○今金町立学校管理規則

平成15年3月25日

教委規則第4号

今金町立学校管理規則(昭和46年教委規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条第1項の規定に基づき、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑適正な学校運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則その他の規定に定めるもののほか、この規則の定めによる。

(用語の意義)

第3条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、教育委員会規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童等に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科書図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間に主として使用する図書又は教科書と一体として使用する図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

(9) 「外勤」とは、公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第49条に規定する公務による旅行以外のものをいう。

第2章 教育活動

(学年)

第4条 学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第59条の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定に基づき定める学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず2学期とすることができる。

3 校長は、前項の規定により定めた学期を、委員会に届け出るものとする。

(休業日)

第6条 施行令第29条第1項の規定に基づき定める休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日までの間において引き続き5日以内

(5) 夏季休業日 7月20日から8月25日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から1月25日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月27日から3月31日までの間において引き続き5日以内

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日及び期間は、校長が定め、あらかじめ休業届(別記様式第1号)により教育長に届け出るものとする。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の期間は、総日数56日の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。この場合、あらかじめ休業日変更届(別記様式第2号)により教育長に届け出るものとする。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号の規定による休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。この場合、あらかじめ休業日振替届(別記様式第3号)により教育長に届け出るものとする。

(臨時休業)

第7条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、すみやかに臨時休業報告書(別記様式第4号)により教育長に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要な事項

2 校長は、前項の規定する場合のほか、校務の運営上必要と認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て、臨時に授業を行わないことができる。

(教育課程の編成等)

第8条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

2 所属職員は、校長の監督を受け、別に児童等及び地域の実態を考慮し、創意工夫して教育課程を編成するものとする。

3 校長は、編成した教育課程について、保護者(親権者を含む。以下同じ。)等に説明し、理解を深めるよう努めるものとする。

4 校長は、学年末に教育課程の実施状況について評価を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

(学校行事等の届出)

第9条 修学旅行など宿泊を伴う学校行事及び対外運動競技は、北海道の実施基準により計画し実施するものとする。

2 校長は、前項の学校行事を実施しようとするときには、あらかじめ計画を委員会に届け出、又その結果を報告するものとする。ただし、登山などの校外行事で危険を伴うものは、委員会の承認を得るものとする。

(教科書の採択)

第10条 学校において使用する教科書は、地教行法第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条の規定に基づき、委員会が採択する。

(準教科書等の届出)

第11条 学校において使用する準教科書並びに副読本、解説書及び学習帳等の教材(以下「準教科書等」という。)は、校長が選定する。

2 校長は、地教行法第33条第2項の規定に基づき、準教科書等を使用する場合は、あらかじめ準教科書等使用届(別記様式第6号)により委員会に届け出るものとする。

3 校長は、準教科書等を使用するときは、その教育的価値と保護者の経済的負担に配慮するものとする。

第3章 児童生徒

(指導要録)

第12条 施行規則第24条第1項の規定に基づく児童生徒の指導要録の様式は、別記様式第7号1の1、1の2又は2の1、2の2による。

2 校長は、施行規則第24条第2項及び第3項の規定に基づき、児童生徒が進学又は転学したときは、進学又は転学先の校長に速やかに指導要録の写し等を送付するものとする。

(出席簿)

第13条 施行規則第25条の規定に基づく児童生徒の出席簿の様式は、別記様式第8号による。

(卒業証書)

第14条 校長は、施行規則第57条及び第58条の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、所定の課程を修了したと認められる児童生徒の卒業を認定し、卒業証書を授与するものとする。

2 卒業証書の様式は、別記様式第9号の1及び2による。

(原級留置)

第15条 校長は、施行規則第57条の規定(この規定を準用する場合を含む)に基づき、児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることが適当でないと認定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。

2 校長は、前項の規定により原級留置を行う場合は、あらかじめ、当該児童生徒等の保護者に対して、その理由を説明するものとする。

3 校長は、原級留置を行つたときは、原級留置報告書(別記様式第10号)により教育長に報告するものとする。

(性行不良による出席停止)

