○今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例
平成20年9月26日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、今金町議会議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬は月額とし、その額は職務の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。
職務区分 | 報酬月額 |
議長 | 239,000円 |
副議長 | 200,000円 |
議会運営委員長 | 182,500円 |
常任委員長 | 182,500円 |
議員 | 170,000円 |
議会活動ができない期間 | 減額の割合 |
90日以上180日未満 | 100分の20 |
180日以上365日未満 | 100分の30 |
365日以上 | 100分の50 |
2 前項の規定による報酬の減額は、議会活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議会活動ができることとなつた場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終了する。
3 前2項の規定にかかわらず、北海道町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年北海道町村議会議員公務災害補償組合条例第4号)に認定された場合は、この限りでない。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬は、就職した月にあつてはその就職した日から日割りによつて計算した額、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日分までの報酬を日割りによつて計算した額を支給する。
2 職務の異動により報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の報酬は、その事由が生じた日から当該差額月額を日割りによつて計算した額とする。
3 前2項の規定により日割りを要するときは、その月の日数を基礎として計算する。
4 報酬は毎月その月の末日までに支給する。
(費用弁償の額及び支給方法)
第5条 議員が職務のため招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 費用弁償の区分及び額並びに支給方法等は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。ただし、町内旅行に対する費用弁償は支給しない。
(期末手当の額及び支給方法)
第6条 議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、6月15日及び12月10日に支給する。これらの基準日1月以内に退任した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成26年度に限り、第6条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」に、「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。」を加える。
(今金町議会議員の期末手当支給方法に関する条例の廃止)
2 今金町議会議員の期末手当支給方法に関する条例(昭和50年今金町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成22年11月26日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月11日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の今金町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における議員に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(委任規定)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別で定める。
附則(令和4年12月9日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月13日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月11日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月10日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。