○今金町議会政務活動費の交付に関する規則

平成30年6月15日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町議会政務活動費の交付に関する条例(平成30年今金町条例第24号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付申請)

第2条 条例第5条第1項第2項及び第3項に定める様式は、別記様式第1号及び別記様式第2号によるものとする。

(政務活動費の交付決定)

第3条 条例第6条第1項に定める様式は、別記様式第3号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に定める様式は、別記様式第4号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書の写しを、別記様式第5号により町長に送付するものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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今金町議会政務活動費の交付に関する規則

平成30年6月15日 議会規則第2号

(平成31年4月1日施行)