○今金町職員旅費支給条例

昭和27年4月2日

条例第5号

(適用の範囲)

第1条 町職員(町長、副町長、教育長、固定資産評価員及び委嘱辞令により旅行を命ぜられた者を含み、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が公務のため旅行するときはこの条例によつて旅費を支給する。

(旅費の区分)

第2条 旅費は、鉄道賃、船航賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び家族移転料とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は命ぜられた順路によつて計算する。ただし、公務の都合又は天災その他のやむを得ない事由で順路による旅行ができないときは実際に通つた順路による。

第4条 旅行日数は公務のため、要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることはできない。

2 前項ただし書の場合に於て1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

(路程の区分計算)

第5条 年度の経過、身分の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合は、最初の目的地に到着した日をもつてその路程を区分して計算する

(定額を異にする場合)

第6条 1日のうち旅費定額を異にする場合は多い方の額を支給する。

(新たに採用する場合)

第7条 新たに採用するため、招換された者には就職相当の旅費を支給することができる。

(旅行区分による計算)

第8条 鉄道旅費には鉄道賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 車賃は、鉄道又は船舶の便ある区間の旅行については支給しない。ただし、用務の性質上鉄道又は船舶により難い場合に於てはこの限りでない。

3 一般交通の用に供するため敷設してある軌道に依る旅行は、鉄道旅行とみなして旅費を支給する。

(鉄道賃の計算)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃、急行料金による。

(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には2階級に区分する線路にあつては下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗客に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか次に掲げる料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、この乗車に要する料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。ただし、必要のある場合はこれによらないことができる。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃の計算)

第10条 船舶は旅客運賃により鉄道賃の例に準じて支給するほか、特別船室料金を徴する船舶を運行する航路により、旅行する場合には特別船室料金を支給する。

(鉄道賃及び船賃の特別支給)

第11条 前2条の規定にかかわらず特別の必要により上級の鉄道賃(特別車両料金座席指定料金を含む。)又は船賃を支給すべき事由が生じたときは、その運賃を支給をする。

(航空賃の計算)

第12条 航空賃は航空機により旅行する場合に限り支給し、その額は現に支払つた旅客運賃により計算する。

(車賃、日当及び宿泊料)

第13条 車賃、日当、宿泊料は、別表1に掲げるところにより定額によつて支給する。

2 災害被災地へ旅行する場合に支給する日当には、第16条第1項及び第2項の規定は適用しない。

3 前2項に規定するもののほか、災害被災地への旅行に関し必要な事項は規則で定める。

第14条 乗合自動車を通行する区間にあつては、その実費を車賃として支給する。

2 許可を受けて自動車等を使用したときは、その実費を車賃として支給する。

3 車賃は、その路程により計算する。ただし、1キロ未満の端数は切り捨てる。

(日当及び宿泊料の計算)

第15条 日当は、日数に応じ宿泊料は、夜数に応じ支給する。鉄道以外の水路旅行には、宿泊料を支給しない。

第16条 八雲町、長万部町、黒松内町及び島牧村への旅行における日当は、別表1の定額の2分の1に相当する額とする。

2 せたな町への旅行における日当は、これを支給しない。

(路程の計算)

第17条 旅費の支給計算上必要な路程は、国家公務員等の旅費支給規程の例によつて計算する。ただし、町内の路程については町長の定める粁程によつて計算する。

(公用物利用の場合)

第18条 公用の船、車等を利用して旅行する場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

(移転料及び着後手当)

第19条 移転料及び着後手当は赴任を命ぜられた者に支給する。

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際家族(届出をしていないが職員との間に事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)随伴する者にあつては、別表3に掲げる額

(2) 赴任の際家族を随伴しない者にあつては別表3に掲げる額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を随伴しない者にして赴任の後に家族を呼び寄せるものにあつては前号の規定により受けた額に相当する額

第21条 着後手当の額は、日当の5日分及び部外宿泊料の5夜分に相当する額とする。

(家族移転料)

第22条 家族移転料は赴任を命ぜられた者にして赴任の際家族を随伴し、又は赴任の後家族を呼び寄せるものにこれを支給する。

第23条 家族移転料の額は、赴任を命ぜられた当時に於ける家族1人毎にその移転の際における年齢に従い赴任者の前任地から左の各号に定める額の合計額によるものとする。

(1) 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、第1号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

