○今金町議会情報公開条例

平成12年6月29日

条例第52号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開の制度

第1節 公文書の公開を請求する権利等(第5条―第8条)

第2節 公文書の公開の請求の手続等(第9条―第16条)

第3節 審査請求に関する手続(第16条の2・第17条)

第3章 補則(第18条―第22条)

附則

(前文)

議会は、町民の代表機関として、町民福祉等の向上にかかわる条例や予算などを審議するほか、行政執行を監視することなどを通じて、町民の意思を行政の施策に反映していく役割を果たしてきました。

地方分権の推進など時代の変化に適切に対応しながら、町民の信託にこたえていくためには、政策立案機能の強化など議会の活性化を図るとともに、議会が保有する情報を町民はもとよりすべての人が、自由に知り得るよう「知る権利を保障」し、「議会の説明責任」を明確にすることで、町民主体の政治を実現するよう「町民の監視を強化」し、「町民参加を促進」することを目指して、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、今金町議会(以下「議会」という。)が保有する公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、開かれた議会を一層推進し、もつて町民の議会への理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した町政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公文書」とは、議会が作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であつて、議会が管理しているものをいう。

2 この条例において「公文書の公開」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 議会は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 議会は、公文書の公開その他の事務が迅速に行われるよう、利用者の利便に配慮しなければならない。

(情報の適正使用)

第4条 この条例に定めるところにより公文書の公開を受けた者は、これによつて得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開の制度

第1節 公文書の公開を請求する権利等

(公文書の公開を請求する権利)

第5条 何人も、議会に対して、公文書の公開請求をすることができる。

(公開義務)

第6条 議会は、公文書の公開請求があつたときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も取得することができるとされている情報

 公開することを目的として議会が作成し、又は取得した情報

 法令等その他の機関の定める規則等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し、議会が作成又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要があると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報

(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 議会の事務又は事業に係る意思形成過程において、議会又は国その他の地方公共団体の機関との間における協議、調査研究等に関し、議会が作成又は取得した情報であつて、公開することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められる情報

(5) 法令等の規定により明らかに公開することができないとされている情報

(公文書の一部公開)

第7条 議会は、公開請求に係る公文書に、非公開情報が記録されている場合において、非公開情報を容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公益上の必要による公文書の公開)

第8条 議会は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であつても、当該情報を公開することが人の生命、身体又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書を公開するものとする。

第2節 公文書の公開の請求の手続等

(公文書の公開の請求の手続)

第9条 公文書の公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)は、議長に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、公開請求者の事情により当該請求書の提出が困難であると認めたときは、この限りではない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする公文書の名称又は公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 公文書が第8条の規定に該当するものとして公開請求をしようとする場合にあつては、同条の規定に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に定めるもののほか、議会が定める事項

(公文書の公開の決定)

第10条 議会は、公開請求があつたときは、その日から起算して15日以内に、公開請求に係る公文書につき第6条又は第7条の定めるところにより審査して、公文書の公開をするかどうかを決定しなければならない。

2 議会は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に決定ができないときは、その期間を15日以内に限り延長することができる。

3 議会は、前項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び公開の決定をすることができる時期を前条に定める公開請求者に書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の決定の通知)

第11条 議会は、公開等の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、議会は、公文書の公開をしないことと決定したときはその理由を、第6条又は第7条の規定により決定をしたときはその旨及び理由を記載し公開請求者に通知しなければならない。

2 議会は、公開請求に係る公文書について、公文書の公開をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について、公文書の公開をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定)

第12条 議会は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

2 議会は、公文書の存否を明らかにしない旨の決定をしたときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、その旨を通知しなければならない。

(公文書の不存在の通知)

第13条 議会は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をしなければならない。

(公文書の公開の実施)

第14条 公文書の公開は、議会が第11条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 議会は、公開請求者が前項の規定により公開公文書の閲覧をすることに特別な事情があると認められる場合には、当該公開公文書の写し等を送付することにより公文書の公開をすることができる。

3 議会は、公文書の公開をすることと決定した公文書を、公開することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開決定公文書の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公開決定公文書の写しにより公開することができる。

(町以外の者に関する情報に係る意見の聴取等)

第15条 議会は、第9条の規定により決定をするに際し、公開請求に係る公文書に町以外の者に関する情報が記録されている場合であつて必要があると認められるときは、当該情報に係る町以外の者の意見を聴くものとする。

2 議会は、前項の規定により公文書の公開を決定したときは、速やかにその旨を当該町以外の者に通知するものとする。

(費用の負担)

第16条 この条例の規定により公文書の公開情報の閲覧及び視聴については、無料とする。

2 第14条の規定により公文書の写しの交付又は送付に要する費用は、公開請求者が負担しなければならない。

第3節 審査請求に関する手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 第10条第1項若しくは第12条の決定若しくは第13条の通知又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 議長は、第10条第1項若しくは第12条の決定若しくは第13条の通知又は公開請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、今金町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第2条に規定する、今金町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(町以外の者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 議会は、審査請求に対する裁決は、審査請求を受理した日から起算して60日以内に行わなければならない。

第3章 補則

(制度の周知)

第18条 議会は、この制度が適正かつ有効に活用されるよう条例の目的、内容等について周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第19条 議長は、必要に応じ、広く町民の意見を聴いて、公文書の公開等の制度の改善に努めるものとする。

(制度の実施状況の公表)

第20条 議長は、議会の公文書の公開等の状況を取りまとめ、これを「議会だより」等において公表するものとする。

(公文書の管理等)

第21条 議会は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等の管理を適切に行うものとする。

(委任)

第22条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第18条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成12年10月1日以降に作成し、又は取得した情報から適用し、平成12年9月30日以前に取得した情報については、整理の完了したものから適用する。

(平成19年3月15日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月9日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

今金町議会情報公開条例

平成12年6月29日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年6月29日 条例第52号
平成19年3月15日 条例第13号
平成20年9月26日 条例第15号
平成28年3月11日 条例第20号
令和5年3月9日 条例第12号