4項又は第7項に該当したときそれぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格者である個人若しくは有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)又は有資格者の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあつたことが明らかとなつたときで、当該関与行為に関し、別表第2第4項、第5項又は第6項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(前号の規定に該当することとなつた場合を除く。)それぞれ当該各項に定める短期に1箇月加算した期間

(3) 町又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7項、第8項又は第9項に該当する有資格者に悪質な事由があるとき(第1号の規定に該当することとなつた場合を除く。)それぞれ当該各項に定める短期に1箇月加算した期間

(指名停止に該当する者の報告)

第6条 第2条第1項の指名停止は、当該業務担当職員又は公的機関からの通知によるもののほか、新聞等の報道により知り得たものを対象として行うものとする。

2 当該業務担当職員は、前項の規定により指名停止に該当するものがあるときは、町長に報告するものとする。

(指名停止等の措置の決定等)

第7条 町長は、第2条第1項若しくは第3条第1項から第3項までの規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止期間の変更又は第4条第6項の規定による指名停止の解除を行おうとする場合は、競争入札参加指名停止等諮問書(別記様式第1号)により松前町指名競争入札参加者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮問し、選考委員会は、審議した結果を競争入札参加指名停止等答申書(別記様式第2号)により答申するものとする。

2 町長は、前条の規定により選考委員会から答申を受けた場合は、指名停止、指名停止の期間の変更又は指名停止の解除を決定し、競争入札参加指名停止書(別記様式第3号)、競争入札参加指名停止期間変更通知書(別記様式第4号)又は競争入札参加指名停止解除通知書(別記様式第5号)により当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注に係る契約に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 町長は、指名停止の期間中の有資格者が町と締結した契約に係る請負等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名停止の公表)

第11条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を行つたときは、当該有資格者の名称及び代表者並びに所在地、指名停止の期間、指名停止の理由を公表するものとする。

2 前項の公表は、ホームページへの掲載、報道機関への情報提供、その他適宜の方法によるものとする。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第23号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 町の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

(過失による粗雑工事)


2 町の発注に係る契約(以下「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

3 北海道内における公共機関との契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下「一般契約」という。)で、過失により履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(契約違反)


4 第2項に掲げる場合のほか、町と締結した契約に違反し、又は正当な理由がなく町が定めた期間内に契約を締結せず、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合おいて、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた関係者事故)


7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4箇月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2箇月以内

別表第2(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次の第1号、第2号又は第3号に掲げる者が町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12箇月以上24箇月以内

(2) 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

9箇月以上18箇月以内

(3) 有資格者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6箇月以上12箇月以内

2 次の第1号、第2号又は第3号に掲げる者が北海道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

(1) 代表役員等

6箇月以上18箇月以内

(2) 一般役員等

4箇月以上12箇月以内

(3) 使用人

2箇月以上6箇月以内

3 次の第1号、第2号又は第3号に掲げる者が北海道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から

(1) 代表役員等

4箇月以上12箇月以内

(2) 一般役員等

2箇月以上6箇月以内

(3) 使用人

1箇月以上3箇月以内

(独占禁止法違反行為)


4 町発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上18箇月以内

5 北海道内において独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内

6 北海道外において独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内

(競売入札妨害又は談合)


7 町発注契約に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から9箇月以上24箇月以内

8 北海道内において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から4箇月以上24箇月以内

9 北海道外において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知つた日から2箇月以上12箇月以内

(建設業法違反行為)


10 町発注契約に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内

11 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内

(不正又は不誠実な行為)


12 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

13 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

公訴又は罰金刑を知つた日から1箇月以上9箇月以内

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松前町競争入札参加資格者指名停止等の措置要領

平成29年12月12日 訓令第26号

(令和7年6月1日施行)