○今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月12日
条例第26号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、特殊勤務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、今金町介護老人保健施設及び今金町訪問看護ステーション職員特殊勤務手当支給に関する条例(平成9年今金町条例第1号。以下「施設職員特殊勤務手当条例」という。)及び今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和37年今金町条例第16号。以下「病院職員特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(通勤手当)
第9条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日 | |
において正規の勤務時間 | において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。) |
(宿日直手当)
第13条 給与条例第14条第1項本文の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第14条第1項本文の勤務は、第10条において準用する給与条例第11条、第11条において準用する給与条例第12条第2項及び前条において準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第15条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」と読み替えるものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至つたときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 施設職員特殊勤務手当条例第3条及び第4条並びに病院職員特殊勤務手当条例第3条から第6条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、施設職員特殊勤務手当条例及び病院職員特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(超過勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)においては、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第24条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至つたときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号)の規定を準用する。
第5章 雑則
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
2 この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該年度中の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であつて、任期が3か月以内のもの
(2) パートタイム会計年度任用職員であつては、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以内のもの
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日という。」前までに、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により引用された一般職の非常勤職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されこの条例の適用を受けることとなつた場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬月額。以下同じ。)が施行日前日に受けていた賃金月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前日に受けていた賃金月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬)として支給する。
附則(令和4年3月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項において「費用弁償条例」という。)第15条第1項並びに第24条第1項及び今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条第2項、同条第3項、第24条第2項並びに同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における職員(費用弁償条例又は給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)に、72.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月9日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例並びに第5条の改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月13日条例第32号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例並びに第5条の改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して1年1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第4号で令和7年4月1日から施行)
附則(令和6年12月11日条例第29号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定並びに附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の今金町職員の寒冷地手当に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例、改正後の今金町長等給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の今金町職員の寒冷地手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例又は第6条の規定による改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例、改正後の今金町長等給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月10日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の今金町長等給与条例及び改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の今金町長等給与条例及び改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
給料表
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 一般行政事務(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。) | 1 | 195,800 | 225,600 |
2 | 196,900 | 227,200 | |
3 | 198,100 | 228,800 | |
4 | 199,200 | 230,400 | |
5 | 200,300 | 232,000 | |
6 | 202,000 | 233,700 | |
7 | 203,600 | 235,000 | |
8 | 205,200 | 236,300 | |
9 | 206,700 | 237,600 | |
10 | 208,400 | 238,700 | |
11 | 210,000 | 239,800 | |
12 | 211,600 | 240,900 | |
13 | 213,100 | 242,000 | |
14 | 214,800 | 242,900 | |
15 | 216,500 | 243,800 | |
16 | 218,200 | 244,800 | |
17 | 219,400 | 245,800 | |
18 | 221,000 | 246,700 | |
19 | 222,600 | 247,600 | |
20 | 224,100 | 248,400 | |
21 | 225,600 | 249,200 | |
22 | 227,200 | 249,900 | |
23 | 228,800 | 250,500 | |
24 | 230,400 | 251,100 | |
