○松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
平成23年12月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町税等の滞納が納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等の特定滞納者等に対し、行政サービス等の制限を実施することにより、町税等の納付義務に対する意識の高揚及び公平性の確保を図り、もつて町の健全な財政の運営に寄与することを目的とする。
(1) 町税等 次に掲げるものをいう。
ア 町税条例(昭和29年松前町条例第51号)に規定する町税
イ 松前町国民健康保険税条例(昭和35年松前町条例第13号)に規定する国民健康保険税
ウ 松前町学校給食共同調理場設置及び運営に関する条例(昭和43年松前町条例第11号)に規定する学校給食費
エ 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年松前町条例第31号)に規定する家賃又は使用料
オ 松前町介護保険条例(平成12年松前町条例第3号)に規定する介護保険料
カ 松前町シルバーハウス条例(平成21年松前町条例第14号)に規定する使用料
キ 松前町保育所における保育に関する条例(平成22年松前町条例第1号)に規定する保育料
ク 松前町水道事業給水条例(昭和37年松前町条例第11号)に規定する給水装置の新設の費用、水道料金又は手数料
ケ 松前町病院事業使用料及び手数料条例(平成2年松前町条例第28号)に規定する使用料又は手数料
コ ア~ケ以外の町の債権
(2) 納付義務者 前号の町税等を納付する義務がある者(法人にあつては、当該法人及び当該法人の代表者。以下同じ。)及び特別徴収によつて町税等を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。
(3) 特定滞納者 町税等を滞納し、納付について著しく誠実性に欠く納付義務者をいう。ただし、町税等の徴収を猶予され、又はその滞納処分の執行を停止されている納付義務者を除く。
(4) 特定滞納者等 前号の特定滞納者及び当該特定滞納者の世帯構成員をいう。
(行政サービス等の制限措置)
第3条 町長又は病院事業管理者(以下「町長等」という。)は、特定滞納者等に対して、別表で定める行政サービス等(以下「行政サービス等」という。)の提供の拒否若しくは停止又はその取消し等の措置(以下「制限措置」という。)を講ずることができる。
(特定滞納者等の確認)
第4条 町長等は、町民又は法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人について定めのあるものを含む。以下「町民等」という。)から行政サービス等の申請等があつたときは、当該町民等が第2条第4号の特定滞納者等に該当するか否かを確認するものとする。
(行政サービス等の履行)
第5条 町長等は、前条の規定により特定滞納者等に該当しないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等の履行の手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続きの停止)
第6条 町長等は、第4条の規定により特定滞納者等に該当することを確認したときは、当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(特定滞納者等が行政サービス等を受ける場合の手続き)
第7条 特定滞納者等は、前条の規定により停止された行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等について、完納し、又は納付誓約書を町長等に提出しなければならない。
(納付誓約の承認)
第8条 町長等は、前条の納付誓約書の提出があつた場合は、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。
(特例措置)
第9条 町長等は、前条の規定により納付誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等の履行の手続きを進めなければならない。
(特例措置の取消し)
第10条 町長等は、前条の規定により特例措置を受けた者が、納付誓約を履行せず町税等を納付しないときは、当該特例措置を取り消すものとする。ただし、災害その他特別な理由により納付が困難となつたときは、その理由等を記載した納付誓約書を提出し、町長等が承認したときはこの限りでない。
(行政サービス等の制限措置の解除等)
第11条 町長等は、第3条の規定により行政サービス等の制限措置を受けた者が特定滞納者等に該当しないこととなつたときは、当該行政サービス等の制限措置を解除しなければならない。
2 町長等は、前項の規定により解除された者が新たに特定滞納者等に該当することを確認したときは、当該解除を取り消すものとする。
(審査請求)
第12条 行政サービス等の制限措置を受けた者は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、町長等に対し審査請求することができる。
(損害賠償)
第13条 町長等は、この条例により行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(松前町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 松前町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年松前町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第21号で令和3年12月16日から施行)
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行し、同日以後病院に初めて採用され従事することとなつた医療技術職から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 事務事業名 |
入札及び契約等 | 一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格 |
物品の購入、製造、借上げ及び役務の提供 | |
業務の委託 | |
工事及び修繕の請負 | |
町有財産の使用許可及び貸付等 | 行政財産の目的外使用の許可 |
普通財産の貸付 | |
普通財産の売却 | |
町営住宅の入居 | |
町営住宅入居者に係る車庫証明の承諾 | |
シルバーハウスの入居 | |
松前町肉牛改良センターのうち、管理棟(処置室及び検卵室に限る。)、賃貸型牛舎、堆肥舎及び住宅の貸付 | |
補助金等の交付 | 合併処理浄化槽設置補助金の交付 |
街なみ修景施設等整備補助金の交付 | |
私立幼稚園就園奨励費補助金の交付 | |
地域材で建てる住宅支援事業補助金の交付 | |
漁業支援総合補助金(人材育成事業及び漁船漁業支援事業に限る。)の交付 | |
優良繁殖牛購入補助金の交付 | |
スマイル応援補助金の交付 | |
空家等除却支援事業補助金の交付 | |
新規就農者育成総合対策補助金の交付 | |
農畜産物等被害防止電気柵購入補助金の交付 | |
新規漁業就業支援事業補助金の交付 | |
新規漁業就業者奨励金の交付 | |
省エネエアコン購入支援補助金の交付 | |
LED照明器具買換等奨励金の交付 | |
狩猟免許等取得助成金の交付 | |
資金の貸付 | 奨学資金の貸付 |
医療従事者養成修学資金の貸付 | |
病院事業医療技術職修学資金の貸付 | |
祝金の支給 | 松前っ子誕生祝金の支給 |
犯罪被害者等の支援 | 遺族見舞金の支給 |
傷病見舞金の支給 | |
性犯罪被害見舞金の支給 | |
奨学金等償還支援 | 松前町立松前病院医療従事者奨学金等償還支援金の交付 |