○松前町病院事業処務規程

平成21年3月30日

病院事業規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条)

第3章 職制及び職員(第4条~第25条)

第4章 事務分掌(第26条~第28条)

第5章 事務処理(第29条~第32条)

第6章 診療(第33条~第49条)

第7章 薬事(第50条)

第8章 看護及び診療の補助(第51条・第52条)

第9章 給食(第53条~第56条)

第10章 医療社会事業(第57条)

第11章 会議(第58条)

第12章 雑則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町立松前病院(以下「病院」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 病院は、次に掲げる事項を行い、地域社会の福祉の向上に寄与するものとする。

(1) 本町における医療機関の中核として、予防医学の普及及び増進に寄与すること。

(2) 適正な経営の下に高度の医療を提供すること。

第2章 組織

(組織)

第3条 病院の組織は、診療部門、看護部門及び事務部門とする。

2 診療部門に次の科を置く。

(1) 診療各科

(2) 薬局

(3) 放射線科

(4) 臨床検査科

(5) 人工透析室

(6) リハビリテーション科

(7) 管理栄養科

3 看護部門は、次の区分とする。

(1) 西病棟

(2) 東病棟

(3) 外来

(4) 中材・手術室

4 事務部門に事務局を置く。

第3章 職制及び職員

(職種)

第4条 病院に次の職種を置く。

(1) 技術職 医師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士その他技術職員

(2) 事務職 事務職員その他職員

2 診療、看護及び事務部門に次の長を置く。

(1) 診療科 部長及び医長

(2) 薬局 薬局長

(3) 放射線科 診療放射線科長

(4) 臨床検査科 臨床検査科長

(5) 人工透析室 人工透析室長及び看護師長

(6) リハビリテーション科 リハビリテーション科長

(7) 管理栄養科 管理栄養科長

(8) 看護部門 看護部長、副看護部長、看護師長及び副看護師長

(9) 事務部門 事務局長及び事務局次長

3 前項に規定する職員以外の職は、各部門の必要に応じ、次の職を置くことができる。

(1) 診療科 医員及び研修医

(2) 薬局 主任薬剤師及び薬剤師

(3) 放射線科 主任診療放射線技師及び診療放射線技師

(4) 臨床検査科 主任臨床検査技師及び臨床検査技師

(5) 人工透析室 主任臨床工学技士及び臨床工学技士

(6) リハビリテーション科 主任理学療法士、主任作業療法士、理学療法士及び作業療法士

(7) 管理栄養科 主任管理栄養士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士

(8) 看護部門 看護師、准看護師及び看護補助員

(9) 事務部門 係長、主任、主事、主任医療相談員、医療相談員

第5条 病院長が必要と認めるときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、前条に規定する以外の職種及び職員を置くことができる。

(病院長)

第6条 病院長は、所属職員を指揮監督し、病院の管理運営の責めに任ずる。

(意見具申)

第7条 病院長は、次の事項について管理者に意見を具申する。

(1) 職員の任免、進退、賞罰及び減給に関すること。

(2) 病院の運営に関する条例及び病院事業規程の制定改廃に関すること。

(3) 固定資産の取得処分、施設整備の拡張及び変更に関すること。

(4) その他必要な事項

(委任事項)

第8条 病院長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 病院の財産管理に関すること。

(2) 患者の診療及び入退院に関すること。

(3) 火災予防等非常災害に関すること。

(4) 患者給食に関すること。

(5) 診療報酬等の請求に関すること。

(6) 医学研究及び発表等に関すること。

(7) その他管理者が委任する必要があると認める事項

(承認)

第9条 病院長は、次の事項について管理者の承認を受けなければならない。

(1) 病院内の規律の制定及び改廃

(2) その他特に重要な事項

(副院長)

第10条 病院運営上特に必要がある場合は、副院長を置くことができる。

2 副院長は、医師のうちから管理者が任命する。

3 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を代理する。

(病院事業副管理者)

第11条 病院運営上特に必要がある場合は、病院事業副管理者(以下「副管理者」という。)を置くことができる。

2 副管理者は、副院長から管理者が任命する。

3 副管理者は、上司の命を受け管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、その職務を副院長である副管理者が代理する。

(部長)

第12条 部長は、医師のうちから管理者が任命する。

2 部長は、上司の命を受け各診療部門に関する業務を掌理する。

(医長)

