○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年松前町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳若しくは同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第6条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(一部負担金)
第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合
ア 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
イ 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)(以下「令」という。)第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする。
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月以前の12月以内の既に一部負担金の額が57,600円となつている月数が3月以上ある場合にあつては、44,400円とする。また、令第14条第3項各号の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前項の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
2 前項の申請については、受給資格者が医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第9条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
附則(昭和48年9月25日規則第14号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第17号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年3月31日現在受給する者は平成4年6月30日更新し以後適用する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び第6条第1号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日以後の診療分について適用し、同日前までの診療分については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日以後の診療分について適用し、同日前までの診療分については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
第7条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第7項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第3条第2項の規定によるものとする。



























