○今金町議会政務活動費の交付に関する要綱
平成30年6月15日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、今金町議会政務活動費の交付に関する規則(平成30年今金町規則第2号)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(経費の算定基準)
第2条 調査研究等に要する経費(交通費・日当・宿泊費等)の算定基準は、今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(平成20年今金町条例第22号)によるもとする。
2 自家用車を使用したときは、全路程を通算(以下「通算路程」という。)し、1キロメートルあたり37円を乗じて得た額とする。
3 前項の規定による通算経路に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(調査実施届出書の提出)
第3条 議員が調査研究のため先進地調査等を行う場合又は研究会等に参加する場合は、あらかじめ調査実施届出書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
(道外出張の事前協議)
第4条 研修・研究等のため調査先が道外の場合は、必要やむを得ないものに限ることとし、事前に議長と協議の上、前条の届出をするものとする。
(食料費の使用制限)
第6条 会議等における食料費の使用は茶菓子程度とし、酒・料理等には使用できないものとする。
(領収書等の提出)
第7条 収支報告書を提出するときは、領収書等を添付する等、その支出が正確、かつ、政務活動費の目的に添つたものであることを、明確にしなければならない。
(情報公開)
第8条 政務活動費は、今金町議会情報公開条例(平成12年今金町条例第52号)の規定による情報公開の対象とする。
(協議)
第9条 政務活動費の交付に関し疑義が生じたときは、議員は議長と、議長は議会運営委員会と協議し、決定するものとする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

