○松前町病院事業会計規程

平成21年3月30日

病院事業規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第34条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第35条・第36条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第37条・第38条)

第2節 出納(第39条―第46条)

第3節 たな卸(第47条―第51条)

第4節 たな卸資産の評価(第51条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第52条―第55条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第56条)

第2節 取得(第57条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第71条)

第4節 減価償却(第72条・第73条)

第6章の2 リース会計に係る特例(第73条の2)

第6章の3 引当金(第73条の3・第73条の4)

第7章 予算(第74条―第78条)

第8章 決算(第79条―第82条)

第9章 雑則(第83条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員、現金取扱員及び貯蔵品取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長とする。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、他に企業出納員を置くことができる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、150万円とする。

4 貯蔵品取扱員は、企業出納員の命を受け、その所掌に属する貯蔵品の出納及び保管の事務を補助するものとする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び貯蔵品取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金貯蔵品その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引きについては、その取引きの発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項の規定により発行された会計伝票を分類し、整理したものを病院事業に関する取引きの総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引きについて発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引きについて発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引き以外の取引きについて発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引きの場合は、その取引要素を単純取引きに分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引きを取り消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取り消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(総括簿の作成)

第9条 企業出納員は、毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、日ごとに月計表に集計記録し、総勘定元帳に転記しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引きの明細を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算整理簿

(3) 資金収支簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債及び借入金台帳

(6) 未払金整理簿

(7) 預り金整理簿

(8) 物品出納簿

(9) 未収金整理簿

(10) 貯蔵品受払簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は、随時照合し、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を作成し、収入の根拠所属年度、収入科目として納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、病院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入通知書は、納期日の定めのあるものについては当該納期日の7日前までに、随時のものにあつてはその都度送付しなければならない。

3 前2項の場合において、法令等に基づき健康保険等の保険者に請求するものについてはこの限りでない。

(納入通知書等の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出、又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に「再発行」と記入して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振り替えられた収入金があるときは、直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

4 支所に勤務する現金取扱員は、収納した現金を他の会計と明確に区分し、出納簿に記帳の上確実な方法により保管し、企業出納員に対する引き継ぎは、第1項の規定にかかわらず、収納した日の属する月内にしなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、病院長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第32条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、松前町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたときに限り収入として取り扱い、収納が確実でないものは受取りを拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて病院長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、あわせて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して病院長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替払依頼書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて口座振替払通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(公金の振替)

第31条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第32条 企業出納員は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第33条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債権の免除等)

第34条 企業出納員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第35条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第36条 預り金及び預り有価証券の出納は、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

2 前項たな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 企業出納員は、常に病院事業の業務執行上必要なたな卸資産を貯蔵するように努め、かつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第39条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によつて病院長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第40条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第41条 貯蔵品取扱員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第42条 貯蔵品取扱員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、病院長の決裁を受け貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第44条 貯蔵品取扱員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、病院長の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第45条 貯蔵品取扱員は、第37条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第40条第2号及び第42条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第46条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、病院長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、病院長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第44条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第47条 貯蔵品取扱員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第48条 貯蔵品取扱員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合又はその他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第49条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、貯蔵品取扱員は病院長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第50条 貯蔵品取扱員は、実地たな卸を行つた結果を、第48条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、貯蔵品取扱員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第51条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第51条の2 貯蔵品取扱員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第52条 企業出納員は、医療消耗品、消耗品及び消耗備品等並びに第37条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを病院長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第53条 企業出納員は、第37条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第54条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第55条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第46条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第56条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有価固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第57条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて、取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第58条 企業出納員は、固定資産を購入しようとするときは、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第59条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第60条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第61条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第62条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第63条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第64条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第65条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を作成し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第66条 予算第4条に定める資本的収入及び支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第67条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の取得及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第70条 企業出納員は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第40条第2号及び第42条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第71条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第72条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第72条の2 第67条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第73条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「地方公規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年度について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章の2 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第73条の2 前章の規定にかかわらず、第56条第1号ク及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、地方公規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第6章の3 引当金

(引当金の計上)

第73条の3 将来の特定の費用又は損失(地方公規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 賞与引当金

(5) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第73条の4 前条に定めるもののほか、第73条の3各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第7章 予算

(予算原案等の作成)

第74条 病院長は、管理者の指定する期日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第75条 企業出納員は、病院事業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分によつて管理者の決裁により執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第76条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第77条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第78条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第79条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第80条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第73条の3各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第81条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行なつた後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第82条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し証書類を添えて管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第83条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに病院長の決裁を得て管理者に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第84条 伝票等の様式は、別表第3に定めるところによる。

(松前町財務会計規則の例)

第85条 この規程に定めるもののほか、病院事業における財務に関しては、松前町財務会計規則の例による。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年病院事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病院事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から適用し、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和元年病院事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



医業活動にかかる収益



入院収益


入院医療にかかる収益



外来収益


外来医療にかかる収益



その他医業収益






公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動にかかる収益




文書料

診断書など文書の発行にかかる収益




医療相談収益

人間ドックなど個別的健康診断にかかる収益




その他医業収益

上記以外の医業収益



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金


医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





基金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




補助金






補助金

病院事業補助の目的で交付された補助金




他会計補助金

収益的支出を補助することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



患者外給食収益


患者付添い人などの給食にかかる収入



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




その他医業外収益






使用料

施設、設備など個人的使用にかかる収入




不用品売却収益

不用品の売却代金




有価証券売却収益

有価証券の売却代金




その他医業外収益

上記以外の医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額か当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