第16条 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条の規定(第49条で準用する場合も含む。)に基づき、児童生徒に性行不良によつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることが出来る。

2 校長は、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げている児童生徒の行為があるときは、委員会に報告するとともに、出席停止意見書(別記様式第11号)により、出席停止についての意見の具申をするものとする。

3 委員会は、前項の規定による報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間など所定の事項を記載した出席停止通知書(別記様式第12号)を交付するものとする。

4 委員会は、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項を別に定める。

5 委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講じるものとする。

(児童等の最善の利益の考慮)

第17条 委員会及び学校は、前2条の規定に基づく措置に当たり、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の「児童最善の利益」を主として考慮しなければならない。

(感染症による出席停止)

第18条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、児童生徒の保護者に対して出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による出席停止を指示したときは、出席停止報告書(別記様式第13号)により委員会に報告するものとする。

(健康診断)

第19条 校長は、学校保健安全法第13条の規定に基づき、毎年度6月30日までに児童等の健康診断を行うものとする。

2 校長は、必要があるときは、臨時に健康診断を行うことができる。

3 校長は、前2項の健康診断の結果に基づき、疾病の予防措置を行い又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとるものとする。

(通知及び報告)

第20条 校長は、施行令第20条の規定による長期欠席者があるときは、速やかに、長期欠席者通知書(別記様式第14号)により委員会に通知するものとする。

2 校長は、毎月の在籍児童生徒の数、転入出の状況及び長期欠席者の状況等を、月例報告書(別記様式第16号)により委員会に報告するものとする。

3 校長は、児童生徒について、事故、集団疾病、その他教育上重大な事故等が生じたときは、速やかに児童生徒に関する報告書(別記様式第17号の1及び2)により教育長に報告するものとする。

第4章 学校組織

(学級編制)

第21条 委員会は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条の規定に基づく北海道教育委員会の基準により、学級を編制する。

2 校長は、委員会が行う学級編制に関し、教育長が別に定めるところにより、必要な事項を委員会に報告するものとする。

3 校長は、学習内容や指導の形態に応じて、学習集団を弾力的に編制することができる。

(校務分掌)

第22条 校長は、施行規則第22条の2の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、毎年度の始めに校務の処理の組織及び運営に関する事項を定め所属職員に校務を分掌させるものとする。

(校長の職務代理者)

第23条 校長に事故あるときは、又は欠けたときにその職務を代理し、又は行う教頭は、法第28条第5項の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、校長職務代理者として当該職務を執行するものとする。

2 前項に規定する教頭は、校長の職務を代理することとなつたときは直ちに職務代理者報告書(別記様式第19号)により委員会に報告するものとする。

(主幹教諭)

第24条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第25条 学校に、施行規則第22条の3の規定(第55条で準用する場合を含む。)に基づき、別表第1に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、所属する教諭の中から、校長が命ずる。主任等には、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を行い、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を行い、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。なお、保健主事は、教諭及び養護教諭をもつてこれに充てる。

8 校長は、第3項から前項までに規定する主任等の他、施行規則第22条の6の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

9 校長は、主任等を命免したときは、速やかに主任等命免報告書(別記様式第20号)により委員会に報告するものとする。

(事務主幹)

第26条 学校に、別に定める基準に基づき、事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、事務職員の中から、校長の意見を聞いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌握する。

(専門事務主任)

第26条の2 学校に別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第27条 学校に、別に定める基準に基づき、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員の中から、事務主任選任承認願(別記様式第21号)により委員会の承認を受けて、校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(防火管理者)

第28条 学校に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、同法施行令第3条第1項に定める防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の校長又は教頭の中から、教育長が選任する。

3 防火管理者は、校長の監督を受け、防火管理上必要な業務を行う。

(学校医等)

第29条 校長は、学校保健安全法第16条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聞いて、委員会が委嘱する。

(職員会議)

第30条 校長は、施行規則第48条第1項の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第31条 学校に、施行規則第49条第1項の規定(この規定を準用する場合を含む。)に基づき、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、所属職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長の推薦により委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

4 学校評議員の設置及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(予算)

第32条 校長は、委員会が行う毎年度の予算編成に際し、委員会が別に定める書式により学校予算要望書を提出するものとする。

2 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため計画的かつ適正な予算執行に努めるものとする。

3 予算の執行は、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)の規定及び委員会の定めるところにより行うものとする。

4 校長は、学校徴収金等についても前項に準じて適正に処理し、保護者に会計報告を行うものとする。

(人事)

第33条 校長は、地教行法第39条の規定に基づき、必要に応じて、所属職員の任免その他の進退に関する意見を、委員会に申し出るものとする。

(公印)

第34条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校の印

(2) 学校長の印

2 公印の規格、定数並びに公印の刻字画の様式は、別表第2のとおりとする。

(文書管理)

第35条 学校の事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行うものとする。

2 文書管理は、今金町文書事務取扱規程(平成20年今金町規程第2号)及び委員会の定めによるものとする。

(表簿等)

第36条 学校は、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿及び文書(以下「表簿等」という。)を備え、当該各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書台帳 永年

(3) 職員人事簿 永年

(4) 児童生徒の賞罰記録簿 卒業・転出後5年間

(5) 児童生徒の転入、転出に関する記録簿 5年間

(6) 職員会議に関する記録簿 5年間

(7) 職員の給与に関する文書・台帳 2年間

(8) その他公文書綴 5年間

(9) 諸調査統計表 5年間

(10) 職員の服務に関する命令、承認等の諸帳簿 5年間

(11) 学校行事表 5年間

(12) 校長引継書・教頭引継書 5年間

(13) 職員団体との対応に係る記録 5年間

(14) 学校に関する条例、規則、規定等 必要と認める期間

2 表簿等の保存期間の起算日は、文書が発生した年度の4月1日とする。

(学校経営計画書等の届出)

第37条 校長は、毎学年の始めに学校経営の重点を定め、学級編制、校務分掌及び教育課程等を合わせた学校経営計画を作成し、各教科等の年間指導計画とともに委員会に届け出るものとする。

(学校の自己評価)

第38条 校長は、毎学年の始めに教育目標、教育方針等を明らかにし、学年末までにその達成状況について評価し、成果と課題及び改善方策等について公表につとめるものとする。

(情報の提供)

第38条の2 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(学校の情報公開)

第39条 校長は、今金町情報公開条例(平成12年今金町条例第23号)及び今金町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年今金町条例第3号)の規程並びに委員会の定める規程に基づき、学校経営及び教育活動に関する情報を開示することができる。

(内部規定)

第40条 校長は、この教育委員会規則に定めるほか、校務の運営に関し必要な内部の規定を設けることができる。

第5章 教職員

(服務の宣誓)

第41条 職員は、今金町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年今金町条例第5号)の規程に基づき、宣誓書(別記様式第22号)により行うものとする。

(勤務時間等)

第42条 職員の勤務時間、休憩等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「休暇等条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等は今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号)及び今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年今金町規則第3の1号)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振等)

第43条 休暇等条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 休暇等条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は学校の授業、研究及び指導の特殊性に応じて週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び勤務時間の割振り変更を行うものとする。

5 週休日の振替等の手続きは、週休日の振替及び勤務時間の割振り変更簿(別記様式第23号)により行うものとする。

(出勤簿)

第44条 校長は、出勤簿(別記様式第24号)を作成し、職員の出勤、出張、研修、有給欠勤、休暇及び欠勤など勤務の状況について、出勤簿にその旨を記載するものとする。

2 職員は、所定の時刻まで出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(時間外勤務等)

第45条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は休暇等条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

2 所属職員に対する時間外勤務等の命令は、時間外勤務簿(別記様式第25号)により行う。

(時間外勤務代休時間)

第45条の2 休暇等条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。

2 職員に対する時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別記様式第25号の2)により行う。

(休日の代休日)

第46条 休暇等条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿(別記様式第26号)により校長が行う。

(外勤)

第47条 所属職員に対する外勤(公務のために一時勤務する学校を離れる場合で、第49条に規定する公務による旅行以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。

(研修)

第48条 教員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定に基づき、あらかじめ校外研修処理簿(別記様式第28号)により校長の承認を受けて、授業の支障のない限り、勤務場所を離れ研修を受けることができる。

2 校長は、前項の場合において、当該研修を長期休業期間(第6条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であつて、必要と認めるときは、教諭に、研修開始前に研修計画書(別記様式第28号の2)を、研修終了後に研修報告書(別記様式第28号の3)を提出させる等、研修内容の把握に適正を期するものとする。

3 研修の承認の手続きは、校外研修処理簿(別記様式第28号)により行う。

(公務旅行等)

第49条 職員の公務による旅行は、校長が命じる。ただし、校長の3日以上に及ぶ旅行はあらかじめ教育長に届け出るものとする。

2 職員の北海道外及び国外の旅行は、旅行承認願(別記様式第29号)により教育長の承認を得て、校長が命じる。

3 職員の旅行は、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿により命ずる。

4 職員は、旅行を終えたときは、速やかに復命書(別記様式第30号)により校長に復命するものとする。

(休暇)

第50条 職員は、年次有給休暇の請求を、あらかじめ休暇処理簿(別記様式第31号の2別記様式第31号の3)により校長にするものとする。ただし、校長が引き続き5日を超える年次有給休暇の請求は、休暇届(別記様式第32号)により教育長にするものとする。

2 前項の場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季に与えることができる。

3 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては休暇届、介護休暇等処理票(別記様式第33号)及び介護時間処理票(別記様式第33号の2)により教育長(引き続き6日を越えない場合は、校長本人)が、所属職員にあつては休暇処理簿、介護休暇等処理簿(別記様式第33号の3)及び介護時間処理簿(別記様式第33号の4)により校長が行う。ただし、校長の引き続き6日を超える病気休暇等及び所属職員の病気休暇で引き続き7日以上勤務しない者の承認は、教育長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないこととなる場合は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

4 所属職員が登録された職員団体の議決機関の業務に従事する場合に、給与の減額を受けて与えられる組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第51条 職員は、市町村立学校給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の規定に基づき、給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときは、あらかじめ、有給欠勤承認願(別記様式第34号)により、校長は教育長に所属職員は校長に願い出るものとする。

(職務専念義務の免除)

第52条 職員の職務専念義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年今金町条例第6号)及び今金町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和56年今金町規則第2号)に定めるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げる者は校長本人が行う。

(1) 北海道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認められるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又はその他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項各号に該当するものを除く)

4 職員は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、職務専念義務免除承認願(別記様式第35号)を提出するものとする。

(営利企業等の従事)

第53条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定に基づき、営利企業等に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、営利企業等従事許可願(別記様式第36号から別記様式第38号)により、教育長に願い出るものとする。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業等従事許可願の記載事項に変更があつた場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。

(教育に関する兼職等)

第54条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定に基づき、教育に関する他の職業を兼ねて、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事(以下「教育に関する兼職等」という。)することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育に関する兼職承認願(別記様式第39号又は別記様式第40号)により、教育長に願い出るものとする。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。

(赴任)

第55条 職員は、採用・転任等の発令の通知を受けたときは、5日以内に赴任する。

2 職員は、やむを得ない場合において、前項に規定する期限内に赴任できないときは、あらかじめ、赴任期限延長届(別記様式第41号)を、校長は教育長に、所属職員は校長に届け出るものとする。

3 職員は、着任したときは、速やかに着任届(別記様式第42号)を、教育長に届け出るものとする。

4 職員は、転任、休職、退職等の場合は、担任事務を校長に引き継がなければならない。

(事務引継)

第56条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に速やかに事務の引き継ぎを行い、その旨を事務引継届(別記様式第43号)により、教育長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、後任に引き継ぎできないときは、教頭(教頭が置かれていない場合は、校長の指定の所属職員。以下同じ。)に引き継ぐものとする。

3 教頭は、前項の規定により事務の引き継ぎを受けた場合において、後任者の校長に引き継ぐことができるようになつたときは、速やかに引き継ぐものとする。

4 所属職員は、退職し、又は転任を命ぜられたときは、担任事務を、校長に引き継がなければならない。

(身上等変更届出)

第57条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、身上等変更届(別記様式第44号)により、校長は教育長に、所属職員は校長に届け出るものとする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を取得したとき。

(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。

(職員についての報告)

第58条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに当該各号様式により教育長に報告するものとする。

(1) 職員が死亡したとき。 職員死亡報告書(別記様式第45号)

(2) 職員に義務違反があつたとき、及びその他重大な事故があつたとき。 職員の事故等に関する報告書(別記様式第46号)

(3) 前条各号に掲げる届出があつたとき。

第59条 削除

(服務)

第60条 この章に定めのない職員の服務については、委員会が別に定める。

第6章 学校施設

(学校施設の管理)

第61条 校長は、学校施設の管理を統括し、その整備保全に努めるものとする。

2 校長は、学校施設の管理に必要な事項を定める。

3 所属職員は、校長の監督を受け、学校施設の管理を分掌する。

(台帳)

第62条 校長は、学校施設に関して必要な台帳を作成し、現状を掌握するものとする。

(寄付の受納)

第63条 校長は、学校に対する金品又は物品に関して寄付の受納をするときは、あらかじめ、寄付受納届出書(別記様式第48号)により教育長に届け出るものとする。

(亡失・き損等)

第64条 校長は、学校施設を亡失又はき損したときは、速やかに学校施設等亡失・き損報告書(別記様式第49号)により、委員会に報告するものとする。

2 校長は、不用になつた備品等の廃棄処分を行うときは、あらかじめ、備品等の廃棄処分承認申請書(別記様式第50号)により、委員会の承認を得るものとする。

(学校施設の用途変更)

第65条 校長は、学校施設の一部について用途を変更しようとするときは、あらかじめ、学校施設用途変更承認申請書(別記様式第51号)により、委員会の承認を得るものとする。

(学校施設防火等)

第66条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、毎学年の始めに、その組織及び活動並びに児童等の避難、防護等に関する実施計画を定め、教育長に報告するものとする。

2 校長は、防火訓練及び消防設備の点検を、定期的に実施するものとする。

(学校施設の利用)

第67条 校長は、今金町立学校施設の利用に関する規則(昭和46年教委規則第2号)の規定に基づき学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。

第7章 補則

(教育長への委任)

第68条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日教委規則第1号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年11月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長が、その教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の今金町教育委員会傍聴人規則、今金町教育委員会公告式規則、教育長に対する事務委任規則、今金町教育委員会会議規則、今金町立学校管理規則、今金町教育委員会行政組織規則(別表第1を除く。)の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

区分

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く

保健主事

 

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く

進路指導主事

 

保健主事

 

別表第2(第33条関係)

種類

規格

定数

学校の印

45mm平方

各学校 1

30mm平方

各学校 1

学校長の印

20mm平方

各学校 1

1 学校の印

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備考

1 刻字は、てん書とし「北海道○○郡○○町立」の次に学校の名称を加える。

2 大きさは45mm平方及び30mm平方の2種とする。

2 学校長の印

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備考

1 刻字は、てん書とし「北海道○○郡○○町立」の次に学校の名称を加える。

2 大きさは20mm平方 とする。

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別記様式第15号 削除

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別記様式第18号 削除

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別記様式第27号 削除

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別記様式第47号 削除

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今金町立学校管理規則

平成15年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月25日 教育委員会規則第4号
平成18年6月27日 教育委員会規則第1号
平成23年11月18日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月22日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和2年12月23日 教育委員会規則第8号
令和4年12月23日 教育委員会規則第2号
令和5年3月20日 規則第7号
令和6年3月22日 教育委員会規則第4号