○今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例

昭和31年10月11日

条例第8号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、今金町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料の額は577,000円とする。

第3条 教育長の給与は、前条の給料のほか期末手当及び寒冷地手当とし、給料、期末手当及び寒冷地手当の支給方法については今金町長及び副町長の給与に関する条例(平成11年今金町条例第29号)の例により支給するものとする。

第4条 教育長の旅費額は、今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号)の規定によるものとする。

第5条 教育長の勤務時間等は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号)の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 今金町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和29年今金町条例第3号)は、これを廃止する。

(昭和34年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和40年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和43年7月1日条例第23号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月3日条例第16号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月25日条例第19号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和55年9月26日条例第21号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月14日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(附則第6条において「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、今金町職員旅費支給条例若しくは今金町農業後継者奨学金貸与条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。附則第5条において同じ。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第5条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第4条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第5条 施行日(附則第2条1項の場合にあつては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例

昭和31年10月11日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
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