○今金町長及び副町長の給与に関する条例

平成11年11月29日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給する給与)

第2条 町長等に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料の額は、別表のとおりとする。

2 町長等に新たに就任したときはその日からの分を、退職し、又は失職し、若しくは死亡したときはその日までの分を日割りによつて計算した給料を支給する。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退任し、又は死亡した場合にあつても同様とする。

2 期末手当の額は、基準日(退任又は死亡した場合にあつては、退任又は死亡した日現在)における給料月額に、当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に100分の232.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(寒冷地手当)

第5条 町長等の寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する者に支給する。

2 寒冷地手当の額は、今金町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和56年今金町条例第3号)の規定による額とする。

(給与の支給方法)

第6条 この条例による給与の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職職員の給与の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成26年度に限り、第4条第2項中「100分の197.5」とあるのは「100分の190」に、「100分の212.5」とあるのは「100分の205」とする。

2 今金町長、助役、収入役の給料の額及びその支給条例(昭和26年4月5日条例第11号)並びに今金町長等の期末手当に関する条例(昭和50年3月24日条例第1号)は、廃止する。

(平成12年11月24日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年11月28日条例第24号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第19号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月11日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月14日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月14日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月12日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年11月27日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における町長等に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和4年12月9日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(次条において「改正後の今金町長等給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例並びに第5条の改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月13日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(次条において「改正後の今金町長等給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例並びに第5条の改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の今金町長等給与条例並びに改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月11日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定並びに附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 第4条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(次条において「改正後の今金町長等給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例、改正後の今金町長等給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の今金町職員の寒冷地手当に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例又は第6条の規定による改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の寒冷地手当条例、改正後の今金町長等給与条例又は改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月10日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の今金町長及び副町長の給与に関する条例(次条において「改正後の今金町長等給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の今金町長等給与条例及び改正後の会計年度職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の今金町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の今金町長及び副町長の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の今金町長等給与条例及び改正後の会計年度職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条第1項関係)

町長 740,000円

副町長 621,000円

今金町長及び副町長の給与に関する条例

平成11年11月29日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成11年11月29日 条例第29号
平成12年11月24日 条例第56号
平成13年12月19日 条例第33号
平成14年11月28日 条例第24号
平成15年6月20日 条例第14号
平成15年9月26日 条例第21号
平成15年11月26日 条例第23号
平成16年12月22日 条例第17号
平成17年3月10日 条例第8号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年11月26日 条例第15号
平成26年12月18日 条例第17号
平成28年3月11日 条例第9号
平成28年12月14日 条例第28号
平成30年1月23日 条例第2号
平成30年12月14日 条例第27号
令和元年12月12日 条例第30号
令和2年11月27日 条例第23号
令和4年3月11日 条例第3号
令和4年12月9日 条例第20号
令和5年12月13日 条例第32号
令和6年12月11日 条例第29号
令和7年12月10日 条例第20号