2 職員が赴任を命ぜられた当時胎児であつた子が出生し、赴任の後呼び寄せ又は前条の規定により移転する場合の家族移転料の額はその子を赴任を命ぜられた当時における家族とみなして前項の規定を適用する。

(勤務地替による移転料)

第24条 勤務地替を命ぜられたため、公宅居住若しくは、公宅明渡しのため住居を移転したる者には、別表3に規定する鉄道50キロメートル未満の赴任に対して支給する移転料に相当する額の範囲内に於て荷物運賃及び荷造賃の実費を移転料として町長が別に定める額を支給することができる。

(移転料を支給しない場合)

第25条 赴任を命ぜられた者が赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に故なくしてその家族を呼び寄せない場合に於ては、第20条第3号の移転料は支給しない。

第26条及び第27条 削除

(講習又は研修旅費)

第28条 講習又は研修のため出張を命ぜられた者の滞在中の日当及び宿泊料は別表2に掲げる額を支給する。

(退職者等の旅費)

第29条 事務の引継、残務整理等のため退職又は廃職となつた者に出張を命じた場合に於ては前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第30条 旅行中死亡した時は赴任の場合にあつては、その地より新任地に至る前職相当の旅費を出張の場合にあつてはその地より旧任地に至る前職相当の旅費の2倍に相当する額をその遺族(届出をしていないが本人との間に事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に支給する。

2 前項の旅行日数は第5条に定める路程の割合をもつて計算した日数による。

(外国旅費)

第31条 本邦(本州・北海道・四国・九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)と外国(本邦以外の領域をいう。)の間における旅行のため支給する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例に準じて支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和30年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年10月12日条例第10号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和34年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和34年度から施行する。

(昭和34年8月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年8月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年7月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年4月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例による改正後の今金町職員旅費支給条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年12月18日条例第20号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の今金町職員旅費支給条例の規定は、昭和48年7月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年6月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 改正後の今金町職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月25日条例第4号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の今金町職員旅費支給条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月28日条例第8号)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

2 改正後の今金町職員旅費支給条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の今金町職員旅費支給条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の今金町職員旅費支給条例は、この条例の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(附則第6条において「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、今金町職員旅費支給条例若しくは今金町農業後継者奨学金貸与条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。附則第5条において同じ。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第5条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第4条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第5条 施行日(附則第2条1項の場合にあつては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成28年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今金町職員旅費支給条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員旅費支給条例の規定は、平成30年9月6日から適用する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第13条関係)

車賃、日当及び宿泊料

車賃

(町外への旅行1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

道内

道外

災害被災地

道内

道外

町村の区域

市の区域

37

2,200

2,600

3,970

9,800

10,900

13,100

別表2(第28条関係)

講習旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

研修実施機関が指定する施設等に宿泊の場合

本職相当額の5割

本職相当額の5割

上記以外の施設等に宿泊し、研修実施期間が10日以上の場合

本職相当額の8割

本職相当額の8割

上記のいずれにも該当しない場合

本職相当額

本職相当額

備考 期間の計算は、到着の翌日から出発前日までの滞在期間とする。

別表3(第20条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

備考

路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

今金町職員旅費支給条例

昭和27年4月2日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和27年4月2日 条例第5号
昭和30年3月31日 条例第3号
昭和31年10月12日 条例第10号
昭和34年3月18日 条例第5号
昭和34年8月18日 条例第16号
昭和35年8月24日 条例第10号
昭和37年7月17日 条例第11号
昭和38年3月23日 条例第8号
昭和40年3月19日 条例第5号
昭和41年3月25日 条例第13号
昭和41年4月25日 条例第22号
昭和44年7月1日 条例第21号
昭和45年3月13日 条例第4号
昭和45年9月28日 条例第20号
昭和47年12月18日 条例第20号
昭和48年6月28日 条例第17号
昭和50年6月30日 条例第18号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和54年9月28日 条例第8号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和61年3月11日 条例第5号
平成4年3月11日 条例第4号
平成12年3月10日 条例第34号
平成15年6月20日 条例第14号
平成17年3月10日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第3号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第11号
平成30年12月14日 条例第29号
令和2年3月12日 条例第3号
令和3年12月8日 条例第19号
令和4年12月9日 条例第21号