○松前町病院事業事務専決規程
平成21年3月30日
病院事業規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町病院事業処務規程(平成21年松前町病院事業処務規程第2号)第32の規定に基づき、病院事業の事務処理の効率化を図るため、その主管事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 病院長、事務局長及び事務局次長(以下「病院長等」という。)は、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。
(専決事項)
第3条 病院長等の専決事項は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例によるもののほか、別表のとおりとする。
(専決の制限)
第4条 前2条の規定により専決することができる事項であつても、当該事務が重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。
(専決文書の表示)
第6条 この規程を適用し、病院長等が専決する文書には、「専決」と表示するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年病院事業規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年病院事業規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年病院事業規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決事項
病院長 | 1 1件100万円以上1,000万円未満のたな卸資産の購入決定及び払出しに関すること。 2 1件100万円以上1,000万円未満のたな卸資産以外の物品購入決定に関すること。 3 松前町病院事業会計規程(平成21年松前町病院事業規程第4号)の規定に基づく報告、たな卸資産及びたな卸資産以外の物品に係る不用品の処分並びに予算の節における流用に関すること。 4 職員給与費及び法定福利費の支出分行為決議及び支出命令に関すること。 5 職員及び職員以外(非常勤の特別職の職員を含む。)の者の旅行命令に関すること。 6 1件200万円以上1,000万円未満の支出分行為決議及び支出命令に関すること。 |
事務局長 | 1 1件100万円未満のたな卸資産の購入決定及び払出しに関すること。 2 1件100万円未満のたな卸資産以外の物品購入決定に関すること。 |