医業活動から生ずる費用



給与費






給料

常勤職員に支払う本給




手当

常勤職員に支払う扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務などの諸手当




報酬

臨時又は非常勤医師及び嘱託員に支払う報酬




賃金

臨時職員及び人夫に支払う賃金




法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費など




退職給付金

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品、その他薬品の購入費用




診療材料費

ア)診療用材料として直接消費される包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸などの購入費用

イ)診療用具として1年以内に消費される注射筒注射針、体温計などの購入費用




給食材料費

ア)患者給食のため消費する食品の購入費用

イ)患者給食用具で1年以内に消耗する茶碗、箸スプーンなどの購入費用




医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具などで減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できる聴診器、血圧計、食罐、鍋などの購入費用



経費






厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費




報償費

報償金、奨励金などの




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員などに支給する旅費




交際費





被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費用




消耗品費

事務及び管理などに使用するもので1年以内に消耗する事務用品、電球、掃除用品などの購入費用




光熱水費

電気料、水道料など




燃料費

重油、ガソリンなどの購入費用




印刷製本費

台帳、伝票などの印刷及び製本費用




会議費





食糧費





修繕費

有形固定資産などの維持修繕に要する費用




保険料

火災保険料、責任賠償保険料など




賃借料

土地、建物、機器類などの賃借料




通信運搬費

電信電話料、郵便料、搬送料など




手数料

組織検査、廃棄物処理などに要する費用




委託料

庁舎清掃警備、附属設備保守点検などに要する費用




庁用消耗備品費

事務及び管理などの用具うち減価償却を必要としない1年を超えて使用でき又取得価格10万円未満のものの購入費用




諸負担金

各種団体などに対する会費




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

上記以外の経費



減価償却費


地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規程による償却額




建物減価償却費





建物附属設備減価償却費





構築物減価償却費





器械備品減価償却費





車両減価償却費





リース資産減価償却費





その他有形固定資産減価償却費





無形固定資産減価償却費




資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は減失による除却費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



研究研修費






研究研修材料費

研究研修のための材料購入費用




講師謝金

研究研修のために招聘した講師に対する謝礼金など




研究研修図書費

研究研修のための図書購入費用




研究研修旅費

学会、講習会などに出席するため旅費に関する規程等に基づいて職員などに支給する旅費




研究研修雑費

上記以外の研究研修費


医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動にかかる費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




長期借入金支払利息

長期借入金及び他会計借入金に対する利息




一時借入金支払利息

一時借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



患者外給食材料費


ア)患者付添い人など給食のため消費する食品の購入費用

イ)患者付添い人など給食用具で1年以内に消耗する茶碗、箸、スプーンなどの購入費用



その他医業外費用


上記以外の医業外費用




消費税及び地方消費税





不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑損失





その他医業外費用



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失


上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、立木、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、駐車場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額



立木





建物


病棟、管理棟、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む



建物減価償却累計額





建物附属設備


建物と一体をなす暖房、照明、通風設備など



建物附属設備減価償却累計額





構築物


煙突、貯水池、門囲障その他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、器具、什器など



器械備品減価償却累計額





車両


自動車、その他の陸上運搬具など



車両減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、電話加入権



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



電話加入権





リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


証券取引法(昭和23年法25号)第2条に規程する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの





他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき特定預金などの形態で保有するもの



長期前払消費税





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書など



預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金など


未収金






医業未収金


医業収益にかかる未収金



医業外未収金


医業外収益にかかる未収金



その他未収金


医業未収金及び医業外未収金以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料



材料


区分は別表第2に定めるところによる




薬品





診療材料





給食材料



短期貸付金






一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税


課税仕入れ中の消費税相当額



特定収入仮払消費税


特定収入(補助金等)を財源として行われた課税仕入れ中の消費税相当額



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号。)適用の時)における引継資本金の額



出資金


法第17条の2又は法第18条の規定により他の会計から出資を受けた金額



繰入資本金


昭和38年の一部改正法による改正前の法第18条第1項の規定による繰入金で、昭和38年の一部改正令附則第3項の規定により昭和39年3月31日までに同法同条第2項ただし書の規定により繰り戻しを要しない旨議会の議決を得た金額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



国庫補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための国からの補助金



道補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための道からの補助金



他会計補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための他会計からの補助金



その他補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための国、道、他会計以外からの補助金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込のものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金






一時借入金


貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない一時借入金



起債前借


起債許可に基づいて長期資金を借りる際の前借金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金






医業未払金


医業活動にかかる通常の取引により発生する未払金



貯蔵品未払金


貯蔵品購入にかかる通常の取引により発生する未払金



医業外未払金


医業以外の活動にかかる通常の取引により発生する未払金



その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


医業活動にかかる収益の前受金



医業外前受金


医業以外の活動にかかる収益の前受金




その他前受金


上記以外の前受金


前受収益








前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。


その他引当金





その他流動負債






預り金






預り保証金

患者からの入院保証金など




預り諸税

所得税、町民税等の控除額で一時的な預り金




その他預り金

上記以外の預り金



預り有価証券


入札保証金、契約保証金の代用又は担保として受け入れた有価証券



借受消費税


課税売上中の消費税相当額

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額




補助金

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金




他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための負担金




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金




その他長期前受金



長期前受金収益化累計額







補助金





他会計負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金


松前町病院事業会計規程

平成21年3月30日 病院事業規程第4号

(令和元年8月16日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成21年3月30日 病院事業規程第4号
平成22年3月26日 病院事業規程第3号
平成24年10月1日 病院事業規程第4号
平成25年9月2日 病院事業規程第2号
平成26年3月18日 病院事業規程第3号
令和元年8月16日 病院事業規程第4号