○今金町職員等の自家用自動車の公務使用に関する条例
平成18年6月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、今金町職員等(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(自家用車使用の制限)
第3条 職員は、通勤に使用する場合を除き、旅行命令及び外勤命令を受けて公務遂行のために自家用車を使用しようとするときは、届出によりあらかじめ町長の許可を受け、登録しなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、自家用車を公務遂行のために使用してはならない。
(1) 当該自家用車の運転に必要な免許を有し、運転免許取得後の運転経験年数を1年以上有していること。
(2) 過去1年間において、当該職員の責に属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下これらを「責任保険」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該職員の自家用車の運行によつて第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について、対人賠償が無制限、対物賠償及び搭乗者傷害において500万円以上の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結しているとともに、事故調査処理対策を専門に行うことのできる会社等に手続を了していること。
(5) 交通事故が発生した場合において、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していること。
(公務使用の許可申請)
第5条 職員は、町外に旅行命令を受けて旅行する場合に自家用車を使用しようとするときは、出張命令簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。
(1) 当該旅行又は外勤について公用車を使用することができない場合
(2) 一般交通機関の利用が著しく不便であるなど公務の効率的遂行のために使用が必要であると認められる場合
2 前項の規定により公務使用を許可する場合において、旅行命令権者又は所属長は、同一用務のため同一目的地に旅行又は外勤する職員の同乗を許可することができる。
(1) 原動機付自転車及び二輪自動車は、今金町内とする。
(2) 今金町外における使用範囲は、北海道内とし、1日の走行距離は陸路片道概ね400キロメートル以内とする。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(旅費の支給)
第7条 職員が第5条第1項の許可を受けて旅行する場合の旅費の支給は、第2条各号に掲げる条例等に規定するもののほか、今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号)の規定を準用する。
2 第5条第2項の規定による外勤の場合は、いかなる給付も行わないものとする。
(損害の賠償及び求償)
第8条 職員が第3条の許可を受けて使用中の自家用車の運行によつて第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によつて補填できる部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があつたときは、町は職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に障害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。ただし、職員が当該事故による治療のため1箇月以上の入院等を要する場合は、この限りでない。
(安全運転の遵守)
第9条 職員は、第5条の許可を受けて自家用車を運転するときは、道路交通法を遵守しなければならない。
2 旅行命令権者及び所属長は、自家用車を使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。