25 | 232,000 | 251,800 | |
26 | 233,700 | 252,400 | |
27 | 235,000 | 253,000 | |
28 | 236,300 | 253,600 | |
29 | 237,600 | 254,100 | |
30 | 238,700 | 254,700 | |
31 | 239,800 | 255,300 | |
32 | 240,900 | 255,800 | |
33 | 242,000 | 256,200 | |
34 | 242,900 | 256,600 | |
35 | 243,800 | 256,900 | |
36 | 244,800 | 257,200 | |
37 | 245,800 | 257,500 | |
38 | 246,700 | 257,800 | |
39 | 247,600 | 258,100 | |
40 | 248,400 | 258,400 | |
2 看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1 | 232,000 | 237,600 |
2 | 233,700 | 238,700 | |
3 | 235,000 | 239,800 | |
4 | 236,300 | 240,900 | |
5 | 237,600 | 242,000 | |
6 | 238,700 | 242,900 | |
7 | 239,800 | 243,800 | |
8 | 240,900 | 244,800 | |
9 | 242,000 | 245,800 | |
10 | 242,900 | 246,700 | |
11 | 243,800 | 247,600 | |
12 | 244,800 | 248,400 | |
13 | 245,800 | 249,200 | |
14 | 246,700 | 249,900 | |
15 | 247,600 | 250,500 | |
16 | 248,400 | 251,100 | |
17 | 249,200 | 251,800 | |
18 | 249,900 | 252,400 | |
19 | 250,500 | 253,000 | |
20 | 251,100 | 253,600 | |
21 | 251,800 | 254,100 | |
22 | 252,400 | 254,700 | |
23 | 253,000 | 255,300 | |
24 | 253,600 | 255,800 | |
25 | 254,100 | 256,200 | |
26 | 254,700 | 256,600 | |
27 | 255,300 | 256,900 | |
28 | 255,800 | 257,200 | |
29 | 256,200 | 257,500 | |
30 | 256,600 | 257,800 | |
31 | 256,900 | 258,100 | |
32 | 257,200 | 258,400 | |
33 | 257,500 | 258,700 | |
34 | 257,800 | 259,000 | |
35 | 258,100 | 259,300 | |
36 | 258,400 | 259,600 | |
37 | 258,700 | 259,900 | |
38 | 259,000 | 260,200 | |
39 | 259,300 | 260,500 | |
40 | 259,600 | 260,800 | |
3 介護福祉士、歯科衛生士、保健師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1 | 216,500 | 242,000 |
2 | 218,200 | 242,900 | |
3 | 219,400 | 243,800 | |
4 | 221,000 | 244,800 | |
5 | 222,600 | 245,800 | |
6 | 224,100 | 246,700 | |
7 | 225,600 | 247,600 | |
8 | 227,200 | 248,400 | |
9 | 228,800 | 249,200 | |
10 | 230,400 | 249,900 | |
11 | 232,000 | 250,500 | |
12 | 233,700 | 251,100 | |
13 | 235,000 | 251,800 | |
14 | 236,300 | 252,400 | |
15 | 237,600 | 253,000 | |
16 | 238,700 | 253,600 | |
17 | 239,800 | 254,100 | |
18 | 240,900 | 254,700 | |
19 | 242,000 | 255,300 | |
20 | 242,900 | 255,800 | |
21 | 243,800 | 256,200 | |
22 | 244,800 | 256,600 | |
23 | 245,800 | 256,900 | |
24 | 246,700 | 257,200 | |
25 | 247,600 | 257,500 | |
26 | 248,400 | 257,800 | |
27 | 249,200 | 258,100 | |
28 | 249,900 | 258,400 | |
29 | 250,500 | 258,700 | |
30 | 251,100 | 259,000 | |
31 | 251,800 | 259,300 | |
32 | 252,400 | 259,600 | |
33 | 253,000 | 259,900 | |
34 | 253,600 | 260,200 | |
35 | 254,100 | 260,500 | |
36 | 254,700 | 260,800 | |
37 | 255,300 | 261,100 | |
38 | 255,800 | 261,400 | |
39 | 256,200 | 261,700 | |
40 | 256,600 | 262,000 | |
4 看護助手、介護助手、柔道整復師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1 | 200,300 | 216,500 |
2 | 202,000 | 218,200 | |
3 | 203,600 | 219,400 | |
4 | 205,200 | 221,000 | |
5 | 206,700 | 222,600 | |
6 | 208,400 | 224,100 | |
7 | 210,000 | 225,600 | |
8 | 211,600 | 227,200 | |
9 | 213,100 | 228,800 | |
10 | 214,800 | 230,400 | |
11 | 216,500 | 232,000 | |
12 | 218,200 | 233,700 | |
13 | 219,400 | 235,000 | |
14 | 221,000 | 236,300 | |
15 | 222,600 | 237,600 | |
16 | 224,100 | 238,700 | |
17 | 225,600 | 239,800 | |
18 | 227,200 | 240,900 | |
19 | 228,800 | 242,000 | |
20 | 230,400 | 242,900 | |
21 | 232,000 | 243,800 | |
22 | 233,700 | 244,800 | |
23 | 235,000 | 245,800 | |
24 | 236,300 | 246,700 | |
25 | 237,600 | 247,600 | |
26 | 238,700 | 248,400 | |
27 | 239,800 | 249,200 | |
28 | 240,900 | 249,900 | |
29 | 242,000 | 250,500 | |
30 | 242,900 | 251,100 | |
31 | 243,800 | 251,800 | |
32 | 244,800 | 252,400 | |
33 | 245,800 | 253,000 | |
34 | 246,700 | 253,600 | |
35 | 247,600 | 254,100 | |
36 | 248,400 | 254,700 | |
37 | 249,200 | 255,300 | |
38 | 249,900 | 255,800 | |
39 | 250,500 | 256,200 | |
40 | 251,100 | 256,600 | |
5 学校給食調理員、自動車運転手(スクールバス・患者輸送バス)その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1 | 195,800 | 242,000 |
2 | 196,900 | 243,300 | |
3 | 198,100 | 244,700 | |
4 | 199,200 | 246,100 | |
5 | 200,300 | 247,500 | |
6 | 202,000 | 248,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | |
8 | 205,200 | 251,700 | |
9 | 206,700 | 253,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | |
11 | 210,000 | 255,600 | |
12 | 211,600 | 256,900 | |
13 | 213,100 | 258,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | |
15 | 216,500 | 260,500 | |
16 | 218,200 | 261,700 | |
17 | 219,400 | 262,800 | |
18 | 221,000 | 263,900 | |
19 | 222,600 | 265,000 | |
20 | 224,100 | 266,100 | |
21 | 225,600 | 267,000 | |
22 | 227,200 | 268,000 | |
23 | 228,800 | 269,000 | |
24 | 230,400 | 270,000 | |
25 | 232,000 | 271,000 | |
26 | 233,700 | 271,900 | |
27 | 235,000 | 272,700 | |
28 | 236,300 | 273,600 | |
29 | 237,600 | 274,400 | |
30 | 238,700 | 275,200 | |
31 | 239,800 | 276,000 | |
32 | 240,900 | 276,700 | |
33 | 242,000 | 277,400 | |
34 | 242,900 | 278,200 | |
35 | 243,800 | 279,000 | |
36 | 244,800 | 279,600 | |
37 | 245,800 | 280,300 | |
38 | 246,700 | 281,100 | |
39 | 247,600 | 281,800 | |
40 | 248,400 | 282,500 | |
6 単純労務者、維持作業員その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1 | 213,100 | 242,000 |
2 | 214,800 | 243,300 | |
3 | 216,500 | 244,700 | |
4 | 218,200 | 246,100 | |
5 | 219,400 | 247,500 | |
6 | 221,000 | 248,900 | |
7 | 222,600 | 250,300 | |
8 | 224,100 | 251,700 | |
9 | 225,600 | 253,100 | |
10 | 227,200 | 254,300 | |
11 | 228,800 | 255,600 | |
12 | 230,400 | 256,900 | |
13 | 232,000 | 258,100 | |
14 | 233,700 | 259,300 | |
15 | 235,000 | 260,500 | |
16 | 236,300 | 261,700 | |
17 | 237,600 | 262,800 | |
18 | 238,700 | 263,900 | |
19 | 239,800 | 265,000 | |
20 | 240,900 | 266,100 | |
21 | 242,000 | 267,000 | |
22 | 242,900 | 268,000 | |
23 | 243,800 | 269,000 | |
24 | 244,800 | 270,000 | |
25 | 245,800 | 271,000 | |
26 | 246,700 | 271,900 | |
27 | 247,600 | 272,700 | |
28 | 248,400 | 273,600 | |
29 | 249,200 | 274,400 | |
30 | 249,900 | 275,200 | |
31 | 250,500 | 276,000 | |
32 | 251,100 | 276,700 | |
33 | 251,800 | 277,400 | |
34 | 252,400 | 278,200 | |
35 | 253,000 | 279,000 | |
36 | 253,600 | 279,600 | |
37 | 254,100 | 280,300 | |
38 | 254,700 | 281,100 | |
39 | 255,300 | 281,800 | |
40 | 255,800 | 282,500 | |
7 指導員、保育士、学童指導員、ICT専門員、特別支援教育支援員その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1 | 195,800 | 225,600 |
2 | 196,900 | 227,200 | |
3 | 198,100 | 228,800 | |
4 | 199,200 | 230,400 | |
5 | 200,300 | 232,000 | |
6 | 202,000 | 233,700 | |
7 | 203,600 | 235,000 | |
8 | 205,200 | 236,300 | |
9 | 206,700 | 237,600 | |
10 | 208,400 | 238,700 | |
11 | 210,000 | 239,800 | |
12 | 211,600 | 240,900 | |
13 | 213,100 | 242,000 | |
14 | 214,800 | 242,900 | |
15 | 216,500 | 243,800 | |
16 | 218,200 | 244,800 | |
17 | 219,400 | 245,800 | |
18 | 221,000 | 246,700 | |
19 | 222,600 | 247,600 | |
20 | 224,100 | 248,400 | |
21 | 225,600 | 249,200 | |
22 | 227,200 | 249,900 | |
23 | 228,800 | 250,500 | |
24 | 230,400 | 251,100 | |
25 | 232,000 | 251,800 | |
26 | 233,700 | 252,400 | |
27 | 235,000 | 253,000 | |
28 | 236,300 | 253,600 | |
29 | 237,600 | 254,100 | |
30 | 238,700 | 254,700 | |
31 | 239,800 | 255,300 | |
32 | 240,900 | 255,800 | |
33 | 242,000 | 256,200 | |
34 | 242,900 | 256,600 | |
35 | 243,800 | 256,900 | |
36 | 244,800 | 257,200 | |
37 | 245,800 | 257,500 | |
38 | 246,700 | 257,800 | |
39 | 247,600 | 258,100 | |
40 | 248,400 | 258,400 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
1 一般行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 | |
2 看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 | |
3 介護福祉士、歯科衛生士、保健師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 介護福祉士、歯科衛生士の職務 |
2級 | 保健師の職務 | |
4 看護助手、介護助手、柔道整復師その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 看護助手、介護助手の職務 |
2級 | 看護助手(職務に有用な資格有)、介護助手(職務に有用な資格有)、柔道整復師の職務 | |
5 学校給食調理員、自動車運転手(スクールバス・患者輸送バス)その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 学校給食調理員の職務 |
2級 | 自動車運転手(スクールバス、患者輸送バス)の職務 | |
6 単純労務者、維持作業員その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 単純労務者(草刈り、除雪作業員)の職務 |
2級 | 維持作業員(除雪運転手、流雪溝監視員)の職務 | |
7 事務員、保育士、学童指導員、ICT支援員、専門事務、特別支援教育支援員、図書室司書、社会教育指導員、スポーツアドバイザー、健康教育アドバイザー、指導主事、児童発達支援指導員、主任保育士その他のフルタイム会計年度任用職員で町長が規則で定めるもの | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |