○松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年9月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第2条第1号ただし書の在学していない者とみなして規則で定める者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 定時制の課程に在学する者

(2) 通信制の課程に在学する者(松前町に住所を有する者は除く)

(3) 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項第5号のうち、修業年限が1年未満の課程に在学する者

(4) 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となつている者

(5) 婚姻している者

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、別記様式第1号による子ども医療費受給資格認定申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得及び世帯員全員の市町村民税の課税状況を明らかにする書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 町長は、前条の規定により認定した者について子ども医療費給付登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登載し、別記様式第2号による子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する者とする。

2 前項に規定する登録台帳の登録を電子計算機で処理する場合にあつては、当該電子計算機をもつて登録台帳とみなすものとする。

3 受給者証をき損又は亡失したときは、別記様式第3号による子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 受給者証の有効期限は、条例第2条第1号に規定する子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

5 条例第2条第1号ただし書中、中学校を修了する者については、申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、3月1日から3月31日までに更新するものとする。

(1) 中学校を修了した者にあつては、高等学校等の在学等を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する助成の申請は、別記様式第4号による子ども医療費助成申請書に、医療機関等で発行する一部負担金を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、審査のうえ支払額を決定し、別記様式第5号による子ども医療費助成額決定及び支払通知書により当該申請者に通知する。

(条例第5条第2項に規定する額等)

第7条 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 松前町に住所を有しなくなつたとき。ただし、条例第2条第1項ただし書中に該当する者を除く。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。

2 前項の規定に該当するときは、別記様式第6号による子ども医療費受給資格喪失届を町長に提出し、すみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、別記様式第7号による子ども医療費受給資格変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 住所に変更があつたとき。

(2) 加入している医療保険に変更があつたとき。

(3) その他受給資格の内容に変更があつたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、附則第2項の適用については、この規則施行前に受給権の発生していたもので、法令に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

2 松前町国民健康保険療養給付補助規則(昭和45年規則第4号)は廃止する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年9月1日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、本則中「乳幼児」を「乳幼児等」に改める部分及び様式の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例(平成20年北海道条例第78号)の施行の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(平成27年規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年9月25日 規則第13号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和48年9月25日 規則第13号
昭和56年9月1日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成6年12月20日 規則第25号
平成10年8月1日 規則第29号
平成13年8月15日 規則第11号
平成14年6月26日 規則第15号
平成14年9月25日 規則第26号
平成16年3月26日 規則第6号
平成16年6月22日 規則第25号
平成16年9月6日 規則第29号
平成17年9月22日 規則第29号
平成18年9月14日 規則第28号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年3月17日 規則第7号
平成20年12月25日 規則第35号
平成21年3月27日 規則第9号
平成21年7月31日 規則第26号
平成22年3月26日 規則第6号
平成24年7月13日 規則第16号
平成25年3月26日 規則第2号
平成27年1月27日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月8日 規則第4号
平成30年8月1日 規則第9号の1
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年7月18日 規則第15号