○今金町介護老人保健施設及び今金町訪問看護ステーション職員特殊勤務手当支給に関する条例

平成9年1月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員が過度の疲労若しくは不快を伴う勤務、特別な技術を必要とする特殊な勤務に従事した場合において支給する特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 医学研究手当

(2) 夜間看護等手当

(医学研究手当)

第3条 医学研究手当は、介護老人保健施設に勤務する所長並びに医師に支給する。

所長 月額 135,000円

医師 月額 90,000円

(夜間看護等手当)

第4条 夜間看護等手当は、看護師、准看護師、介護福祉士、介護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当は、1回の勤務につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 看護師・准看護師 7,300円

(2) 介護福祉士 5,900円

(3) 介護助手 5,200円

(支給期日)

第5条 月額手当については、給料支給の例による。ただし、日額手当については、当月分を翌月の給料日に支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月7日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日条例第21号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町介護老人保健施設及び今金町訪問看護ステーション職員特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

今金町介護老人保健施設及び今金町訪問看護ステーション職員特殊勤務手当支給に関する条例

平成9年1月20日 条例第1号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成9年1月20日 条例第1号
平成11年3月9日 条例第6号
平成14年3月7日 条例第12号
平成15年3月7日 条例第9号
平成15年6月20日 条例第15号
平成17年6月28日 条例第17号
平成30年6月15日 条例第21号