○松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月10日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1及び別表第2の機関の欄に掲げる機関が行う同表の事務の欄に掲げる事務及び町長が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号の政令で定める日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)の施行の日から施行する。

(令和8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

子ども医療費条例による医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)による給付に関する情報、子ども医療費条例第2条第3号に規定する医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、重度心身障害者等医療費条例に規定する医療費の助成に関する情報又は住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であつて規則で定めるもの

2 町長

重度心身障害者等医療費条例による医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置による給付に関する情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、重度心身障害者等医療費条例第2条第3項に規定する医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報又は住登外者宛名情報であつて規則で定めるもの

松前町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月10日 条例第32号

(令和8年3月11日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月10日 条例第32号
平成29年3月10日 条例第7号
令和3年9月17日 条例第16号
令和6年3月11日 条例第5号
令和6年12月18日 条例第27号
令和8年3月11日 条例第5号