○今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例
昭和37年8月17日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は職員が著しく健康に有害な影響を及ぼす勤務、過度の疲労若しくは不快を伴う勤務、特別な技術を必要とする特殊な勤務に従事した場合において支給する特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 医学研究手当
(2) 出張診療業務手当
(3) 夜間看護手当
(4) 救急看護待機手当
(医学研究手当)
第3条 医学研究手当は、病院に勤務する院長並びに副院長、医師に支給する。
月額 院長 225,000円
副院長 135,000円
医師 90,000円
(1) 他の病院等での診療に従事したとき 診療派遣契約日額の2分の1に相当する額
(2) 医師派遣・診療契約等により町内の社会福祉施設、介護施設等での診療等に従事したとき 1回につき5,000円
(3) 院外での健診、予防接種等に従事したとき 1回につき5,000円
(4) 個人への訪問診療に従事したとき 1件につき2,000円
(夜間看護手当)
第5条 夜間看護手当は、看護師等(看護助手及び介護福祉士を含む。)が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(1) 看護師等 7,300円
(2) 介護福祉士 5,900円
(3) 看護助手 5,200円
(救急看護待機手当)
第6条 救急看護待機手当は、休日、夜間等の勤務時間以外における救急患者の処置及び転送等の看護業務の非常招集に備え、予め待機を指定する看護職員に支給する。
2 前項の手当は、日額とし、待機の拘束時間12時間当たり1,000円を支給する。
(支給期日)
第7条 月額手当については、給料支給の例による。ただし、日額手当については、その月分を翌月の給料日に支給する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
2 今金町立国民健康保険直営診療所職員特殊勤務手当支給条例(昭和33年今金町条例第9号)は、これを廃止する。
附則(昭和38年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月14日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和55年5月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年5月6日から適用する。
附則(平成11年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第12号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月7日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日条例第22号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。