第13条 医長は、医師のうちから管理者が任命する。

2 医長は、上司の命を受け各診療部門を担当する。

(事務局長)

第14条 事務局長は、事務職員のうちから管理者が任命する。

第15条 削除

(事務局次長)

第16条 事務局次長は、事務職員のうちから管理者が任命する。

2 事務局次長は、その所属する上司を補佐し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局次長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮する。

(薬局長)

第17条 薬局長は、薬剤師のうちから管理者が任命する。

2 薬局長は、上司の命を受け薬局業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(科長)

第18条 科長は、技術職員のうちから管理者が任命する。

2 科長は、上司の命を受け放射線、臨床検査、リハビリテーション又は栄養管理に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(室長)

第19条 室長は、技術職員のうちから管理者が任命する。

2 室長は、上司の命を受け人工透析業務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び各診療部門に関する業務を掌理する。

(看護部長)

第20条 看護部長は、看護師のうちから管理者が任命する。

2 看護部長は、上司の命を受け看護業務に関する総括事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副看護部長)

第21条 副看護部長は、看護師のうちから管理者が任命する。

2 副看護部長は、その所属する上司を補佐し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副看護部長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮する。

(看護師長)

第22条 看護師長は、看護師及び准看護師のうちから管理者が任命する。

2 看護師長は、上司の命を受け看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮する。

(副看護師長)

第23条 副看護師長は、看護師及び准看護師のうちから管理者が任命する。

2 副看護師長は、その所属する上司を補佐し、上司に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副看護師長は、上司の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮する。

第24条 削除

(その他の職員)

第25条 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

第4章 事務分掌

(診療部門)

第26条 診療部門は、次の事項を取り扱う。

(1) 診療に関すること。

(2) 診断書その他診療に係る各種証明に関すること。

(3) 診療記録に関すること。

(4) 薬品、診療材料の購入検収及び在庫品の出納保管に関すること。

(5) 調剤及び製剤に関すること。

(6) 麻薬管理に関すること。

(7) エックス線に関すること。

(8) 臨床検査に関すること。

(9) 人工透析に関すること。

(10) リハビリテーションに関すること。

(11) 栄養管理及び給食業務に関すること。

(12) 医学の研究及び発表に関すること。

(13) その他診療業務に関すること。

(看護部門)

第27条 看護部門は、次の事項を取り扱う。

(1) 患者の収容及び看護に関すること。

(2) 患者及び付添人に対する衛生指導に関すること。

(3) 看護の記録に関すること。

(4) その他看護業務に関すること。

(事務部門)

第28条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管その他文書の管理に関すること。

(2) 職員の身分、給与、服務及び賞罰に関すること。

(3) 共済組合及び退職手当組合に関すること。

(4) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 院内の取締り、その他院内の管理に関すること。

(7) 自動車の運行管理に関すること。

(8) 施設維持管理及び修繕に関すること。

(9) 施設及び機器類の保守点検委託契約に関すること。

(10) 消耗品以外の物品購入に関すること。

(11) その他庶務に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 資金繰りに関すること。

(14) 一時借入金に関すること。

(15) 財産の取得処分及び管理に関すること。

(16) その他財務に関すること。

(17) 他係の主管に属さないこと。

(18) 診療の受付及び入退院に関すること。

(19) 診療報酬に関すること。

(20) 診療に関する諸料金の請求及び収入に関すること。

(21) 診療契約に関すること。

(22) 健康診断に関すること。

(23) その他医事業務全般に関すること。

(24) 収入、支出及び財政経理に関すること。

(25) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(26) 工事請負及び備品購入等の契約に関すること。

(27) 工事費前払金に関すること。

(28) 業者の選定及び登録に関すること。

(29) 消耗品の購入に関すること。

(30) その他経理に関すること。

(31) 地域医療、保健、福祉との連携に関すること。

(32) 患者紹介に関すること。

(33) 退院支援に関すること。

(34) 社会復帰に関すること。

(35) その他医療相談に関すること。

第5章 事務処理

(決裁)

第29条 事務は、全て管理者の決裁を経てから処理するものとする。ただし、病院長への委任事項については、この限りでない。

(代決)

第30条 事務の代決は、病院長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

(事務処理)

第31条 事務の処理は、文書をもつて行うことを原則とし、事務局長を経て病院長の決裁を受けるものとする。ただし、緊急を要するものは、口頭又は電話で処理することができる。

(専決)

第32条 病院長及び事務局長が専決できる事務の範囲は、別に定める。

第6章 診療

(診療の範囲)

第33条 第25条に規定する診療は、次のとおりとする。

(1) 診察及び必要な検査

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術又はその他の治療

(4) 患者の収容

(5) 療養の指導及び相談

(6) 健康診断及び健康相談

(診療時間)

第34条 外来患者の診療時間は、平日午前8時30分から午後5時までとする。

(救急患者等)

第35条 救急その他やむを得ない事情がある場合は、前条の規定にかかわらず、時間外診療を行う。

(入院の許可)

第36条 病院長は、診療上必要と認め、所定の手続をした者につき入院を許可することができる。

(入院患者)

第37条 入院患者は、病院内の規律を守り職員の指示に従い、専心療養に努めなければならない。

2 入院患者及び外来患者等は、病院の施設及び物品の取扱いについて、善良なる注意を払い節約に努めなければならない。

(証明提示)

第38条 初診患者は、受付窓口に被保険者証等の証明書類を提示しなければならない。

2 被保険者証等の証明書類の提示のない場合は、一般自費患者として取り扱うものとする。

3 診療の途中に証明書類を提示した場合は、その提示した日から資格を認定する。

(診察券)

第39条 初診患者に対しては、診察券を交付するものとする。

2 診察券は、受診の都度これを提示しなければならない。

(休診)

第40条 松前町病院事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第9号)の規定に基づき、次の各号のいずれかに定める日には外来患者の診療を休止する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日

(4) 土曜日

2 病院長は、臨時に休診する場合は、あらかじめ適宜の方法をもつて周知しなければならない。

(出張診療)

第41条 出張診療については、管理者と病院長が協議の上これを行う。

(診療の変更)

第42条 病院長は、特に必要と認めた場合は、管理者の承認を得て診療日又は診療時間を変更することができる。

(面会時間)

第43条 入院患者又はその付添人に対する面会時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前11時から午後1時まで及び午後3時から午後7時まで

(2) 休日 午前10時から午後7時まで

2 病院長は、緊急用務のため前項の時間以外に面会の要請があつた場合には、時間を限つて許可することができる。

3 前項の場合は、面会人は速やかに用務を終え退出しなければならない。

(面会の拒否)

第44条 病院長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、面会を許可しないことができる。

(1) 診療上必要と認められるとき。

(2) 面会人が飲酒酩酊し、他に影響を与えると認められるとき。

(3) その他特に必要があると認められるとき。

(外出許可)

第45条 入院患者が外出(外泊)を願い出たときは、病院長は、診療上支障のない場合に限りこれを許可することができる。

2 前項の規定による許可を受けた患者は、速やかに用務を終了して帰院しなければならない。

(保証人)

第46条 入院患者が入院時に届け出る保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 入院患者は、前項の保証人がその資格を欠き、又は病院長が不適当と認めたときは、更に保証人を選任し、届け出なければならない。

(退院の承認)

第47条 入院患者が退院しようとするときは、当該入院患者又はその関係者から病院長に申し出て承認を受けなければならない。

(指示)

第48条 病院長は、患者又は関係者に対して診療上又は院内秩序のため、必要な事項を指示することができる。

(弁償義務)

第49条 患者及び付添人又は関係者並びに来訪者が病院の設備物件や医療機器等を破損し、亡失し、又は汚損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、病院長は、特別の事情があるものについては弁償の義務を免除し、又はその額を軽減することができる。

2 前項の額は、管理者が決定する。

第7章 薬事

(取扱い)

第50条 病院長は、患者に対して医師の処方箋をもつて調剤した薬剤及び治療材料を投与し、又は交付しなければならない。

2 前項以外の方法をもつて薬剤又は治療材料の要請があつた場合には、関係法令の規定に基づき診療上支障のない限りにおいてその取扱いを行うことができる。

第8章 看護及び診療の補助

(看護)

第51条 看護師(准看護師及び看護補助者を含む。以下同じ。)は、患者の看護に当たつては、上司の命に従い、迅速確実に業務を処理するとともに、患者に対しては親切丁寧を旨としなければならない。

(看護師の業務)

第52条 看護師は、常に患者の病状に注意するとともに、環境の整理に努めなければならない。

2 看護師は、常に薬品、衛生材料の節約に努め、備付けの物品の取扱いを確実にしなければならない。

3 看護師の行う業務は、全て医師の指示によらなければならない。

4 看護師は、患者の病状その他について期を失せず医師に報告し、指示を得なければならない。

第9章 給食

(原則)

第53条 病院における給食は、原則として患者食とする。

2 病院長が必要と認める場合は、付添人並びに職員及びその他の者に対して給食を提供することができる。

(患者食)

第54条 患者食は、疾病の治療を促進するため医師の指示に基づき専門的に調理され、提供されるものでなければならない。

(献立)

第55条 献立は、医師の指示に基づき作成され、患者の病状及び嗜好に適したものでなければならない。

(運営)

第56条 給食の運営については、次の事項に意を用いなければならない。

(1) 材料の購入に際しては、品質及び価格の適正を期すこと。

(2) 材料の保存及び器具の取扱いに万全を期すこと。

(3) 経費の節約に努めること。

(4) 衛生管理の徹底を期すこと。

第10章 医療社会事業

(社会事業)

第57条 病院における医療社会事業は、次のとおりとする。

(1) 医療費を負担できない患者又はその家族に対して、各種社会保障制度の適用を受ける方途を指導し、又はその方法によつて費用の調達及び公的援助の方法を講ずること。

(2) 社会福祉事業団体への斡旋及び連絡を講ずること。

(3) 患者の社会的条件、家族の生活状態等を調査し、患者に精神的又は社会的治療を行うこと。

(4) 入退院手続の指導及び代行

第11章 会議

(経営企画会議)

第58条 病院の運営上必要な事項を討議するため、経営企画会議を設けるものとする。

2 経営企画会議は、月1回以上開催しなければならない。

3 経営企画会議は、病院長、副院長、部長、医長、事務局長、事務局次長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、室長、科長、薬局長及び係長等をもつて構成する。ただし、必要があるときは、所属する他の職員を加えることができる。

第12章 雑則

(委任)

第59条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(準用)

第60条 この規程及び法令に定めるもののほか、事務の処理その他については、松前町処務規則(平成17年松前町規則第34号)に規定する事務の処理の例による。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(松前町病院事業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 松前町病院事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業事務専決規程の一部改正)

3 松前町病院事業事務専決規程(平成21年松前町病院事業規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業会計規程の一部改正)

4 松前町病院事業会計規程(平成21年松前町病院事業規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業公印規程の一部改正)

5 松前町病院事業公印規程(平成21年松前町病院事業規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業庁舎等管理規程の一部改正)

6 松前町病院事業庁舎等管理規程(平成21年松前町病院事業規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業公用自動車管理規程の一部改正)

7 松前町病院事業公用自動車管理規程(平成21年松前町病院事業規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程の一部改正)

8 松前町病院事業職員の勤務時間その他勤務条件に関する規程(平成21年松前町病院事業規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業職員勧奨退職取扱規程の一部改正)

9 松前町病院事業職員勧奨退職取扱規程(平成21年松前町病院事業規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町病院事業衛生委員会規程の一部改正)

10 松前町病院事業衛生委員会規程(平成21年松前町病院事業規程第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年病院事業規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病院事業規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病院事業規程第9号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年病院事業規程第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年病院事業規程第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年病院事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年病院事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年病院事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年病院事業規程第5号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年病院事業規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

松前町病院事業処務規程

平成21年3月30日 病院事業規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成21年3月30日 病院事業規程第2号
平成22年3月26日 病院事業規程第3号
平成22年12月21日 病院事業規程第6号
平成24年10月1日 病院事業規程第4号
平成26年3月28日 病院事業規程第5号
平成26年8月5日 病院事業規程第9号
平成27年1月19日 病院事業規程第1号
平成28年7月21日 病院事業規程第8号
平成28年12月13日 病院事業規程第11号
平成29年8月1日 病院事業規程第1号
平成30年3月9日 病院事業規程第2号
令和元年5月29日 病院事業規程第1号
令和元年12月1日 病院事業規程第5号
令和2年12月30日 病院事業規程第9号