○松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月14日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年松前町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 松前町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年松前町条例第28号。以下「子ども医療費条例」という。)による医療費助成に関する事務 | 松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年松前町規則第13号。以下「子ども医療費条例施行規則」という。)に基づく、医療費助成の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 |
2 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年松前町条例第29号。以下「重度心身障害者等医療費条例」という。)による医療費助成に関する事務 | 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年松前町規則第14号。以下「重度心身障害者等医療費条例施行規則」という。)に基づく、医療費助成の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 |
1 子ども医療費条例による医療費助成に関する事務 | 子ども医療費条例施行規則に基づく、医療費助成の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。) | 子ども医療費条例による助成申請を行う者及び当該助成申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票に関係する情報 |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) | 子ども医療費条例による助成申請を行う者若しくは同居又は生計を同じくする扶養義務者等に係る所得及び世帯員全員の市町村民税に関する情報 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) | 子ども医療費条例による助成の受給資格者に係る生活保護法の保護に関する情報 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)による給付に関する情報 | 子ども医療費条例による助成の受給資格者に係る児童福祉法に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受ける者に関する情報 | ||
子ども医療費条例第2条第3号に規定する医療保険各法(右欄において同じ)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 | 子ども医療費条例による助成の受給資格者に係る医療保険各法による被保険者又は組合員の資格及び給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 | ||
重度心身障害者等医療費条例に規定する医療費の助成に関する情報 | 子ども医療費条例による助成の受給資格者に係る重度心身障害者等医療費条例の規定により医療費の助成を受ける者に関する情報 | ||
2 重度心身障害者等医療費条例による医療費助成に関する事務 | 重度心身障害者等医療費条例施行規則に基づく、医療費助成の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 | 住民票関係情報 | 重度心身障害者等医療費条例による助成申請を行う者及び当該助成申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票に関係する情報 |
地方税関係情報 | 重度心身障害者等医療費条例による医療費申請を行う者若しくは同居又は生計を同じくする扶養義務者等に係る所得及び世帯員全員の市町村民税に関する情報 | ||
生活保護関係情報 | 重度心身障害者等医療費条例による助成の受給資格者に係る生活保護法の保護に関する情報 | ||
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置による給付に関する情報 | 重度心身障害者等医療費条例による助成の受給資格者に係る児童福祉法に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受ける者に関する情報 | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報 | 重度心身障害者等医療費条例による重度心身障害者の助成の受給資格者に係る身体障害者福祉法の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者の情報 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報 | 重度心身障害者等医療費条例による重度心身障害者の助成の受給資格者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報 | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報 | 重度心身障害者等医療費条例によるひとり親家庭等の助成の受給資格者に係る児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報 | ||
重度心身障害者等医療費条例第2条第3項に規定する医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 | 重度心身障害者等医療費条例による助成の受給資格者に係る医療保険各法による被保険者又は組合員の資格及び給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 |
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。